○取手市物価高騰対策地域公共交通等支援事業補助金交付要綱
令和5年7月10日
告示第214号
(趣旨)
第1条 この要綱は,燃料価格等の物価の高騰の影響を受けている本市の地域公共交通等を担う事業者を支援し,将来にわたる地域公共交通等の安定的な運行及び市民生活に必要な移動手段の維持に資するため,予算の範囲内において取手市物価高騰対策地域公共交通等支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し,取手市補助金等交付規則(昭和43年規則第23号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(1) 路線バス事業 道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業をいう。
(2) 貸切バス事業 法第3条第1号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業をいう。
(3) タクシー事業 法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業をいう。
(補助対象事業者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象事業者」という。)は,次に掲げる者とする。
(1) 市内を運行するバス路線(コミュニティバスを除く。以下同じ。)を有する路線バス事業を経営する法人(以下「対象路線バス事業者」という。)
(2) 市内に本店又は主たる事務所が所在する法人であって,貸切バス事業を経営するもの(以下「対象貸切バス事業者」という。)
(3) 市内に本店又は主たる事務所が所在する法人であって,タクシー事業(介護タクシー事業(福祉輸送サービスに限定して一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けた者が行うものをいう。)を除く。)を経営するもの(以下「対象タクシー事業者」という。)
(4) 関東鉄道常総線を運行する鉄道事業者(以下「対象鉄道事業者」という。)
2 前項の規定にかかわらず,取手市運送事業者等事業継続支援金(第2期)の交付を受けた事業者に対しては,補助金を交付しない。
ア 令和5年度茨城県地域公共交通確保維持改善計画において地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持することとされている運行系統であって,その一部が市内を運行するものの数に100万円を乗じて得た額
イ 市内を運行するバス路線のうち,市長が対象と認めるものの数に100万円を乗じて得た額
(2) 対象貸切バス事業者 1事業者当たり100万円
(3) 対象タクシー事業者 1事業者当たり100万円
(4) 対象鉄道事業者 1事業者当たり100万円
2 補助金の交付は,前項の補助対象事業者の区分ごとに,同一事業者に対して1回に限る。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象事業者(以下「申請者」という。)は,取手市物価高騰対策地域公共交通等支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,令和5年9月30日までに市長に申請しなければならない。
ア 令和4年度において車両の運行に要した燃料費の額が分かる書類
イ 令和5年度における車両の運行に要する燃料費の見込額が分かる書類
(2) 一般旅客自動車運送事業の許可書の写し(対象貸切バス事業者及び対象タクシー事業者に限る。)
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は,前項の規定による審査の結果,補助金の交付を不適当と認めるときは,理由を付してその旨を申請者に通知するものとする。
(交付決定の取消し)
第8条 市長は,補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の条件に違反したとき。
(3) 前2号に定めるもののほか,この要綱の規定に違反したとき。
(補助金の返還)
第9条 市長は,前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において,当該取消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは,期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(証拠書類の保存)
第10条 補助事業者は,補助金の交付に係る関係書類を,補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
付則
(施行期日)
第1条 この要綱は,令和5年7月11日から施行する。
(この要綱の失効)
第2条 この要綱は,令和5年12月31日限り,その効力を失う。
付則(令和5年告示第221号)
この要綱は,令和5年7月24日から施行する。