○取手市学生ボランティア制度運用要綱
令和5年4月26日
教委告示第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は,教職課程を履修する学生が参加する取手市学生ボランティア制度を設けることにより,取手市立小学校及び中学校(以下「市立学校」という。)における教育活動を充実させるとともに,学生の学びを支援することを目的とする。
(1) 学生 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)による免許状の取得を目指し,大学等に在学する者をいう。
(2) 大学等 大学,短期大学又は大学院をいう。
(3) 学生ボランティア ボランティア活動に無償で協力する学生をいう。
(4) ボランティア活動 市立学校における次の事項に係る活動をいう。
ア 学習支援に関すること。
イ 学校生活支援に関すること。
ウ 学校行事等の支援に関すること。
エ 特別な配慮が必要な児童生徒への個別支援に関すること。
オ 部活動支援に関すること。
カ その他の教育活動の支援に関すること。
(登録条件)
第3条 学生ボランティアに登録できる者は,学生であって,次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 政治的及び宗教的中立性を保ち,ボランティア活動に従事できること。
(2) 営利を目的にボランティア活動に従事しないこと。
(3) 法令を遵守し,かつ,校長の経営方針に沿って活動できること。
(登録)
第4条 学生ボランティアへの登録(以下「登録」という。)を希望する者は,取手市学生ボランティア登録申請書(様式第1号)により教育委員会に申請するものとする。
2 教育委員会は,前項の規定による申請を受けたときは,内容を審査し,登録を適当と認めるときは,速やかに当該申請者に通知するものとする。
3 教育委員会は,前項の規定による審査の結果,登録を不適当と認めるときは,理由を付して当該申請者に通知するものとする。
4 教育委員会は,学生ボランティアの登録簿(以下「登録簿」という。)を作成し,学生ボランティアの情報を管理するものとする。
(登録内容の変更)
第5条 学生ボランティアは,登録の内容に変更が生じたときは,取手市学生ボランティア登録内容変更届(様式第2号)により,速やかに教育委員会に届け出るものとする。
(学生ボランティアの取消し等)
第6条 学生ボランティアは,自身の登録の取消しを希望するときは,取手市学生ボランティア登録取消申請書(様式第3号)により教育委員会に申請するものとする。
2 前項に規定するもののほか,教育委員会は,学生ボランティアの活動内容又は言動が,学生ボランティアとしてふさわしくないと判断する事由があるときは,登録を取り消し,及び活動を中止させることができる。
3 教育委員会は,前項の規定により登録を取り消したときは,理由を付して当該学生ボランティアに通知するものとする。
(登録期間)
第7条 登録の期間は,教育委員会が当該学生ボランティアの登録を決定した日から,同一年度の末日までとする。ただし,学生ボランティアからの申出により延長することができるものとする。
(登録情報の取扱)
第8条 教育委員会は,登録簿を市立学校の校長及び教頭に提供するものとする。
2 前項の規定により登録簿の提供を受けた校長及び教頭は,登録簿に記載されている情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(守秘義務)
第9条 学生ボランティアは,ボランティア活動上知り得た個人情報等の秘密を第三者に漏えいし,又は開示してはならない。登録期間を終えた後又は登録を取り消された後も同様とする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,教育委員会が別に定める。
付則
この要綱は,令和5年4月26日から施行する。