○取手市高齢者福祉施設等物価高騰対策支援金交付要綱
令和5年6月29日
告示第199号
(趣旨)
第1条 この要綱は,電気・ガス料金等を含む物価の高騰が続く中,経常的な運営経費が増加する高齢者福祉施設等に対し,運営経費の負担軽減を図り,質の高いサービス等の安定的な供給を維持するため,予算の範囲内において取手市高齢者福祉施設等物価高騰対策支援金(以下「支援金」という。)を交付することに関し,取手市補助金等交付規則(昭和43年規則第23号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は,介護保険法(平成9年法律第123号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)において使用する用語の例による。
(1) 介護老人福祉施設
(2) 介護老人保健施設
(3) 介護医療院
(4) 認知症対応型共同生活介護事業所
(5) 通所介護事業所
(6) 地域密着型通所介護事業所
(7) 通所リハビリテーション事業所
(8) 小規模多機能型居宅介護事業所
(9) 訪問介護事業所
(10) 訪問入浴介護事業所
(11) 訪問看護事業所
(12) 訪問リハビリテーション事業所
(13) 居宅介護支援事業所
(支援金の額等)
第4条 支援金の額は,交付対象者が運営する一の施設につき,別表の左欄に掲げる区分に応じ,それぞれ右欄に定める額とする。
2 支援金の交付は,1交付対象者に対して1回に限るものとし,同一の交付対象者が複数の施設を運営する場合においても同様とする。
(支援金の交付申請)
第5条 支援金の交付を受けようとする交付対象者(以下「申請者」という。)は,取手市高齢者福祉施設等物価高騰対策支援金交付申請書(様式第1号)に,市長が必要と認める書類を添えて,令和5年9月30日までに市長に提出しなければならない。
2 市長は,前項の規定による審査の結果,支援金の交付を不適当と認めるときは,理由を付してその旨を申請者に通知するものとする。
2 市長は,前項の規定による請求を受けたときは,速やかにその内容を審査の上,支援金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第8条 市長は,補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,支援金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により支援金の交付を受けたとき。
(2) 支援金の交付決定の条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか,この要綱の規定に違反したとき。
(支援金の返還)
第9条 市長は,前条の規定により支援金の交付決定を取り消した場合において,当該取消しに係る部分について既に支援金が交付されているときは,期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(証拠書類の保存)
第10条 補助事業者は,支援金の交付に係る関係書類を,支援金の交付を受けた日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この要綱は,令和5年7月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 支援金の額 |
介護老人福祉施設 | 50万円 |
介護老人保健施設 | |
介護医療院 | |
認知症対応型共同生活介護事業所 | 30万円 |
通所介護事業所 | 15万円 |
地域密着型通所介護事業所 | |
通所リハビリテーション事業所 | |
小規模多機能型居宅介護事業所 | |
訪問介護事業所 | 10万円 |
訪問入浴介護事業所 | |
訪問看護事業所 | |
訪問リハビリテーション事業所 | |
居宅介護支援事業所 | 5万円 |