○令和5年度取手市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)支給事業実施要綱

令和5年5月10日

告示第162号

(目的)

第1条 この要綱は,食費等の物価高騰に直面したことにより家計が悪化し,損害を受けた低所得の子育て世帯(ひとり親世帯を除く。)を見舞う観点から,子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)を給付する事業に関し,「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)の支給について」(令和5年4月10日付けこ支家第14号こども家庭庁支援局長通知)別紙支給要領に基づき,必要な事項を定めるものとする。

(支給要件)

第2条 市は,前条の目的を達成するため,この要綱の定めるところにより,低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)(以下「給付金」という。)を次に該当する者(以下「支給対象者」という。)に対し支給する。

(1) 令和4年度取手市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)支給事業実施要綱(令和4年告示第172号。以下「令和4年度給付金支給要綱」という。)に基づいて令和4年度に支給された給付金(以下「令和4年度給付金」という。)の支給対象者である者(以下「令和4年度給付金支給対象者」という。)

(2) 令和4年度給付金支給対象者以外の者で,次条第2項から第5項までに規定する対象児童(給付金の支給額の算定の基礎となる児童をいう。以下同じ。)を養育する者であって,次に掲げる所得要件に該当するもの

 所得要件

食費等の物価高騰の影響を受けて,令和5年1月以降の家計が急変し,地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により市町村民税均等割(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)が課されていない者,市町村(特別区を含む。以下同じ。)の条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を免除された者と同様の事情にあると認められる者(当該者の1年間の収入見込額(令和5年1月から令和6年2月までの任意の1か月の収入に12を乗じて得た額をいう。)又は1年間の所得見込額(当該収入見込額から1年間の経費等の見込額を控除して得た額をいう。)が市町村民税均等割が非課税となる水準に相当する額以下である者をいう。)

2 前項の規定にかかわらず,給付金が支給されるまでの間に,次の表の左欄に掲げる者が同表の右欄に掲げる場合に該当するときは,給付金は,当該支給対象者が養育する児童その他当該児童に係る給付金の支給を受ける者として適当と認められる者に対して支給する。

令和4年度給付金を受給した者(以下「令和4年度給付金受給者」という。)のうち,児童手当等受給・非課税者(令和4年度給付金支給要綱第2条に規定する児童手当等受給・非課税者をいう。以下同じ。)であるもの

令和4年4月1日以後に死亡した場合

令和4年度給付金受給者のうち,新規児童手当等受給・非課税者(令和4年度給付金支給要綱第2条に規定する新規児童手当等受給・非課税者をいう。以下同じ。)であるもの

支給要件に該当することが確認された日の翌日以後に死亡した場合

その他の支給対象者であるもの

申請からこれに対する支給が行われるまでの間に死亡した場合

3 前2項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する者には,給付金を支給しない。

(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者

(2) 児童手当法第4条第1項第4号に規定する障害児入所施設等の設置者

(3) 法人

(給付金の支給額等)

第3条 給付金の支給額は,支給対象者が養育する対象児童1人につき,5万円とする。

2 給付金の対象児童は,平成17年4月2日(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)別表第3で定める程度の障害の状態にあり,かつ,認定を受けた特別児童扶養手当の支給額の算定の基礎となっている者については,平成15年4月2日)から令和6年2月29日までの間に出生した児童(日本国内に住所を有するもの又は児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)第1条で定める理由により日本国内に住所を有しないものに限る。)とする。ただし,令和4年度給付金の支給額の算定の基礎となっているものにあっては,平成16年4月2日(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第3で定める程度の障害にあり,かつ,認定を受けた特別児童扶養手当の支給額の算定の基礎となっている者については,平成14年4月2日)から令和6年2月29日までの間に出生した児童(日本国内に住所を有するもの又は児童手当法施行規則第1条で定める理由により日本国内に住所を有しないものに限る。)とする。

3 既に支給の決定がされている低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)又は給付金の算定の基礎とされた児童は,対象児童から除くものとする。

4 児童が異なる児童手当等受給・非課税者に養育されているときは,当該児童は,児童手当受給者に係る対象児童とし,特別児童扶養手当受給者に係る対象児童から除くものとする。

5 児童が異なる新規児童手当等受給・非課税者に養育されているときは,当該児童は,新規児童手当受給者に係る対象児童とし,新規特別児童扶養手当受給者に係る対象児童から除くものとする。

(市が支給する支給対象者の範囲)

第4条 市は,次の表の左欄に掲げる者が同表の右欄に掲げる場合に該当するときは,当該者に給付金を支給する。

令和4年度給付金支給対象者

令和4年度給付金に係る支給事務(令和4年度給付金支給要綱第5条第2項に規定する「給付金受給拒否の届出書」の受理をした場合を含む。)を行った場合

その他の支給対象者

申請時点で市に居住する場合

(申請不要の支給方式)

