○取手市民間保育園等物価高騰対策支援金交付要綱

令和5年7月27日

告示第226号

(趣旨)

第1条 この要綱は,電気・ガス料金等を含む物価の高騰が続く中,経常的な運営経費が増加する民間保育園等に対し,運営経費の負担軽減を図り,質の高い保育を維持するため,予算の範囲内において取手市民間保育園等物価高騰対策支援金(以下「支援金」という。)を交付することに関し,取手市補助金等交付規則(昭和43年規則第23号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 支援金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は,市内に設置された次に掲げる民間の施設(以下「民間保育園等」という。)の代表者とする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定による認可を受けて設置された保育園

(2) 就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園

(3) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項の確認を受けている幼稚園

(4) 子ども・子育て支援法第29条第1項の確認を受けて地域型保育事業を実施する施設

(5) 児童福祉法第59条の2第1項の規定による届出を行い設置された施設

(支援金の額等)

第3条 支援金の額は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める額の合算額とする。

(1) 光熱水費相当額 次の及びに掲げる区分に応じ,当該又はに定める額

 定員数20人未満の民間保育園等 1施設につき18万円

 定員数20人以上の民間保育園等 1施設につき750円に当該施設の定員数を乗じて得た額に12を乗じて得た額

(2) バス燃料費相当額 1施設につき5万円

2 前項第2号のバス燃料費相当額は,児童の送迎に使用するバスを有する民間保育園等に限り交付する。

3 支援金の交付は,一の交付対象者に対して民間保育園等ごとに1回に限るものとする。

(支援金の交付申請)

第4条 支援金の交付を受けようとする交付対象者(以下「申請者」という。)は,取手市民間保育園等物価高騰対策支援金交付申請書(様式第1号)に,次に掲げる書類を添えて,令和6年2月28日までに市長に提出しなければならない。

(1) 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの期間における当該民間保育園等で使用した光熱水費の実績が分かる書類

(2) 児童の送迎に使用するバスを有する民間保育園等にあっては,次に掲げる書類

 当該バスの車検証の写し

 当該バスをリースにより借り受けている場合は,その契約書の写し

 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの期間における当該バスで使用した燃料費の実績が分かる書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(支援金の交付決定及び交付金額の確定)

第5条 市長は,前条の規定による申請があったときは,速やかにその内容を審査し,適当と認めるときは,支援金の交付及びその額を決定し,取手市民間保育園等物価高騰対策支援金交付決定通知書兼交付金額確定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。この場合において,市長は,必要に応じて条件を付すことができる。

2 市長は,前項の規定による審査の結果,支援金の交付を不適当と認めるときは,理由を付してその旨を申請者に通知するものとする。

(支援金の請求)

第6条 前条第1項の規定による決定通知を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は,支援金の交付を受けようとするときは,取手市民間保育園等物価高騰対策支援金交付請求書(様式第3号)により,市長に支援金の交付を請求しなければならない。

2 市長は,前項の規定による請求を受けたときは,速やかにその内容を審査の上,支援金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第7条 市長は,補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,支援金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により支援金の交付を受けたとき。

(2) 支援金の交付決定の条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,この要綱の規定に違反したとき。

(支援金の返還)

第8条 市長は,前条の規定により支援金の交付決定を取り消した場合において,当該取消しに係る部分について既に支援金が交付されているときは,期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(証拠書類の保存)

第9条 補助事業者は,支援金の交付に係る関係書類を,支援金の交付を受けた日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,令和5年7月28日から施行する。

(この要綱の失効等)

2 この要綱は,令和6年3月31日限り,その効力を失う。ただし,同日までに第5条第1項の規定により支援金の交付の決定を受けた者に係る第7条に規定する支援金の交付決定の取消し,第8条に規定する支援金の返還及び第9条に規定する証拠書類の保存については,同日後もなおその効力を有する。

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取手市民間保育園等物価高騰対策支援金交付要綱

令和5年7月27日 告示第226号

(令和5年7月28日施行)