○取手市新型コロナウイルスワクチン個別接種診療所支援協力金支給要綱

令和5年6月8日

告示第186号

(趣旨)

第1条 この要綱は,市内診療所における新型コロナウイルスワクチンの個別接種を促進するため,令和5年度(令和4年度からの繰越分)新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金交付要綱(令和5年4月28日厚生労働省発健0428第4号)によるもののほか,ワクチン接種に協力する診療所に対する新型コロナウイルスワクチン個別接種診療所支援協力金(以下「協力金」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,「個別接種」とは,市長の要請に応じて新型コロナウイルスワクチンの接種に協力する診療所が,当該診療所において個別に当該接種を行うものをいう。ただし,市が予防接種法(昭和23年法律第68号)第6条第3項の規定に基づき臨時に行う集団・巡回接種(市が開設する会場に接種対象者を参集させる方法により実施する予防接種をいう。)は含まない。

2 この要綱において,「診療所」とは,医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第2項に規定する診療所をいう。

(支給対象診療所)

第3条 協力金の支給対象となる診療所は,市内に所在するもののうち,時間外,夜間又は休日において個別接種が可能な体制を1週間当たり1日以上整備し,支給対象期間(この要綱による協力金の支給対象となる個別接種を実施する期間であって,次の各号に定めるものをいう。)内に1週間当たり100回以上の個別接種を4週間以上行うものとする。

(1) 第1期 令和5年5月1日から同年7月2日まで

(2) 第2期 令和5年7月3日から同年9月3日まで

(3) 第3期 令和5年9月4日から同年11月5日まで

(4) 第4期 令和5年11月6日から同年12月31日まで

(5) 第5期 令和6年1月1日から同年3月3日まで

2 前項に規定する1週間当たりの個別接種が可能な体制の整備日数及び1週間当たりの接種回数は,当該週の月曜日から日曜日までの間で算定するものとする。

(不支給要件)

第4条 前条の規定にかかわらず,茨城県暴力団排除条例(平成22年茨城県条例第36号)第2条第2号又は第3号に規定する暴力団員又は暴力団員等に該当する代表者又は役員が経営に参画しているときは,協力金を支給しない。

2 市長は,協力金の支給を申請する診療所に関し,必要に応じて前項に規定する要件の該当の有無を茨城県警察本部長に照会することができる。

(協力金の額)

第5条 協力金の額は,個別接種1回につき2,000円とする。

(協力金の支給申請)

第6条 協力金の支給を受けようとする診療所は,新型コロナウイルスワクチン個別接種診療所支援協力金支給申請書(請求書)(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請するものとする。

(1) 個別接種に係る実績報告書(様式第2号)

(2) 協力金の振込口座が分かる書類

(3) その他市長が必要と認める書類

2 前項に規定する協力金の支給申請に関し,市長が申請を受け付ける期間は,市長が別に定める。

(協力金の支給決定等)

第7条 市長は,前条第1項の申請があったときは,その内容を審査し,適当と認めるときは,取手市新型コロナウイルスワクチン個別接種診療所支援協力金支給決定通知書(様式第3号)により当該診療所に通知し,協力金を支給するものとする。

2 市長は,前項の規定により協力金を支給するときは,申請者に対し口座振替払の方法により支給する。

3 市長は,第1項の規定による協力金の支給決定に当たって,必要があると認めるときは,当該決定に条件を付することができる。

4 市長は,第1項の規定による審査の結果,協力金の支給を不適当と認めるときは,理由を付してその旨を当該申請者に通知するものとする。

(支給申請のみなし取下げ)

第8条 第6条第1項に定める申請書類の不備による振込不能等があり,市長が確認等に努めたにもかかわらず,30日間関係書類の補正等が行われなかった場合その他診療所の責めに帰すべき事由により支給が完了できないときは,当該申請は取り下げられたものとみなす。この場合において,市長は,当該診療所に協力金の支給決定の取消しを書面により通知するものとする。

(調査・提供)

第9条 市長は,協力金の支給に関し,必要と認めるときは,診療所の関係者等に対して書類の提出を求め,又は事情聴取等を行うことができる。

2 市長は,協力金の支給に関する情報について,法令に基づき,国又は地方公共団体に対し提供することができる。

(支給決定の取消し等)

第10条 市長は,協力金の支給を受けた診療所が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,当該各号に定める額に係る支給決定を取り消すことができる。

(1) 故意若しくは重大な過失により申請書に虚偽の記載を行い又は偽りの証明を行うことにより,本来受けることのできない協力金を受け,又は受けようとした場合 支給決定した協力金の全額

(2) 前号に該当しない場合であって,協力金の支給を受けた者に支給されるべき協力金の額を超えて支給を受けた場合 当該支給されるべき額を超えて支払われた部分の額

2 市長は,前項第1号に該当すると認めたときは,同号に該当すると認めた日又は協力金の支給決定を取り消した日以後,当該診療所に協力金を支給しないものとする。

3 市長は,第1項の規定による取消しを行ったときは,当該診療所に対し書面によりその旨を通知するものとする。

(協力金の返還等)

第11条 市長は,前条第1項の規定による取消しを行ったときは,期限を付して,既に支給した協力金の返還を命ずることができる。

2 市長は,前項の規定により協力金の返還を命ずる場合には,その返還を命ずる協力金を診療所が受領した日から市長に返還するまでの期間に応じて年利10.95パーセントの割合で計算した加算金の納付を合わせて命ずるものとする。

3 前項の場合において,第1項の規定により協力金の返還を命ぜられた者が納付した金額がその返還を命ぜられた協力金の額に達するまでは,当該納付した金額は当該返還を命ぜられた協力金の額に充てられたものとする。

4 第1項の規定による協力金の返還及び第2項の規定による加算金の納付については,市長がその返還又は納付を命じた日から20日以内に返還又は納付するものとし,期限内に返還若しくは納付がされない場合又は返還若しくは納付すべき金額に不足がある場合は,未納に係る金額に対して,その未納に係る期間に応じて年利10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。

(書類の整備等)

第12条 協力金の支給を受けた者は,個別接種の回数を証する書類を整備し,保存しておかなければならない。

2 前項に規定する書類は,協力金の支給を受けた日の属する市の会計年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,令和5年6月9日から施行する。

(取手市新型コロナウイルスワクチン接種施設協力金交付要綱の廃止)

2 取手市新型コロナウイルスワクチン接種施設協力金交付要綱(令和3年告示第100号)は,廃止する。

(令和5年告示第301号)

この要綱は,令和5年10月25日から施行する。

(令和5年告示第353号)

この要綱は,令和5年12月29日から施行する。

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取手市新型コロナウイルスワクチン個別接種診療所支援協力金支給要綱

令和5年6月8日 告示第186号

(令和5年12月29日施行)