○令和5年度取手市住民税非課税世帯に対する物価高騰対応重点支援臨時給付金事業実施要綱

令和5年11月29日

告示第325号

(目的)

第1条 この要綱は,電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増に伴い,特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯)に対する生活支援として,令和5年度の住民税非課税世帯に対する物価高騰対応重点支援臨時給付金を支給することに関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 住民税非課税世帯に対する物価高騰対応重点支援臨時給付金(以下「物価高騰対応重点支援臨時給付金」という。)は,前条の目的を達するために,市から支給される給付金をいう。

(支給対象者)

第3条 物価高騰対応重点支援臨時給付金の支給対象者は,次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 令和5年12月1日(以下「基準日」という。)において,取手市の住民基本台帳に記録されていること(基準日以前に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者が,基準日において日本国内で生活していたが,いずれの市町村(特別区を含む。以下同じ。)の住民基本台帳にも記録されておらず,かつ,基準日の翌日以後初めて取手市の住民基本台帳に記録されることとなった場合を含む。)

(2) 令和5年1月1日において,いずれかの市町村の住民基本台帳に記録されていること。

(3) 令和5年度分の市町村民税均等割が非課税である世帯(同一の世帯に属する者全員が,地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和5年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)均等割が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を全額免除された者である世帯をいう。以下「住民税非課税世帯」という。)の世帯主であること。

2 前項の規定にかかわらず,市町村民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯及び租税条約による免除の適用の届出によって市町村民税均等割が課されていない者を含む世帯は,支給対象者としない。

(支給額)

第4条 前条の規定により支給対象者に対して支給する物価高騰対応重点支援臨時給付金の額は,1世帯当たり7万円とする。

(受給権者)

第5条 物価高騰対応重点支援臨時給付金を受給することができる者(以下「受給権者」という。)は,支給対象となる世帯の世帯主とする。ただし,当該世帯主が基準日以後に死亡した場合において,他の世帯構成者がいるときはその中から新たに当該世帯の世帯主となった者を受給権者とし,これにより難いときは死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者を受給権者とする。

2 前項の規定にかかわらず,配偶者その他親族からの暴力等を理由に避難している者等の特別な配慮を要する者の取扱いについては,別記のとおりとする。

(支給等の方式)

第6条 物価高騰対応重点支援臨時給付金の支給を受けようとする者は,物価高騰対応重点支援臨時給付金申請書(請求書)(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出するものとする。

2 前項の規定による申請書の提出及び受給権者に対する市による支給は,次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。この場合において,第3号に掲げる方式は,受給権者が金融機関に口座を開設していないこと,金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号による支給が困難な場合に限り行うものとする。

(1) 郵送申請方式 受給権者が申請書を郵送により市に提出し,市が当該受給権者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口申請方式 受給権者が申請書を市の窓口に提出し,市が当該受給権者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 受給権者が申請書を郵送又は市の窓口において提出し,市が窓口で現金を交付することにより支給する方式

3 受給権者は,物価高騰対応重点支援臨時給付金の申請に当たり,公的身分証明書の写し等を提出し,又は提示すること等により,申請者本人による申請であることを証するものとする。

(申請不要の支給方式)

第7条 市長は,前条の規定にかかわらず,受給権者に対し,物価高騰対応重点支援臨時給付金の支給の申込みを行うことができる。

2 前項の規定による申込みを受けた者は,様式第2号の届出書により受給の拒否を届け出ることができる。

3 市長は,第1項の規定による申込み後,令和5年12月18日までに前項の規定による届出がないときは,速やかに支給を決定し,支給の決定を受けた者に対し,物価高騰対応重点支援臨時給付金を支給する。

4 前項の規定による支給の決定を受けた者に対する市による給付金の支給は,次の各号に掲げる方式のいずれかにより行うものとする。この場合において,第3号に掲げる方式は,支給対象者が金融機関に口座を開設していないこと,金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り行うものとする。

(1) 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金支給口座振込方式 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(令和5年度取手市住民税非課税世帯に対する電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金事業実施要綱(令和5年告示第196号)に基づき支給された給付金をいう。)の振込時に指定していた支給口座に振り込む方式

(2) 指定口座振込方式 前項の支給決定までに,受給権者が市に様式第3号の支給口座登録等の届出書を提出し,市が当該届出を受けた指定口座に振り込む方式

(3) 窓口交付方式 受給権者が市に様式第3号の支給口座登録等の届出書を提出し,市が窓口で現金を交付することにより支給する方式

(代理による申請)

第8条 受給権者に代わり,代理人として第6条の規定による申請を行うことができる者は,原則として次に掲げる者に限るものとする。

(1) 基準日時点において受給権者が属する世帯の世帯構成者

(2) 法定代理人(親権者,未成年後見人,成年後見人,代理権付与の審判がなされた保佐人,代理権付与の審判がなされた補助人等をいう。)

(3) 親族その他の平素から受給権者本人の身辺の世話をしている者等で,市長が特に適当と認めるもの

2 代理人は,物価高騰対応重点支援臨時給付金の支給の申請をするときは原則として申請書に加えて委任状を提出しなければならない。

3 代理人は,当該代理人本人であることを証するため,代理人の本人確認書類を提出し,又は提示しなければならない。

4 市長は,代理人が第1項第1号に該当する者である場合にあっては住民基本台帳により,同項第2号又は第3号に該当する者である場合にあっては市長が別に定める方法により,代理権を確認するものとする。

