○取手市高齢者福祉施設等物価高騰対策支援金交付要綱

令和5年6月29日

告示第199号

(趣旨)

第1条 この要綱は,電気・ガス料金等を含む物価の高騰が続く中,経常的な運営経費が増加する高齢者福祉施設等に対し,運営経費の負担軽減を図り,質の高いサービス等の安定的な供給を維持するため,予算の範囲内において取手市高齢者福祉施設等物価高騰対策支援金(以下「支援金」という。)を交付することに関し,取手市補助金等交付規則(昭和43年規則第23号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は,介護保険法(平成9年法律第123号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)において使用する用語の例による。

(交付対象者)

第3条 支援金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は,令和5年4月1日時点において,次に掲げる施設(取手市内に所在するものに限る。以下「施設」という。)を運営する事業者とする。ただし,第7号第11号及び第12号に掲げる施設にあっては,同年1月1日から同年3月31日までの期間において,サービス等(介護保険法第8条第4項に規定する訪問看護,同条第5項に規定する訪問リハビリテーション又は同条第8項に規定する通所リハビリテーションをいう。以下同じ。)を提供した実績があるものに限る。

(1) 介護老人福祉施設

(2) 介護老人保健施設

(3) 介護医療院

(4) 認知症対応型共同生活介護事業所

(5) 通所介護事業所

(6) 地域密着型通所介護事業所

(7) 通所リハビリテーション事業所

(8) 小規模多機能型居宅介護事業所

(9) 訪問介護事業所

(10) 訪問入浴介護事業所

(11) 訪問看護事業所

(12) 訪問リハビリテーション事業所

(13) 居宅介護支援事業所

(支援金の額等)

第4条 支援金の額は,交付対象者が運営する一の施設につき,別表の左欄に掲げる区分に応じ,それぞれ右欄に定める額とする。

2 支援金の交付は,1交付対象者に対して1回に限るものとし,同一の交付対象者が複数の施設を運営する場合においても同様とする。

(支援金の交付申請)

第5条 支援金の交付を受けようとする交付対象者(以下「申請者」という。)は,取手市高齢者福祉施設等物価高騰対策支援金交付申請書(様式第1号)に,市長が必要と認める書類を添えて,令和5年9月30日までに市長に提出しなければならない。

(支援金の交付決定及び交付金額の確定)

第6条 市長は,前条の規定による申請があったときは,速やかにその内容を審査し,適当と認めるときは,支援金の交付及びその額を決定し,取手市高齢者福祉施設等物価高騰対策支援金交付決定通知書兼交付金額確定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。この場合において,市長は,必要に応じて条件を付すことができる。

2 市長は,前項の規定による審査の結果,支援金の交付を不適当と認めるときは,理由を付してその旨を申請者に通知するものとする。

(支援金の請求)

第7条 前条第1項の規定による決定通知を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は,支援金の交付を受けようとするときは,取手市高齢者福祉施設等物価高騰対策支援金交付請求書(様式第3号)により,市長に支援金の交付を請求しなければならない。

2 市長は,前項の規定による請求を受けたときは,速やかにその内容を審査の上,支援金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第8条 市長は,補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,支援金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により支援金の交付を受けたとき。

(2) 支援金の交付決定の条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,この要綱の規定に違反したとき。

(支援金の返還)

第9条 市長は,前条の規定により支援金の交付決定を取り消した場合において,当該取消しに係る部分について既に支援金が交付されているときは,期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(証拠書類の保存)

第10条 補助事業者は,支援金の交付に係る関係書類を,支援金の交付を受けた日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,令和5年7月1日から施行する。

(この要綱の失効等)

2 この要綱は,令和6年3月31日限り,その効力を失う。ただし,同日までに第6条第1項の規定により支援金の交付の決定を受けた者に係る第8条に規定する支援金の交付決定の取消し,第9条に規定する支援金の返還及び第10条に規定する証拠書類の保存については,同日後もなおその効力を有する。

別表(第4条関係)

区分

支援金の額

介護老人福祉施設

50万円

介護老人保健施設

介護医療院

認知症対応型共同生活介護事業所

30万円

通所介護事業所

15万円

地域密着型通所介護事業所

通所リハビリテーション事業所

小規模多機能型居宅介護事業所

訪問介護事業所

10万円

訪問入浴介護事業所

訪問看護事業所

訪問リハビリテーション事業所

居宅介護支援事業所

5万円

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取手市高齢者福祉施設等物価高騰対策支援金交付要綱

令和5年6月29日 告示第199号

(令和5年7月1日施行)