○取手市放課後子どもクラブ運営業務に係る指名型プロポーザル審査委員会設置要綱
令和5年12月27日
教委告示第11号
(設置)
第1条 取手市放課後子どもクラブ運営業務に係る指名型プロポーザル(以下「プロポーザル」という。)の実施に当たり,事業者の選定に係る審査を行い,公平かつ適正な選定に資するため,取手市放課後子どもクラブ運営業務に係る指名型プロポーザル審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は,次に掲げる事務を所掌する。
(1) 事業者の選定に係る審査基準(以下「審査基準」という。)その他審査の方法に関すること。
(2) 事業者から提出された提案書の審査に関すること。
(3) 最適事業者及び次席者の決定に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか,プロポーザルの実施及び事業者の選定に関し必要な事項
(委員)
第3条 委員会の委員は,次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 教育部長
(2) 教育総務課長
(3) 指導課長
(4) 子ども青少年課長
(5) 管財課長
(6) 子育て支援課長
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長を置き,教育部長をもって充てる。
2 委員長は,委員会の会務を総理し,委員会を代表する。
3 委員会に副委員長を置き,子ども青少年課長をもって充てる。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集し,委員長が会議の議長となる。
2 会議は,委員の半数以上の者の出席がなければ,開くことができない。
3 会議の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
4 会議は,非公開とする。
(報告)
第6条 委員長は,最適事業者及び次席者を決定したときは,市長にその内容を報告するものとする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は,子ども青少年課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,教育委員会が別に定める。
付則
この要綱は,令和6年1月1日から施行する。