○取手市医療的ケア児保育所等入所検討会議設置要綱
令和5年11月14日
告示第313号
(設置)
第1条 医療的ケア児(医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律(令和3年法律第81号)第2条第2項に規定する医療的ケア児をいう。以下同じ。)が市内に存する保育所等(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第7条第4項に規定する教育・保育施設及び同条第5項に規定する地域型保育を行う事業所をいう。)への入所を希望する場合において,保育所等での集団生活の可否,保育所等における医療的ケアの実施の可否等を検討するため,取手市医療的ケア児保育所等入所検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。
(検討事項)
第2条 検討会議の検討事項は,次のとおりとする。
(1) 保育所等における医療的ケア児の集団保育及び集団生活の可否に関すること。
(2) 保育所等における医療的ケアの実施の可否に関すること。
(3) 既に保育所等に在籍している医療的ケア児の継続入所の可否に関すること。
(4) その他検討会議が必要と認める事項
(組織)
第3条 検討会議は,委員15人以内をもって組織する。
2 委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱し,又は任命する。
(1) 医療的ケア児を受け入れることとなる保育所等の長
(2) 前号に掲げる保育所等に勤務する看護師
(3) 取手市立保育所(第1号に掲げる保育所等であるものを除く。)の長
(4) 医療的ケア児等コーディネーター
(5) 医療分野に関し識見を有する者
(6) 障害分野に関し識見を有する者
(7) 障害福祉課職員
(8) 教育委員会事務局職員
3 検討会議の庶務は,子育て支援課において処理する。
(任期)
第4条 委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 前項の規定にかかわらず,特定の職にある者として委嘱され,又は任命された委員の任期は,当該職にある期間とする。
(会長)
第5条 検討会議に会長を置き,子育て支援課長の職にある者をもって充てる。
2 会長は,検討会議を代表し,会務を総理する。
3 会長に事故のあるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する者を委員の互選により選任する。
(会議の運営)
第6条 検討会議の会議(以下この条及び次条において「会議」という。)は,会長が招集し,会長が会議の議長となる。
2 会議は,委員の半数以上の者の出席がなければ,開くことができない。
3 会議の議事において議決する必要があるときは,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
4 議長は,必要があると認めるときは,医師,相談支援員,保育士,保護者等の関係者に対し,会議への出席を求め,又は意見を聴くことができる。
5 会議は,非公開とする。
(委員等の責務)
第7条 検討会議の委員若しくは委員であった者又は前条第4項の規定により会議に出席し,若しくは意見を求められた者は,その職務に関し知り得た秘密をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか,検討会議の運営に関し必要な事項は,会長が検討会議に諮って別に定める。
付則
この要綱は,令和5年11月15日から施行する。