○取手市社会福祉協議会補助金交付要綱

令和6年3月25日

告示第70号

(目的等)

第1条 この要綱は,社会福祉法人取手市社会福祉協議会(以下「社協」という。)に対し,補助金を交付することにより,社会福祉事業の促進を図り,もって地域福祉の増進に資することを目的とする。

2 補助金の交付に関しては,取手市社会福祉法人の助成に関する条例(昭和61年条例第9号)取手市補助金等交付規則(昭和43年規則第23号)その他法令等に定めるもののほか,この要綱の定めるところによる。

(対象事業及び対象経費)

第2条 補助金交付の対象とする事業等(以下「対象事業等」という。)及び補助金交付の対象とする経費は,別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず,対象事業等に係る補助金収益(この要綱に基づき交付される補助金を除く。),受託金収益その他対象事業等に充当することができる収益(以下総称して「補助金収益等」という。)があるときは,補助金収益等の合計額を別表に掲げる経費から控除した額を対象経費とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は,前条の規定により算定した対象経費に,別表に定める補助率を乗じて得た額以内の額とする。

(概算払)

第4条 市長は,必要があると認めるときは,補助金を概算払により交付することができる。

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか補助金の交付に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条,第3条関係)

対象事業等

対象経費

(括弧内は社協の勘定科目)

補助率

法人運営事業

職員人件費

(職員給料,職員賞与,非常勤職員給与,法定福利費,退職手当積立基金預け金)

10/10

福祉交流センター管理運営経費のうち,福祉交流センターの修繕工事に要する経費以外のもの

(水道光熱費,賃借料,業務委託費,保守料)

10/10

福祉交流センター管理運営経費のうち,福祉交流センターの修繕工事に要する経費(100万円を超えるものに限る。)

(修繕費,固定資産取得費)

5/10

藤代支所運営事業

職員人件費

(職員給料,職員賞与,非常勤職員給与,法定福利費,退職手当積立基金預け金)

10/10

ボランティア支援センター運営事業

職員人件費

(非常勤職員給与,法定福利費)

10/10

特定相談支援事業

職員人件費

(職員給料,職員賞与,非常勤職員給与,法定福利費,退職手当積立基金預け金)

10/10

在宅福祉サービス運営事業

事業運営経費

(保険料,車輌費,諸謝金費,旅費交通費,研修研究費,事務消耗品費,印刷製本費,通信運搬費,手数料)

10/10

ヘルパーステーション訪問介護事業

職員人件費

(職員給料,職員賞与,非常勤職員給与,法定福利費,退職手当積立基金預け金)

10/10

取手市社会福祉協議会補助金交付要綱

令和6年3月25日 告示第70号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和6年3月25日 告示第70号