○取手市副市長の事務分担等に関する規則

令和6年3月29日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は,副市長の事務分担及び市長の職務を代理する副市長の順序について必要な事項を定めるものとする。

(事務分担)

第2条 副市長の事務分担は,次に掲げるとおりとする。


副市長

担任事務

1

伊藤 哲

総務部,政策推進部,財政部,福祉部,健康増進部,まちづくり振興部,会計課及び消防本部が所管する事務並びに教育委員会事務局,監査委員事務局,公平委員会事務局,選挙管理委員会事務局,固定資産評価審査委員会事務局及び農業委員会事務局の職員に補助執行させる事務並びに議会事務局の職員で市長の補助機関である職員を兼ねているものが処理すべき市長の権限に属する事務

2

黒澤 伸行

建設部及び都市整備部が所管する事務

2 前項の規定にかかわらず,次に掲げる事務は,両副市長が共同して担任する。

(1) 市政の総合的企画及び重要施策の総合調整に関すること。

(2) 市議会に提出する議案及び条例の制定改廃に関すること。

(3) 予算編成に関すること。

(4) その他市長が共同して担任することが必要と認める事務

3 前2項の規定にかかわらず,市長は,必要があると認めるときは,特に副市長を指定して事務を担任させることができる。

(事故があるとき等の事務の担任)

第3条 副市長のいずれかに事故があるとき,又は副市長のいずれかが欠けたときは,その担任する事務は,他の副市長が担任する。

(市長の職務代理)

第4条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項の規定による市長の職務を代理する副市長の順序は,第2条第1項の表に掲げる副市長の順序とする。

この規則は,令和6年4月1日から施行する。

取手市副市長の事務分担等に関する規則

令和6年3月29日 規則第13号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
令和6年3月29日 規則第13号