○取手市物価高騰に係る生産販売農家補助金交付要綱

令和5年7月3日

告示第202号

(趣旨)

第1条 この要綱は,物価の高騰が営農に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み,これらを緩和する措置の一環として生産販売農家に対し取手市物価高騰に係る生産販売農家補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し,取手市補助金等交付規則(昭和43年規則第23号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は,令和5年4月1日時点において,農業経営を行い,今後も当該農業経営を継続する意思を有する法人又は個人であって,次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 法人にあっては市内に事業所を有すること,個人にあっては市内に事業所を有し,又は市内に住所を有すること。

(2) 水稲,麦,大豆,なたね,野菜,果樹,又は花きのうち一つ以上の農産物を栽培し,販売していること。

(3) 市税を滞納していないこと。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は,別表に掲げる区分ごとに算出した額を合算した額とする。ただし,算定に要する経営耕地面積に1アール未満の端数が生じる場合にあっては,これを切り捨てるものとする。

2 補助金の交付は,一の補助対象者につき1回に限る。ただし,交付を受けていない農産物の区分により補助金の交付を受けようとするときは,この限りでない。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,取手市物価高騰に係る生産販売農家補助金交付申請書(様式第1号)に,個人の場合にあっては令和4年分確定申告又は令和5年度市民税・県民税申告時の令和4年分農業所得用収支内訳書の写しを,法人の場合にあっては直近の決算報告書の写しを添えて,市長に申請するものとする。

2 前項に規定する申請は,令和5年11月30日までにしなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 市長は,前条第1項に規定する申請を受けたときは,速やかにその内容を審査し,補助金交付の可否を決定し,取手市物価高騰に係る生産販売農家補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者にその旨を通知するものとする。

(補助金の請求)

第6条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は,取手市物価高騰に係る生産販売農家補助金請求書(様式第3号)により,市長に補助金の請求をするものとする。

2 市長は,前項の規定による請求を受けたときは,速やかに交付決定者に対し補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第7条 市長は,交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 前号に定めるもののほか,この要綱の規定に違反したとき。

(補助金の返還)

第8条 市長は,前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において,当該取消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは,期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,令和5年8月10日から施行する。

(この要綱の失効等)

2 この要綱は,令和6年3月31日限り,その効力を失う。ただし,同日までに第5条の規定により補助金の交付の決定を受けた者に係る第7条の規定による補助金の交付決定の取消し及び第8条の規定による補助金の返還については,同日後もなおその効力を有する。

別表(第3条関係)

区分

交付単価

補助金の額

水稲,麦,大豆,なたね

200円

経営耕地面積(アール)×交付単価

野菜,果樹

2,500円

花き

1,900円

備考

1 経営耕地面積は,令和4年中に売上があった土地に係るものに限る。

2 経営耕地面積には,家事消費・事業消費のみを目的として農産物を栽培している土地に係るものは含めない。

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取手市物価高騰に係る生産販売農家補助金交付要綱

令和5年7月3日 告示第202号

(令和5年8月10日施行)