第5条 市長は,令和4年度給付金支給対象者に対し,給付金の支給の申込みを行う。

2 令和4年度給付金支給対象者は,前項の申込みを受けたときは,様式第1号の届出書により受給の拒否を届け出ることができる。

3 市長は,第1項の支給の申込み後,令和5年5月17日までに前項の規定による届出がないときは,速やかに支給を決定し,令和4年度給付金支給対象者に対し,給付金を支給する。

4 前項の規定による支給の決定を受けた者に対する市による給付金の支給は,次の各号に掲げる方式のいずれかにより行うものとする。この場合において,第3号に掲げる方式は,支給対象者が金融機関に口座を開設していないこと,金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り行うものとする。

(1) 令和4年度給付金支給口座振込方式 令和4年度給付金振込時に指定していた児童手当又は特別児童扶養手当の支給口座に振り込む方式

(2) 指定口座振込方式 前項の支給決定までに,支給対象者が市に様式第2号の支給口座登録等の届出書を提出し,市が当該届出を受けた指定口座に振り込む方式

(3) 窓口交付方式 支給対象者が市に様式第2号の支給口座登録等の届出書を提出し,市が窓口で現金を交付することにより支給する方式

(申請による支給の方式)

第6条 申請により給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,様式第3号の申請書(以下「給付金申請書」という。)により,市長に申請するものとする。

2 市長は,前項の規定による申請を受けたときは,速やかにその内容を審査し,給付金の支給を決定したときは,当該申請者に対し,次項に掲げる方式により給付金を支給する。

3 申請者による申請及びこれに基づく市による支給は,次の各号に掲げる方式のいずれかにより行うものとする。この場合において,第3号に掲げる方式は,申請者が金融機関に口座を開設していないこと,金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り行うものとする。

(1) 郵送等申請口座振込方式 申請者が給付金申請書を郵送等により市に提出し,市が申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口申請口座振込方式 申請者が給付金申請書を市の窓口で提出し,市が申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口交付方式 申請者が給付金申請書を郵送又は市の窓口で市に提出し,市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

4 市長は,第2項の規定による審査に当たって,必要に応じて,戸籍謄本及び様式第4号又は様式第4号の2の申立書,給与明細書,公的年金証書等の所得を証明する書類等を提出させること等により,当該申請者が第2条の要件を満たす者であるかについての確認を行うものとする。

5 市長は,第2項の規定による審査に当たって,公的身分証明書の写し等を提出させ,又は提示させること等により,当該申請者の本人確認を行うものとする。

(申請による支給に係る申請受付開始日及び申請期限)

第7条 申請による給付金の支給に係る市の申請受付開始日は,令和5年6月1日とする。

2 申請期限は,やむを得ない場合を除き,令和6年2月29日までとする。ただし,令和6年3月分の児童手当又は特別児童扶養手当の認定又は額の改定の認定の請求をした者等への給付金の支給に係る申請については,令和6年3月15日までとする。

(代理による申請)

第8条 代理により第6条第1項の申請を行うことができる者は,申請者の指定した者であると認められる者その他市長が別に定める方法により適当と認める者とする。

(給付金の支給等に関する周知)

第9条 市長は,給付金の支給事業の実施に当たり,支給対象者及び支給対象児童の要件,申請の方法,申請受付開始日等の事業の概要について,広報その他の方法により住民への周知を行う。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第10条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず,給付金の支給対象者から第7条第2項の申請期限までに第6条第1項の申請が行われなかったときは,当該給付金の支給対象者が給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が第5条第3項の規定による支給決定を行った後,市が把握する児童手当又は特別児童扶養手当の振込時における指定口座(支給決定までに指定口座の変更を届け出ている場合にあっては,当該届出をした指定口座)に給付金の支給として振込みを行う手続を行ったにもかかわらず,口座解約・変更等の事由による振込不能等がある場合であって,令和6年3月15日までに支給対象者が確認若しくは補正に応じないとき,又は同月31日までに当該指定口座への振込みが完了できない場合は,本件贈与契約は解除されたものとみなす。

3 市長が第6条第2項の規定による支給決定を行った後,給付金申請書の不備による振込不能等があり,市が確認等に努めたにもかかわらず,令和6年3月15日までに補正が行われない場合又は同月31日までに支給が完了できない場合は,当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第11条 市長は,給付金の支給後に支給対象者の要件に該当していないことが判明したときは,給付金の支給を受けた者に対し,支給を行った給付金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第12条 給付金の支給を受ける権利は,譲り渡し,又は担保に供してはならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか,令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)支給事業の実施のために必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,令和5年5月11日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は,令和6年3月31日限り,その効力を失う。

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令和5年度取手市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外…

令和5年5月10日 告示第162号

(令和5年5月11日施行)