○取手市結婚新生活支援事業補助金交付要綱
令和5年6月29日
告示第197号
(趣旨)
第1条 この要綱は,婚姻に伴う経済的負担を軽減し,本市における結婚世帯の増加・定住を図り,少子化対策の強化に資するため,新生活を始める新婚の夫婦に対して,住宅の取得や引っ越し等に要する費用の一部について,予算の範囲内において,取手市結婚新生活支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し,取手市補助金等交付規則(昭和43年規則第23号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(補助対象世帯)
第2条 補助金の交付の対象となる世帯は,次の各号のいずれにも該当する新婚世帯(申請日の属する年度の前年度の1月1日から申請日までの間に婚姻届を提出し,受理されている夫婦をいう。以下同じ。)とする。
(1) 夫婦ともに婚姻日(婚姻届が受理された日をいう。以下同じ。)における年齢が満39歳以下であること。
(2) 申請日の属する年の前年(申請日の属する月が1月から3月までの場合にあっては,前々年。以下この号において同じ。)の夫婦の合計所得の合計額が500万円未満であること。ただし,夫婦の一方又は双方が貸与型奨学金(公的団体又は民間団体から,学生の修学又は生活のために学生に貸与された資金をいう。以下同じ。)の返済を現に行っている場合は,夫婦の所得から前年中に返済した貸与型奨学金の合計額を控除した額を所得の合計額とする。
(3) 夫婦のいずれもが本市又は他の地方公共団体から内閣府が定める地域少子化対策重点推進事業実施要領に定める結婚新生活支援事業に基づく補助金の交付を受けたことがないこと。
(4) 夫婦のいずれもが住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記載されていること。
(5) 夫婦のいずれもが市税を滞納していないこと。
(6) 夫婦のいずれもが暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)でないこと。
(令6告示190・一部改正)
2 前項の規定にかかわらず,補助対象経費に対して国,県又は市から補助金等の交付を受ける場合においては,当該費用は,補助対象としない。
(令6告示190・一部改正)
(補助金の額)
第4条 補助金の額は,補助対象経費の合算額又は30万円(申請する新婚夫婦双方の婚姻日における年齢が満29歳以下の場合にあっては60万円)のいずれか少ない額とする。ただし,補助金の額に1,000円未満の端数があるときは,これを切り捨てるものとする。
(1) 婚姻届受理証明書(夫婦のいずれもが外国籍の場合に限る。)
(2) 夫婦の直近の所得証明書
(3) 住宅取得費用に係る補助金の交付を受けようとする者にあっては,当該取得に係る契約書及び取得した住宅に係る領収書等の写し
(4) 住宅のリフォーム工事費用に係る補助金の交付を受けようとする者にあっては,当該契約書又は請書の写し及び領収書の写し
(5) 住宅賃借費用に係る補助金の交付を受けようとする者にあっては,住宅の賃貸借契約書及び領収書(口座振替などにより領収書がない場合には,入金したことが分かるもの)の写し
(6) 引越費用に係る補助金の交付を受けようとする者にあっては,引越費用に係る領収書の写し
(7) 夫婦の一方又は双方が貸与型奨学金の返済を現に行っている場合にあっては,当該返済の額が分かる書類の写し
(8) その他市長が必要と認める書類
(令6告示190・一部改正)
2 市長は,前項の規定による補助金の交付決定に当たり,必要と認めるときは,当該決定に条件を付することができる。
3 市長は,第1項の規定による審査の結果,補助金の交付を不適当と認めるときは,理由を付してその旨を申請者に通知するものとする。
2 市長は,前項の規定による請求があったときは,速やかに当該請求をした者に補助金を交付するものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この要綱又は補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件に違反したとき。
(3) その他市長が補助金の交付を不適当と認めたとき。
(令6告示190・一部改正)
(補助金の返還)
第9条 市長は,前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において,当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは,補助金の交付を受けた者に対し,期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか,取手市結婚新生活支援事業補助金の交付に関し必要な事項は,市長が別に定める。
付則
この要綱は,令和5年7月1日から施行する。
付則(令和6年告示第190号)
この要綱は,令和6年7月1日から施行し,令和6年度分の取手市結婚新生活支援事業補助金に係る申請から適用する。
別表(第3条関係)
(令6告示190・一部改正)
区分 | 対象経費及び要件 | 対象外経費 |
住宅取得費用 | ・申請時に夫婦の双方の住民票の住所が当該住宅の住所となっていること。 ・契約書により当該住宅の名義が夫婦の双方又は一方であることが確認できること。 ・補助対象期間に支払った費用であることが領収書等により確認できること。 ・婚姻前に取得した住宅にあっては,婚姻日から起算して前1年以内に婚姻を機として取得した住宅に係る経費であること。 | ・土地購入代 ・解体撤去費 ・設備費 ・住宅ローン手数料 |
住宅リフォーム工事に係る費用 | ・申請時に夫婦の双方の住民票の住所が当該住宅の住所となっていること。 ・当該工事の契約者が夫婦の双方又は一方であること。 ・契約書又は請書により契約内容が確認できること。 ・補助対象期間に支払った費用であることが領収書等により確認できること。 ・婚姻前に実施した工事にあっては,婚姻日から起算して前1年以内に婚姻を機として契約して実施したリフォーム工事に係る経費であること。 ・住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕,増築,改築,設備更新等の工事費用であること。 | ・倉庫,車庫に係る工事費用,門,フェンス,植栽等の外構に係る費用 ・家電購入及び設置に係る費用 |
住宅賃借費用 | ・申請時に夫婦の双方の住民票の住所が当該住宅の住所となっていること。 ・賃貸借契約書により当該賃貸借契約に係る賃借者の名義が夫婦の双方又は一方であることが確認できること。 ・補助対象期間に支払った費用であることが領収書等により確認できること。 ・婚姻前から夫婦の一方又は双方が賃借している住宅に係る費用については,婚姻を機とした同居開始後に生じた費用であること。 ・物件を賃借した費用のうち,賃料(1か月分),敷金,礼金,共益費(1か月分)及び仲介手数料であること。 | ・勤務先から住宅手当が支給されている場合にあっては,対象経費のうち当該住宅手当に相当する額 ・地域優良賃貸住宅の家賃低廉化に係る国の支援を受けている場合にあっては,対象経費のうち当該支援額に相当する額 ・駐車場代(賃料と一体不可分の場合は,対象とする。) ・鍵交換代 ・更新手数料 ・光熱水費 ・設備費 ・火災保険料 ・家財保険料 ・物件の清掃代,契約一時金及び保証金(敷金又は礼金と同様の性質を有する場合に限り,対象とする。) |
引越費用 | ・引越業者又は運送業者への支払に係る実費であること。 ・補助対象期間に支払った費用であることが領収書等により確認できること。 | ・引っ越しに伴い発生した不用品の処分費 |
(令6告示190・全改)