○取手市再生可能エネルギー導入計画策定支援業務委託に係る公募型プロポーザル審査委員会設置要綱

令和5年4月18日

告示第154号

(設置)

第1条 取手市再生可能エネルギー導入計画策定支援業務委託に係る公募型プロポーザル(以下「プロポーザル」という。)の実施に当たり,事業者の選定に係る審査及び最適事業者等の決定を行うため,取手市再生可能エネルギー導入計画策定支援業務委託に係る公募型プロポーザル審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は,次に掲げる事項を所掌する。

(1) プロポーザルを実施する事項及び当該プロポーザルに係る参加資格の検討に関すること。

(2) プロポーザルによる事業者の選定に係る審査基準その他審査の方法に関すること。

(3) 事業者から提出された技術提案書の審査に関すること。

(4) 最適事業者及び次席者の決定に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか,プロポーザルの実施及び事業者の選定に関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会の組織は,次に掲げるとおりとする。

(1) 委員長 副市長

(2) 副委員長 まちづくり振興部長

(3) 委員 政策推進部長,都市整備部長,環境対策課長,都市計画課長,取手市環境審議会条例(平成12年条例第28号)第1条に規定する取手市環境審議会の委員,環境に関し優れた識見を有する者

2 委員は,市長が任命し,又は委嘱する。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は,委員会の会務を総理し,委員会を代表する。

2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集し,委員長が会議の議長となる。

2 会議は,委員の半数以上の者の出席がなければ,開くことができない。

3 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる。

4 委員会は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,説明若しくは意見を聴き,又は必要な資料の提出を求めることができる。

(会議の非公開及び守秘義務)

第6条 会議は,非公開とする。

2 委員は,委員会において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も,また同様とする。

(報告)

第7条 委員長は,最適事業者及び次席者を決定したときは,市長にその内容を報告するものとする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は,環境対策課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が委員会に諮り別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,令和5年4月19日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は,令和6年2月28日限り,その効力を失う。

取手市再生可能エネルギー導入計画策定支援業務委託に係る公募型プロポーザル審査委員会設置要…

令和5年4月18日 告示第154号

(令和5年4月19日施行)