○取手市企業版ふるさと納税実施要綱
令和5年3月31日
告示第118号
(趣旨)
第1条 この要綱は,地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第5条第4項第2号の規定に基づき,まち・ひと・しごと創生寄附活用事業の実施について,地域再生法施行規則(平成17年内閣府令第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(1) 寄附対象事業 法第5条第15項の規定による認定を受けたとりで未来創造プラン推進計画に掲げる事業をいう。
(2) 寄附対象法人 市内に主たる事務所又は事業所を有しない法人であり,かつ,青色申告書を提出しているものをいう。
(3) 寄附金等 寄附対象事業の実施に要する費用又は物品として寄附対象法人が寄附を行う10万円以上の寄附金又は10万円相当以上の寄附物品をいう。
(令6告示224・一部改正)
(令6告示224・一部改正)
(寄附の受領等)
第4条 市長は,前条の申出を受けたときは,寄附金の場合にあっては当該申出がされた日の属する年度の寄附対象事業の実施に要する経費(以下単に「各年度の事業費」という。)に当該申出がされた寄附金を充当し,寄附物品の場合にあっては当該申出がされた日の属する年度の寄附対象事業において当該申出がされた寄附物品を使用するものとする。この場合において,寄附金の額は,各年度の事業費の範囲内の額とする。
2 市長は,前条の申出書を提出した寄附対象法人から寄附金等を受領したときは,規則第14条第1項の規定により,当該法人に対し,受領証を交付するものとする。
4 市長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,寄附金等の受入れを拒否し,又は受領した寄附金等を返還することができる。
(1) 寄附の申出又は受領した寄附金等がこの要綱の趣旨に反するとき。
(2) 寄附の申出又は受領した寄附金等が社会通念上不適切と認められるとき。
(3) 前2号に定めるもののほか,市長が特に必要と認めるとき。
(令6告示224・一部改正)
(台帳の作成)
第5条 市長は,寄附金等の適正な管理を図るため,取手市企業版ふるさと納税寄附金等台帳(様式第3号)を作成するものとする。
(令6告示224・一部改正)
(公表)
第6条 市長は,寄附の内容及び当該寄附金を充当し,又は当該寄附物品を使用した事業の状況について,市の広報紙又はホームページに掲載する方法により公表するものとする。ただし,寄附を行った寄附対象法人が公表を希望しないときは,この限りでない。
(令6告示224・一部改正)
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
付則
この要綱は,令和5年4月1日から施行する。
付則(令和6年告示第224号)
この要綱は,令和6年7月30日から施行する。
(令6告示224・一部改正)
(令6告示224・追加)
(令6告示224・全改)