○取手市放課後子どもクラブ運営業務に係る指名型プロポーザル審査委員会設置要綱
令和5年12月27日
教委告示第11号
(設置)
第1条 取手市放課後子どもクラブ運営業務に係る指名型プロポーザル(以下「プロポーザル」という。)の実施に当たり,事業者の選定に係る審査を行い,公平かつ適正な選定に資するため,取手市放課後子どもクラブ運営業務に係る指名型プロポーザル審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は,次に掲げる事務を所掌する。
(1) 事業者の選定に係る審査基準(以下「審査基準」という。)その他審査の方法に関すること。
(2) 事業者から提出された提案書の審査に関すること。
(3) 最適事業者及び次席者の決定に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか,プロポーザルの実施及び事業者の選定に関し必要な事項
(委員)
第3条 委員会の委員は,次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 教育部長
(2) 教育総務課長
(3) 指導課長
(4) 子ども青少年課長
(5) 管財課長
(6) 子育て支援課長
(7) こども政策室長
(令6教委告示3・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長を置き,教育部長をもって充てる。
2 委員長は,委員会の会務を総理し,委員会を代表する。
3 委員会に副委員長を置き,子ども青少年課長をもって充てる。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集し,委員長が会議の議長となる。
2 会議は,委員の半数以上の者の出席がなければ,開くことができない。
3 会議の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
4 会議は,非公開とする。
(報告)
第6条 委員長は,最適事業者及び次席者を決定したときは,市長にその内容を報告するものとする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は,子ども青少年課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,教育委員会が別に定める。
付則
この要綱は,令和6年1月1日から施行する。
付則(令和6年教委告示第3号)
この要綱は,令和6年4月24日から施行する。