(申請開始日及び申請期限等)

第9条 物価高騰対応重点支援臨時給付金の申請受付開始日は,令和6年1月4日とする。

2 住民税非課税世帯への支給に係る申請書の提出期限は,やむを得ない場合を除き,令和6年3月15日とする。

(支給の決定等)

第10条 市長は,第6条の規定により申請書の提出を受けたときは,速やかにその内容を審査し,支給を適当と認めるときは支給を決定し,当該支給対象者に対し,物価高騰対応重点支援臨時給付金を支給する。

(物価高騰対応重点支援臨時給付金の支給等に関する周知)

第11条 市長は,住民税非課税世帯に対する物価高騰対応重点支援臨時給付金事業の実施に当たり,支給対象者の要件,申請の方法,申請受付開始日等の事業の概要について,広報その他の方法により住民へ周知するものとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第12条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず,支給対象者から第9条第2項の申請期限までに,第6条の規定による申請が行われなかったときは,支給対象者が物価高騰対応重点支援臨時給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が第10条の規定による支給決定を行った後,申請書の不備による振込不能等があり,市が確認等に努めたにもかかわらず申請書の補正が行われなかった場合等支給対象者の責に帰すべき事由により物価高騰対応重点支援臨時給付金の支給ができなかったときは,当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第13条 市長は,偽りその他不正の手段により物価高騰対応重点支援臨時給付金の支給を受けたと認めるときは,支給した物価高騰対応重点支援臨時給付金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第14条 物価高騰対応重点支援臨時給付金の支給を受ける権利は,譲り渡し,又は担保に供してはならない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか,物価高騰対応重点支援臨時給付金の支給に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,令和5年11月29日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は,令和6年3月31日限り,その効力を失う。

別記(第5条関係)

1 配偶者その他親族からの暴力等を理由とした避難事例の取扱い

(1) 次に掲げる事例であって,かつ,次号に掲げる要件を満たしており,その旨を申し出た場合は,当該申出を行った者(以下「申出者」という。)については,基準日時点で取手市に住民票が所在しない場合であっても,当該申出者に係る物価高騰対応重点支援臨時給付金は,取手市から支給する。

ア 配偶者からの暴力等を理由に避難し,配偶者と生計を別にしている者(婦人相談所一時保護所(一時保護委託契約施設を含む。以下同じ。)又は婦人保護施設の入所者の暴力被害が,当該入所者の親族(配偶者を除く。以下同じ。)など,当該入所者が属する世帯の者が加害者であって,当該親族と生計を別にしている入所者を含む。)及びその同伴者であって,基準日において取手市に住民票を移していない者

イ 親族からの暴力等を理由とした避難事例で,親族からの暴力等を理由に避難している者が自宅に帰れない事情を抱えているもの

(2) 申出者は,次のアからエまでに掲げる要件のいずれかを満たすものとする。

ア 申出者の配偶者に対し,配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条第1項第1号に基づく接近禁止命令又は同項第2号に基づく退去命令が出されていること。

イ 婦人相談所による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」(親族からの暴力を理由に婦人相談所一時保護所又は婦人保護施設に入所している者に婦人相談所により発行される「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」と同様の内容が記載された証明書を含む。)が発行されていること。この場合において,婦人相談所以外の配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター,福祉事務所及び市町村における配偶者暴力相談支援担当部署),行政機関,関係機関等と連携してDV被害者支援を行っている民間支援団体(婦人保護事業委託団体,地域DV協議会参加団体,補助金等交付団体)が発行した確認書も,「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」と同様のものとして取り扱うものとする。

ウ 基準日の翌日以後に住民票が居住市町村へ移され,住民基本台帳事務処理要領(昭和42年自治振第150号等自治省行政局長等通知)に基づく支援措置の対象となっていること。

エ アからウまでに掲げるもののほか,申出者と住民票上の世帯との間に生活の一体性がないと認められること。

※ 婦人保護施設等に申出者が児童とともに入所している場合で,申出者の配偶者に対して当該児童への接近禁止命令が発令されている場合など,当該取扱いの趣旨を踏まえ,明らかに申出者と住民票上の世帯との生計が同一ではないと判断することができる場合を含む。

2 ホームレス等の取扱い

居住が安定していないいわゆるホームレスである者や事実上ネットカフェに寝泊まりしている者であって,いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されていないものについて,基準日の翌日以後,取手市において住民基本台帳に記録されたときは,取手市における受給権者とする。

3 無戸籍者の取扱い

現に住民基本台帳に記録されていない者であって,自己又はその未成年の子等が無戸籍であると取手市に申し出た者について,無戸籍者として把握していることを市長が相当と認めるときは,取手市における受給権者とする。

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令和5年度取手市住民税非課税世帯に対する物価高騰対応重点支援臨時給付金事業実施要綱

令和5年11月29日 告示第325号

(令和5年11月29日施行)