○取手市立学校の学校医,学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱等に関する要綱
令和6年3月27日
教委告示第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は,学校保健安全法(昭和33年法律第56号)に基づく取手市立学校(取手市立幼稚園を含む。以下「学校」という。)の学校医,学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の委嘱等に関し,取手市立学校管理規則(昭和48年教育委員会規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(委嘱)
第2条 学校医等は,規則第18条の規定により,教育委員会が委嘱する。
(任期)
第3条 学校医等の任期は,3年とする。ただし,再任を妨げない。
2 教育委員会は,学校医等に欠員が生じたときは,新たに学校医等を委嘱することができる。この場合において,新たに委嘱された学校医等の任期は,前任者の残任期間とする。
(定数)
第4条 学校医等は,原則として1つの学校に各職種ごとに1人配置するものとする。ただし,同じ者が複数の学校の学校医等を兼ねることができる。
2 前項の規定にかかわらず,教育委員会は,必要があると認めるときは,学校医等を1つの学校に各職種ごとに2人以上配置できるものとする。
(職務)
第5条 学校医等は,職種に応じてそれぞれ学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第22条から第24条までの規定による職務を行うものとする。
(解嘱)
第6条 教育委員会は,学校医等が次の各号のいずれかに該当するときは,当該学校医等を解嘱することができる。
(1) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり,又はこれに堪えられないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反があったとき。
(3) その他学校医等として不適切であると教育委員会が認めるとき。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,教育委員会が別に定める。
付則
この要綱は,令和6年4月1日から施行する。