○取手市議会議員の請負の状況の公表に関する条例

令和5年6月8日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は,取手市議会議員(以下「議員」という。)が取手市に対し請負(地方自治法(昭和22年法律第67号)第92条の2に規定する請負をいう。以下同じ。)をする者又はその支配人である場合における請負の状況を公表すること等により,請負の状況の透明性を確保し,もって議会の運営の公正及び事務の執行の適正を図ることを目的とする。

(報告)

第2条 議員(取手市に対し請負をする者又はその支配人である者に限る。次項において同じ。)は,毎年6月1日から同月30日までの間(当該期間内に任期満了又は議会の解散による任期終了により議員でない期間がある者で当該任期満了又は議会の解散による選挙により再び議員となったものにあっては,再び議員となった日から起算して30日を経過する日までの間。以下この項において「報告期間」という。)に,当該報告期間の属する会計年度の前会計年度(議員である期間に限る。第1号エにおいて同じ。)における取手市に対する請負(当該前会計年度において支払を受けたものに限る。)について,議長に対し,次に掲げる事項を報告しなければならない。

(1) 請負ごとに,それぞれ次に掲げる事項

 請負の対象とする役務,物件等

 契約締結日

 契約金額(契約金額が定められている請負に限る。)

 当該報告期間の属する会計年度の前会計年度において支払を受けた総額

(2) 前号エに掲げる総額の合計額

2 議員は,前項の規定による報告を訂正する必要があるときは,議長に,当該訂正の内容を届け出なければならない。

(報告の一覧の作成及び公表)

第3条 議長は,前条第1項の規定による報告(同条第2項の規定による訂正があった場合にあっては,当該訂正後の報告)の一覧を作成し,公表しなければならない。

(報告等の保存及び閲覧)

第4条 第2条の規定による報告及び訂正は,議長において,当該報告をすべき期限の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

2 何人も,議長に対し,前項の規定により保存されている報告及び訂正の閲覧を請求することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は,議長が定める。

(施行期日)

1 この条例は,令和5年7月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の規定は,令和5年4月1日以後における取手市に対する請負について適用する。

取手市議会議員の請負の状況の公表に関する条例

令和5年6月8日 条例第24号

(令和5年7月1日施行)