○取手市要安全確認計画記載建築物耐震診断補助金交付要綱

令和5年4月4日

告示第142号

(趣旨)

第1条 この要綱は,建築物の地震に対する安全性の向上を図り,地震に強いまちづくりを進めることを目的として,建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「法」という。)に基づき,耐震診断を義務付けられた建築物の耐震診断を行う者に対し,予算の範囲内において取手市要安全確認計画記載建築物耐震診断補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し,取手市補助金等交付規則(昭和43年取手市規則第23号。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 耐震診断 法第2条第1項の地震に対する安全性を評価することをいう。

(3) 要安全確認計画記載建築物 法第7条第2号又は第3号の通行障害既存耐震不適格建築物をいう。

(補助対象建築物)

第3条 補助金の交付の対象となる建築物(以下「補助対象建築物」という。)は要安全確認計画記載建築物に該当する市内の建築物とする。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者は,補助対象建築物を所有し,次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 国,地方公共団体,独立行政法人,地方独立行政法人等及びその設立,出資等に係る法人でないこと。

(2) 申請日現在において市税を滞納していないこと。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は,補助対象建築物の耐震診断に要する費用とする。ただし,補助対象経費に係る消費税及び地方消費税相当額のうち,消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額(以下「消費税仕入控除税額等」という。)を除く。

(補助金の額等)

第6条 補助金の額は,補助対象建築物の耐震診断に要する費用の額又は次に掲げる額の合算額のうち,いずれか少ない額とする。ただし,1,000円未満の端数があるときは,これを切り捨てるものとする。

(1) 当該補助対象建築物の延べ床面積のうち,1,000平方メートル以内の部分の床面積に3,670円を,1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内の部分の床面積に1,570円を,2,000平方メートルを超える部分の床面積に1,050円をそれぞれ乗じて得た額の合算額

(2) 第三者判定機関の判定に要する経費等,通常の耐震診断に要する費用以外の費用を要する場合にあっては,当該経費として市長が必要と認める額。ただし,157万円を限度とする。

2 補助金の交付は,補助対象建築物1棟につき,1回とする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,取手市要安全確認計画記載建築物耐震診断補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 案内図

(3) 配置図

(4) 平面図

(5) 断面図(階数が確認できるもの)

(6) 補助対象建築物の外観写真

(7) 補助対象建築物の所有を明らかにする書類

(8) 耐震診断の実施に係る同意書(様式第3号)(補助対象建築物の所有者が複数である場合に限る。)

(9) 見積書その他補助対象経費を確認することができる書類

(10) 耐震診断を行う者が建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号)第5条第1項各号のいずれかに掲げる者であることを証する書類の写し

(11) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第8条 市長は,前条の規定による申請を受けたときは,その内容を審査し,補助金の交付を適当と認めるときは,取手市要安全確認計画記載建築物耐震診断補助金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は,前項の規定による補助金の交付決定を行うに当たり,必要と認めるときは,当該決定に条件を付することができる。

3 市長は,第1項の規定による審査の結果,補助金の交付を不適当と認めるときは,理由を付してその旨を申請者に通知するものとする。

(事業の変更等)

第9条 前条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は,当該決定に係る事業の内容を変更し,又は中止するときは,取手市要安全確認計画記載建築物耐震診断補助金事業変更・中止申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の規定による申請を受けたときは,その内容を審査し,適当と認めるときは,取手市要安全確認計画記載建築物耐震診断補助事業変更・中止決定通知書(様式第6号)により当該申請を行った交付決定者に通知するものとする。

3 市長は,前項の規定による変更又は中止の決定を行うに当たり,必要と認めるときは,当該決定に条件を付することができる。

4 市長は,第2項の規定による審査の結果,事業の内容の変更又は中止を不適当と認めるときは,理由を付してその旨を当該申請を行った交付決定者に通知するものとする。

(耐震診断の実施等)

第10条 交付決定者は,第8条第1項の規定による通知を受けた後,耐震診断を実施するものとする。

2 市長は,交付決定者が行う耐震診断が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に従い適切に遂行されていないと認めるときは,交付決定者に対し,これらに従って耐震診断を適切に遂行するよう求めるものとする。

(実績報告)

第11条 交付決定者は,交付決定を受けた補助金に係る耐震診断が完了したときは,遅滞なく取手市要安全確認計画記載建築物耐震診断補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。

(1) 補助対象建築物の事業実施報告書(様式第8号)

(2) 耐震診断結果報告書(様式第9号)

(3) 耐震診断の契約書又は領収書の写し

(4) 耐震診断書の写し

(5) 細則第3条で定める書類

(6) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第12条 市長は,前条の規定による報告を受けたときは,速やかにその内容を審査し,適当と認めたときは,補助金の交付額を確定し,取手市要安全確認計画記載建築物耐震診断補助金交付額確定通知書(様式第10号)により,交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第13条 交付決定者は,前条の規定による通知を受けたときは,取手市要安全確認計画記載建築物耐震診断補助金交付請求書(様式第11号)により,市長に補助金の交付を請求するものとする。

2 市長は,前項の規定による請求を受けたときは,速やかにその内容を審査し,適当と認めるときは,補助金を交付するものとする。

(補助金の交付決定の取消し)

第14条 市長は,事業者が次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,この要綱の規定に違反し,又は市長の指示に従わなかったとき。

(補助金の返還)

第15条 市長は,前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において,当該取消しに係る部分に関する補助金が既に交付されているときは,期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,令和5年4月5日から施行する。

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取手市要安全確認計画記載建築物耐震診断補助金交付要綱

令和5年4月4日 告示第142号

(令和5年4月5日施行)