○取手市立小学校及び中学校におけるハラスメントの防止等に関する規程

令和5年3月29日

教委訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は,取手市立小学校及び中学校の職場におけるハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置を講ずることにより,人権を尊重し,快適に働くことができる勤務環境の整備に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において,次に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 取手市立小学校及び中学校の職員をいう。

(2) 職場 職員が職務に従事する場所(出張先その他職員が通常職務に従事する場所以外の場所及び酒席その他実質的に職場の延長線上にあると認められる場所を含む。)をいう。

(3) ハラスメント 次に定めるもののほか,言動を受けた者が不快に感じたり,被害を受けるもののうち,正当な理由なく行われるものをいう。

 セクシュアル・ハラスメント 職場における性的なものや性指向,性自認に関すること,妊娠や出産,産前産後休暇,育児休業などに関することについて,他の者や他の職員を不快にさせ,又は職場環境を悪化させる言動をいう。

 パワー・ハラスメント 職務上の地位や人間関係,資格や専門知識,経験等の職場内の優位性を背景に,業務の適正な範囲を超えて,精神的・身体的苦痛を与え,又は職場環境を悪化させる言動をいう。

(4) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントにより職員の勤務環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けることをいう。

(教育委員会の責務)

第3条 教育委員会は,職員がその能率を十分に発揮できるような勤務環境を確保するため,ハラスメントの防止及び排除に関し必要な施策を推進するとともに,ハラスメントに起因する問題が生じたときは,必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。

(所属長の責務)

第4条 所属長は,良好な勤務環境を確保するため,日常の執務を通じた指導等によりハラスメントの防止及び排除に努めるとともに,ハラスメントに起因する問題が生じたときは,迅速かつ適切に対処しなければならない。

(職員の責務)

第5条 職員は,良好な勤務環境を維持するため,職場においてハラスメントを行ってはならない。

(相談窓口及び相談員の設置)

第6条 職員からの職場におけるハラスメントに関する苦情その他の相談(ハラスメントに起因する問題の当事者以外からの相談及びハラスメントに起因する問題が発生する前の相談を含む。以下「相談等」という。)に対応するとともに,職場におけるハラスメントが生じた場合における事後の迅速かつ適切な対応を図るため,学務課にハラスメント苦情相談窓口(以下「窓口」という。)を設置する。

2 教育委員会は,前項の窓口に,男性及び女性各1人の職員をハラスメント相談員(以下「相談員」という。)として置くものとする。

3 相談員は,原則として複数人で相談に対応するものとする。ただし,当該職員が同性との相談を希望する場合その他教育委員会が必要と認める場合は,相談員は単独で相談に対応することができる。

4 相談員は,相談等を受けたときは,取手市立小中学校ハラスメント相談整理票(別記様式。以下「相談整理票」という。)に当該相談等の内容について必要な事項を記載し,事実の確認及び問題解決のための適切な助言を行うものとする。

5 相談員は,相談等を受けたときは,相談者の同意を得た上で,次条第1項に規定する取手市教育委員会ハラスメント苦情処理委員会に相談整理票を回付し,当該相談等の内容を報告するとともに,必要と認めるときは,当該相談等に係る問題の解決を依頼しなければならない。

(苦情処理委員会の設置)

第7条 職員からの相談等に対し適切かつ効果的に対応するため,取手市教育委員会ハラスメント苦情処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は,前条第5項の規定に基づき問題の解決を依頼された相談等について,事実関係を調査し,対応を協議するとともに,必要に応じ当該相談等に関わる者に対し指導及び助言を行うものとする。

3 委員会は,審議の結果必要と認めたときは,市長,教育委員会,茨城県教育委員会その他関係機関の長等に対し,調査及び審議の結果を報告するものとする。

(苦情処理委員会の組織及び除斥)

第8条 委員会は,委員7人をもって組織する。

2 委員長は,教育部長をもって充て,委員会の会務を総理する。

3 副委員長は,参事をもって充て,委員長に事故あるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。

4 委員は,次に掲げる者をもって充てる。

(1) 教育総務課長

(2) 学務課長

(3) 指導課長

(4) 取手市立小中学校の校長2人

5 委員会は,必要があると認めるときは,ハラスメントに起因する問題の当事者が所属する課の課長その他関係する者の参加を求めることができる。

6 前項に規定する委員がハラスメントに起因する問題の当事者であるときは,当該委員は,当該委員に関する部分につき委員会の会議に参加することができない。

7 委員会の庶務は,学務課において処理する。

(プライバシーの保護)

第9条 所属長,相談員,委員会の委員その他ハラスメントに起因する問題に携わる職員(以下「担当職員」という。)は,当該職務において知り得た個人のプライバシーその他の秘密を外部に漏らしてはならない。その職務を退いた後もまた同様とする。

(不利益な取扱いの禁止)

第10条 担当職員は,ハラスメントに起因する問題に関し職員が相談し,又は苦情を申し出た事を理由として,当該職員に対し不利益となる取扱いをしてはならない。

(啓発措置の実施)

第11条 教育委員会は,職場におけるハラスメントの防止等を図るため,職員に対し,研修の実施その他この訓令を達成するために必要な啓発措置を講じるものとする。

(その他)

第12条 この訓令に定めるもののほか,この訓令の施行に関し必要な事項は,別に定める。

この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

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取手市立小学校及び中学校におけるハラスメントの防止等に関する規程

令和5年3月29日 教育委員会訓令第2号

(令和5年4月1日施行)