○取手市部活動地域移行推進協議会設置要綱

令和5年5月25日

教委告示第7号

(設置)

第1条 取手市立中学校における休日の部活動の段階的な地域移行(以下「部活動の地域移行」という。)に係る事業を推進するため,取手市部活動地域移行推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は,部活動の地域移行に関する検討,準備,運営その他部活動の地域移行に必要と認められる事項について所掌する。

(組織)

第3条 協議会は,委員16人以内をもって組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し,又は任命する。

(1) 取手市スポーツ協会代表

(2) 取手市スポーツ少年団代表

(3) 総合型地域スポーツクラブ代表

(4) 取手市中体連代表

(5) 保護者代表

(6) 指導者代表

(7) 学識経験者

(8) 文化芸術関係団体代表

(9) 教育部長

(10) 教育参事

(11) 学務課長

(12) 指導課長

(13) スポーツ振興課長

(14) その他教育委員会が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。

2 教育委員会は,委員に欠員が生じたときは,新たに委員を委嘱し,又は任命することができる。この場合において,新たに委嘱され,又は任命された委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 協議会に委員長及び副委員長を置き,委員の互選とする。

2 委員長は会務を総理し,委員会を代表する。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集し,委員長がその議長となる。ただし,委員長及び副委員長が選任されていない場合においては,教育委員会が会議を招集する。

2 会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことが出来ない。

3 会議の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

4 会議には,必要に応じて関係者の出席を求め,その意見を聞くことができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は,スポーツ振興課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,委員長が会議に諮って別に定める。

この要綱は,令和5年5月25日から施行する。

取手市部活動地域移行推進協議会設置要綱

令和5年5月25日 教育委員会告示第7号

(令和5年5月25日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和5年5月25日 教育委員会告示第7号