○取手市災害による市営住宅の一時使用に関する要綱
令和5年7月5日
告示第211号
(趣旨)
第1条 この要綱は,災害により被災した住宅困窮者の自立した生活の開始を支援することを目的として,地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項に基づき,一時的な市営住宅の使用を認めることに関し,必要な事項を定めるものとする。
(1) 災害 地震,水害その他の自然災害及び火災をいう。
(2) 市営住宅 取手市営住宅条例(平成9年条例第22号。以下「条例」という。)別表に掲げる市営住宅をいう。
(3) 被災者 自ら居住していた住宅が災害により被害を受け,当該住宅に居住することが困難になった者をいう。
(4) 一時使用 災害時の緊急避難として,市営住宅を期間を限定して使用することをいう。
(一時使用の許可要件)
第3条 市長は,次の各号に掲げる要件の全てを具備する被災者に対して,市営住宅の一時使用を許可することができる。
(1) 市内に住所を有すること。
(2) 他に避難先を確保できないこと。
(3) り災証明書その他災害により被害を受けたことを証明する書面(以下「り災証明書等」という。)の発行を受けていること。
(一時使用の許可申請)
第4条 一時使用の許可を受けようとする者は,市営住宅一時使用許可申請書(様式第1号)に,次に掲げる必要書類を添えて申請しなければならない。
(1) り災証明書等
(2) 誓約書(様式第2号)
(3) 世帯員全員の住民票
(4) 前3号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類
(一時使用できる期間)
第6条 一時使用できる期間(以下「入居期間」という。)は,一時使用の許可を受けた日から3か月以内を限度とする。
2 前項の規定にかかわらず,市長がやむを得ないと認めるときは,入居者の申請に基づき,入居期間を延長することができる。この場合において,入居期間は,最初に一時使用の許可を受けた日から1年を超えることができない。
3 前2項の規定にかかわらず,市長は,入居期間を更に延長すべき特別の事情があると認めるときは,入居者の申請に基づき,入居期間を再度延長することができる。
(使用料等)
第7条 使用料は,条例第15条の規定により算出した額を家賃として徴収する。この場合において,算出に使用する家賃算定基礎額は,公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第2条第2項の表10万4千円以下の場合の項に定める額とする。
2 敷金は,免除する。
(明渡し)
第8条 市長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,一時使用の許可を取り消し,住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 許可条件を遵守しないとき。
(2) 不正の行為によって入居したとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか市長が特に必要と認めたとき。
(退去修繕費用)
第9条 退去修繕費用は,免除する。ただし,使用者が故意又は過失により住宅を滅失し,又は毀損したときは,市長の指示に従い,原状に復し,又はこれにより生じた損害を賠償しなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか,市営住宅の一時使用に関し必要な事項は,市長が別に定める。
付則
この要綱は,令和5年7月6日から施行する。