○取手市学校運営協議会規則

令和4年4月27日

教委規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第47条の5第1項の規定に基づき,市立小学校及び中学校に設置する取手市学校運営協議会(以下「協議会」という。)について,必要な事項を定めるものとする。

(協議会の目的)

第2条 協議会は,学校の運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として,教育委員会及び校長の権限及び責任の下,保護者及び地域住民等の学校の運営への参画並びに保護者及び地域住民等による学校の運営への支援及び協力を促進することにより,学校と保護者及び地域住民等との間の信頼関係の深化,学校の運営の改善並びに児童及び生徒の健全育成に取り組むものとする。

(設置)

第3条 教育委員会は,前条に規定する目的を達成できると認める市立小学校及び中学校に,協議会を設置することができる。ただし,二以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には,二以上の学校について一の学校運営協議会を置くことができる。

2 協議会の設置に当たっては,校長からの申請によることができる。この場合において,教育委員会は,校長から提出される設置狙い等が記載された申請書を考慮した上で,前条に規定する目的に沿うと認める場合には,協議会を設置することができる。

3 教育委員会は,協議会の設置に当たり,各学校の保護者,地域住民及び校長の意見を反映するよう努めるものとする。

4 教育委員会は,協議会を置くときは,当該協議会がその運営及び当該運営への必要支援に関して協議する学校(以下「対象学校」という)を明示し,当該学校の校長に対して通知するものとする。

(委員)

第4条 協議会の委員(以下「委員」という。)は,20人以内とし,次に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。

(1) 対象学校の所在する地域の住民

(2) 対象学校に在籍する児童又は生徒の保護者

(3) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第9条の7第1項に規定する地域学校協働活動推進委員その他対象学校の運営に資する活動を行う者

(4) 対象学校の校長その他の教職員

(5) 学識経験者

(6) 関係行政機関の職員

(7) 前各号に掲げるもののほか,教育委員会が必要と認める者

2 対象学校の校長は,委員の任命に関して,教育委員会に意見を申し出ることができる。

(任期)

第5条 委員の任期は,任命のあった日から当該日が属する年度の末日までとする。ただし,再任を妨げない。

2 教育委員会は,委員に欠員が生じたときは,新たに委員を任命することができる。この場合において,新たに任命された委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第6条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は対象学校の校長が指名し,副会長は会長が指名する。

3 会長は,会務を総理する。

4 副会長は会長を補佐し,会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(委員の服務)

第7条 委員は,委員の地位の不当な利用その他委員の職の信用を傷つけ,又は協議会全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

2 委員は,法令,条例,規則その他の規程を遵守しなければならない。

(守秘義務)

第8条 委員は,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(基本方針等の承認)

第9条 対象学校の校長は,次の各号に掲げる事項について毎年度基本的な方針を作成し,協議会の承認を得るものとする。

(1) 教育目標及び学校経営計画に関すること。

(2) 教育課程の編成に関すること。

(3) 施設の設置及び管理に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか,対象学校の運営に関して対象学校の校長が必要と認めること。

2 対象学校の校長は,前項の規定により承認を得た基本的な方針に基づいて,学校運営を行うものとする。

(学校運営等への意見の申出)

第10条 協議会は,対象学校の運営に関する事項(次項に規定する事項を除く。)について,教育委員会又は対象学校の校長に対して,意見を述べることができる。

2 法第47条の5第7項の規定により教育委員会規則で定める事項は,対象学校の職員の採用その他の任用等に関して,第2条に規定する目的及び前条の規定による基本的な方針の実現に資する意見並びに学校の教育上の課題を踏まえた意見とする。

(学校の運営に関する評価)

第11条 協議会は,毎年度1回以上,対象学校の運営状況等について評価を行うものとする。

(住民参画の推進等)

第12条 協議会は,対象学校の運営について,地域住民等の理解,協力,参画等が促進されるよう努めるものとする。

2 協議会は,次に掲げる目的を達成するため,対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。

(1) 対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関し,対象学校の所在する地域の住民,対象学校に在籍する児童又は生徒の保護者等の理解を深めること。

(2) 対象学校と前号に掲げる者との連携及び推進に関すること。

(会議)

第13条 会長は,対象学校の校長と協議の上,協議会の会議(以下「会議」という。)を招集し,会長が会議の議長となる。

2 会議の開催は,委員の半数以上の出席をもって行うものとする。

3 議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは会長の決するところによる。

4 会長は,必要があるときは,対象学校の校長から報告又は説明を求めることができる。

5 対象学校の校長は,必要があると認めるときは,当該対象学校の職員を出席させることができる。

6 前項までに定めるもののほか,会議に関し必要な事項は別に定める。

(研修等)

第14条 教育委員会は,委員に対して,協議会の役割及び責任並びに委員の役割及び責任等について正しい理解を得るため,必要な研修等を行うものとする。

(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置等)

第15条 教育委員会は,協議会の運営の状況について,的確な把握を行い,必要に応じて指導及び助言を行うとともに,協議会の運営が適正を欠くことによって対象学校の運営に現に支障が生じ,又は生ずるおそれがあると認められる場合には,協議会の適正な運営を確保するための措置を講じなければならない。

2 教育委員会及び対象学校の校長は,協議会が適切な合意の形成を行うことができるよう適切な情報の提供に努めなければならない。

(委員の解任)

第16条 教育委員会は,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,委員を解任することができる。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 心身の故障のために職務を遂行することができないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,教育委員会が委員として不適格であると認めるとき。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか,協議会に関して必要な事項は,教育委員会が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

取手市学校運営協議会規則

令和4年4月27日 教育委員会規則第9号

(令和4年4月27日施行)