○取手市省エネ家電買換え補助金(第2期)交付要綱

令和5年12月13日

告示第332号

(趣旨)

第1条 この要綱は,エネルギー価格及び物価の高騰対策として,エネルギー消費性能の優れた家電への買換えによるエネルギー利用の合理化促進を図り,もって市民生活を支援するとともに,本市の二酸化炭素排出量の削減を推進するため,予算の範囲内において取手市省エネ家電買換え補助金(第2期)(以下「補助金」という。)を交付することに関し,取手市補助金等交付規則(昭和43年規則第23号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「省エネ家電」とは,次に掲げる機器をいう。

(1) 日本産業規格C9901に基づく省エネルギーラベルの目標年度が2027年度のもののうち省エネ基準達成率が100パーセント以上のエアコン

(2) 日本産業規格C9901に基づく省エネルギーラベルの目標年度が2021年度のもののうち省エネ基準達成率が100パーセント以上の電気冷蔵庫

(3) 日本産業規格C9901に基づく省エネルギーラベルの目標年度が2026年度のもののうち省エネ基準達成率が80パーセント以上のテレビ

2 この要綱において「買換え」とは,自らが居住する住宅に現に設置されているエアコン,電気冷蔵庫又はテレビのうち,一の種別の機器1台と引換えに同種の機器1台を設置するために機器を購入することをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は,次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 申請日において,市内に住所を有していること。

(2) 市税を滞納していないこと。

(3) 本人又は本人と同一の世帯に住所を有する者が,この補助金又は取手市省エネ家電買換え補助金交付要綱(令和5年告示第215号)の規定に基づく取手市省エネ家電買換え補助金の交付の決定を受けていないこと。

(4) 補助金の申請を行おうとする省エネ家電の購入費用について,国又は地方公共団体が行う他の補助制度により補助を受けていないこと。

(5) 省エネ家電へ買い換えるエアコン,電気冷蔵庫又はテレビを令和5年12月15日から令和6年3月8日までの期間に特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)に基づき適正に処理していること。

2 前項の規定にかかわらず,本人又は本人と同一の世帯に住所を有する者が,次の各号のいずれかに該当するときは,補助対象者としない。

(1) 補助金を法令又は公序良俗に反する行為に利用するおそれがあると認められるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか,同号に準ずるものとして市長が適当でないと認めるとき。

(補助対象家電)

第4条 補助の対象とする省エネ家電(以下「補助対象家電」という。)は,次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 新品であること。

(2) 令和5年12月15日から令和6年3月8日までの期間に購入したものであること。

(3) 市内に所在する店舗又は事業所において購入したものであること。

(4) 自らが居住する市内の住宅に設置するものであること。

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は,補助対象家電の購入に要する費用から次に掲げる経費を除いた額に3分の1を乗じて得た額とし,5万円を限度とする。

(1) 附属品,設置及び配送に係る経費

(2) 省エネ家電への買換えに伴う機器の処理に係る経費

(3) 割引券,クーポン券その他の現金又はクレジットカード以外の決済方法を用いて支払った経費

2 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数が生じた場合は,これを切り捨てるものとする。

3 補助金の交付は,一の補助対象者に対して1回に限るものとする。

(補助金の交付申請等)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は,取手市省エネ家電買換え補助金(第2期)交付申請書兼請求書(様式第1号)に,次に掲げる書類を添えて,令和6年1月10日から同年3月15日までの期間に市長に提出しなければならない。

(1) 補助対象家電のレシート又は領収書の写し(購入日,購入店舗の名称,型番及び支出の内訳の記載があるものに限る。)

(2) 補助対象家電の製造者が発行した当該補助対象家電に係る保証書の写し

(3) 申請に係る買換えに伴う機器の処理に係る家電リサイクル券排出者控の写し(排出者氏名,お問合せ管理票番号及び品目の記載があるものに限る。)

(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類

2 市長は,交付申請を先着順に受け付けるものとし,受け付けた補助金の交付申請額の合計が予算の範囲を超えるときは,その受付を停止するものとする。ただし,同日に複数の交付申請があった場合であって,それらの交付申請の全てを受け付けると補助金の交付申請額の合計が予算の範囲を超えることとなるときは,それらの交付申請は同着とみなし,抽選によって,当該同着の交付申請のうちいずれを受け付けるか決定する。

3 市長は,前項ただし書の規定により抽選を行った場合は,当該抽選の対象となった者に対し,その結果を文書で通知するものとする。

(補助金の交付決定等)

第7条 市長は,前条第1項の規定による申請があったときは,速やかにその内容を審査し,適当と認めるときは,補助金の交付及びその額を決定し,取手市省エネ家電買換え補助金(第2期)交付決定通知書兼交付金額確定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。この場合において,市長は,必要に応じて条件を付することができる。

2 市長は,前項の規定による審査の結果,補助金の交付を不適当と認めるときは,取手市省エネ家電買換え補助金(第2期)不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は,第1項の規定により補助金の交付及びその額を決定したときは,速やかに当該補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第8条 市長は,前条第1項の規定による決定通知を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定の条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,この要綱の規定に違反したとき。

(補助金の返還)

第9条 市長は,前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において,当該取消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは,期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(財産の処分の制限)

第10条 交付決定者は,エアコン及び電気冷蔵庫にあっては当該交付決定の日から起算して6年間,テレビにあっては当該交付決定の日から起算して5年間,返品し,譲渡し,交換し,貸し付け,転売し,廃棄し,又は担保に供してはならない。ただし,天災等による破損等自己の責めに帰すべき事由以外により補助金の交付を受けた機器を処分する場合にあっては,この限りでない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,令和5年12月15日から施行する。

(この要綱の失効等)

2 この要綱は,令和6年5月31日限り,その効力を失う。ただし,同日までに第7条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた者に係る第8条に規定する補助金の交付決定の取消し,第9条に規定する補助金の返還及び第10条に規定する財産の処分の制限については,同日後もなおその効力を有する。

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取手市省エネ家電買換え補助金(第2期)交付要綱

令和5年12月13日 告示第332号

(令和5年12月15日施行)