○取手市運送事業者等事業継続支援金(第2期)交付事業実施要綱
令和5年7月21日
告示第220号
(趣旨)
第1条 この要綱は,燃料価格等の物価の高騰による影響を強く受けている道路運送事業者の事業の継続を支援し,市内の人流・物流機能の維持を図るため,当該事業者に対して,予算の範囲内において取手市運送事業者等事業継続支援金(第2期)(以下「支援金」という。)を交付することに関し,取手市補助金等交付規則(昭和43年規則第23号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(1) 貨物自動車運送事業 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第1項に規定する貨物自動車運送事業をいう。
(2) 貸切バス事業 道路運送法(昭和26年法律第183号。次号において「法」という。)第3条第1号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業をいう。
(3) タクシー事業 法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業をいう。
(4) 自動車運転代行業 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)第2条第1項に規定する自動車運転代行業をいう。
(交付対象者)
第3条 支援金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は,次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内に本社又は営業所を有し,かつ,令和5年4月1日時点において,前条各号に掲げる事業のいずれかを営んでいる個人事業主又は法人であること。
(2) 今後も事業を継続する意思があること。
(1) 取手市暴力団排除条例(平成24年条例第2号)第2条に規定する暴力団,暴力団員又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者が実質的に経営を支配するもの
(2) 法令等に基づく必要な許認可等を受けることなく事業を行うもの
(3) 取手市物価高騰対策地域公共交通等支援事業補助金の交付を受けたもの
(4) 前3号に掲げるもののほか,当該各号に準ずるものとして市長が適当でないと認めるもの
(交付対象車両)
第4条 支援金の交付対象となる車両(以下「交付対象車両」という。)は,交付対象者が市内に置く本社又は営業所で管理している車両であって,次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし,被けん引車を除く。
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する大型自動車,中型自動車,準中型自動車,普通自動車,大型自動二輪車又は普通自動二輪車のいずれかであるもの。ただし,普通自動二輪車にあっては,125cc超のものに限る。
(2) 申請日において交付対象者が現に使用しているもの(自動車運転代行業の場合にあっては,交付申請者が現に使用しているものであって,随伴用自動車として公安委員会の登録を受けているもの)
(3) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第58条第1項の自動車検査証(以下「車検証」という。)における「自家用・事業用の別」欄に事業用の記載があるもの(自動車運転代行業における随伴用車両を除く。)
(4) 車検証(125cc超250cc以下の普通自動二輪車にあっては,道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第63条の2に基づく届出後に交付される軽自動車届出済証)における「使用の本拠の位置」欄に記載される住所が,市内住所地であるもの
(5) 車検証における「有効期間の満了する日」欄に記載される年月日が,申請日以後であるもの(125cc超250cc以下の普通自動二輪車を除く。)
(1) 大型自動車,中型自動車又は準中型自動車 1台につき12万円
(2) 普通自動車,大型自動二輪車又は普通自動二輪車 1台につき6万円
2 支援金の交付は,同一の事業者に対して1回に限るものとする。
(申請)
第6条 支援金の交付を受けようとする者は,取手市運送事業者等事業継続支援金(第2期)交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して,令和5年8月21日から同年10月31日までの間に市長に申請しなければならない。
(1) 交付対象車両一覧(様式第2号)
(2) 車検証又は軽自動車届出済証の写し(申請車両分)
(3) 市内に本社又は営業所があることが分かる書類の写し
(4) 本人確認書類の写し(個人の場合に限る。)
(5) 法人名義又は個人事業主名義の通帳のうち振込口座が分かるページの写し
(6) 運輸局からの事業許可書の写し(自動車運転代行業を除く。)
(7) 公安委員会からの自動車運転代行業の認定証の写し(自動車運転代行業に限る。)
(8) 申請車両全ての写真(車体の認定番号とナンバーが写っているもの)(自動車運転代行業に限る。)
(9) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類
2 市長は,前項の規定による交付の決定に当たり,必要と認めるときは,当該決定に条件を付することができる。
4 市長は,第1項の規定により支援金の交付を決定し,及び交付する支援金の額を確定したときは,申請者からの請求に基づき速やかに支援金を交付するものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により支援金の交付を受けたとき。
(2) 前号に定めるもののほか,この要綱の規定に違反したとき。
(支援金の返還)
第9条 市長は,前条の規定により交付の決定を取り消した場合において,当該取消しに係る部分に関し既に支援金が交付されているときは,支援金の交付を受けた者に対し,期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(証拠書類の保存)
第10条 交付決定者は,支援金の交付に係る関係書類を,支援金の交付を受けた日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この要綱は,令和5年7月24日から施行する。