○取手市社会福祉協議会補助金交付要綱
令和6年3月25日
告示第70号
(目的等)
第1条 この要綱は,社会福祉法人取手市社会福祉協議会(以下「社協」という。)に対し,補助金を交付することにより,社会福祉事業の促進を図り,もって地域福祉の増進に資することを目的とする。
2 補助金の交付に関しては,取手市社会福祉法人の助成に関する条例(昭和61年条例第9号),取手市補助金等交付規則(昭和43年規則第23号)その他法令等に定めるもののほか,この要綱の定めるところによる。
(対象事業及び対象経費)
第2条 補助金交付の対象とする事業等(以下「対象事業等」という。)及び補助金交付の対象とする経費は,別表のとおりとする。
(概算払)
第4条 市長は,必要があると認めるときは,補助金を概算払により交付することができる。
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか補助金の交付に関し必要な事項は,市長が別に定める。
付則
この要綱は,令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条,第3条関係)
対象事業等 | 対象経費 (括弧内は社協の勘定科目) | 補助率 |
法人運営事業 | 職員人件費 (職員給料,職員賞与,非常勤職員給与,法定福利費,退職手当積立基金預け金) | 10/10 |
福祉交流センター管理運営経費のうち,福祉交流センターの修繕工事に要する経費以外のもの (水道光熱費,賃借料,業務委託費,保守料) | 10/10 | |
福祉交流センター管理運営経費のうち,福祉交流センターの修繕工事に要する経費(100万円を超えるものに限る。) (修繕費,固定資産取得費) | 5/10 | |
藤代支所運営事業 | 職員人件費 (職員給料,職員賞与,非常勤職員給与,法定福利費,退職手当積立基金預け金) | 10/10 |
ボランティア支援センター運営事業 | 職員人件費 (非常勤職員給与,法定福利費) | 10/10 |
特定相談支援事業 | 職員人件費 (職員給料,職員賞与,非常勤職員給与,法定福利費,退職手当積立基金預け金) | 10/10 |
在宅福祉サービス運営事業 | 事業運営経費 (保険料,車輌費,諸謝金費,旅費交通費,研修研究費,事務消耗品費,印刷製本費,通信運搬費,手数料) | 10/10 |
ヘルパーステーション訪問介護事業 | 職員人件費 (職員給料,職員賞与,非常勤職員給与,法定福利費,退職手当積立基金預け金) | 10/10 |