○取手市要保護・準要保護児童生徒図書給付事業(第3期)実施要綱
令和5年6月28日
教委告示第9号
(目的)
第1条 この要綱は,電力・ガス・食料品等の価格高騰の理由により家計の負担が増加した取手市就学援助規則(平成18年教育委員会規則第14号。以下「規則」という。)の規定による就学援助の対象者に対し,予算の範囲内において,取手市要保護・準要保護児童生徒図書給付事業(第3期)(以下「図書給付事業」という。)として図書を給付することにより,もって児童生徒の学習機会の確保及び増進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「図書」とは,次に掲げる図書をいう。
(1) 公益社団法人全国学校図書館協議会が主催する第69回青少年読書感想文全国コンクールの課題図書
(2) 第51回茨城新聞小学生読書感想文コンクールの課題図書
(3) 令和4年度茨城県優良図書
(給付対象者)
第3条 図書の給付の対象となる者(以下「給付対象者」という。)は,規則第3条第1項第2号から第4号までの規定のいずれかに該当するものとして,市が就学援助を支給している児童・生徒(以下「対象児童生徒」という。)の保護者(令和5年8月1日までに就学援助の対象者に認定された者に限る。)とする。
(図書の給付等)
第4条 市は,給付対象者に対し,この要綱の定めるところにより図書を給付する。
2 前項の規定により給付対象者に給付する図書の冊数は,対象児童生徒1人につき2冊とする。
(給付対象者に対する給付の申込み等)
第5条 市長は,給付対象者に対し,図書の給付の申込みを行う。
3 市長は,令和5年7月10日までに前項の規定による届出がないときは,速やかに図書の給付を決定するとともに,給付対象者が給付を希望する図書を確認し,郵送の方法により図書を給付対象者に送付するものとする。
(図書の給付等に関する周知)
第6条 市長は,図書の給付に当たり,給付対象者,届出等の図書給付事業の概要について,給付対象者に周知するものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により給付の決定を受けたとき。
(2) 前号に定めるもののほか,この要綱の規定に違反したとき。
2 市長は,前項の規定により給付の決定を取り消した場合において,既に当該給付の決定に係る図書が給付されているときは,当該取消しを受けた者に対し,給付した図書を返還させることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか,図書給付事業に関し必要な事項は,別に定める。
付則
(施行期日)
1 この要綱は,令和5年6月28日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は,令和6年3月31日限り,その効力を失う。