○取手市患者等搬送乗務員講習等実施要領

令和6年3月29日

消本告示第2号

患者等搬送乗務員講習等の実施要領(平成3年4月1日制定)の全部を改正する。

第1 目的

この要領は,取手市患者等搬送事業に対する指導及び認定に関する要綱(令和6年消防本部告示第1号。以下「指導認定要綱」という。)第4及び第5に基づき,講習に関する事務処理,特例適任者への適任証の交付及び適任証の交付(再交付)について定めるものとする。

第2 患者等搬送乗務員基礎講習

患者等搬送乗務員基礎講習(以下「基礎講習」という。)及び適任証の交付については,次によるものとする。

1 講習計画の策定

消防長は,講習の実施計画を策定し,実施日時,場所等の必要事項を管内の患者等搬送事業者に通知する。

2 講習受講申請書の受理

(1) 受講申請は,講習受講申請書(様式第1号)により,事業所の所在地を押印し受理する。

(2) (1)の規定による申請があったときは,記載事項を審査し受付欄に受付印を押印し受理する。

3 受講票の交付

消防長は,講習受講申請書を受理したときは,講習受講票(様式第2号)に受講日時,受講場所等の必要事項を記載し,申請者に交付する。

4 基礎講習受講(修了)者名簿の整理

消防長は,講習受講申請書を受理したとき,及び受講者が基礎講習を修了したときは,基礎講習受講(修了)者名簿(様式第3号)に記載し整理する。

5 適任証の交付

消防長は,適任証を基礎講習修了者に交付する。

6 患者等搬送乗務員講習修了者等原票の整理保存

消防長は,患者等搬送乗務員講習修了者等原票(様式第4号)を作成し,整理保存する。

7 共同実施時の留意事項

指導認定要綱第4,1に基づく基礎講習については,1から6までによるほか次の事項に留意するものとする。

(1) 講習計画の策定に当たっては,消防長相互の連絡を密にして実施日時,場所その他必要な事項を定めるものとする。

(2) 消防長は,講習受講申請書を受理した場合には,講習受講申請書の写しを講習実施地の消防長に送付するものとする。

(3) 講習の実施に当たり共同実施する消防長は相互に協力するものとする。

(4) 講習実施地の消防長は,講習終了後,基礎講習受講(修了)者名簿の写しを共同実施する他の消防長に送付するものとする。

第3 患者等搬送乗務員定期講習

患者等搬送乗務員定期講習(以下「定期講習」という。)については,次によるものとする。

1 講習計画の策定

消防長は,講習の実施計画を策定し,実施日時,場所等の必要事項を管内の患者等搬送事業者に通知する。

2 講習受講申請者の受理

(1) 受講申請は,講習受講申請書により,事業所の所在地を管轄する消防長に行う。

(2) (1)の規定による申請があったときは,記載事項を審査し適任証を確認の上,受付欄に受付印を押印し受理する。

3 受講票等の受理

消防長は,講習受講申請書を受理したときは,講習受講票に受講日時,受講場所等の必要事項を記載し,申請者に交付する。

4 定期講習受講(修了)者名簿の整理

消防長は,講習受講申請書を受理したとき,及び受講者が定期講習を修了したときは,定期講習受講(修了)者名簿(様式第5号)に記載し整理する。

5 講習修了の記録

消防長は,定期講習を修了した後,適任証の定期講習受講欄に,講習を修了した旨を記載する。

6 患者等搬送乗務員講習修了者等原票の整理

消防長は,患者等搬送乗務員講習修了者等原票を整理する。

7 共同実施の留意事項

定期講習を共同して実施する場合は,第2,7に準ずるものとする。

第4 特例適任者への適任証の交付

1 特例適任者申請書の受理

(1) 特例適任者申請は,特例適任者申請書(様式第6号)に特例適任者と認められる資格(看護師等)を証明するものを添え,事業所の所在地を管轄する消防長に行う。

(2) (1)の規定による申請があったときは,記載事項を審査し受付欄に受付印を押印し受理する。

2 特例適任(否適任)者名簿の整理

消防長は,特例適任者申請書を受理したとき,及び特例適任者と認められる資格を審査したときは,特例適任(否適任)者名簿(様式第7号)に記載する。

3 適任証の交付

消防長は,特例適任者申請書及び資格を証明するものにより内容を審査し特例適任者と認めるときは,適任証を申請者に交付する。

4 患者等搬送乗務員講習修了者等原票の整理保存

消防長は,患者等搬送乗務員講習修了者等原票を作成し,整理保存する。

第5 適任証の再交付

1 再交付の申請

(1) 適任証の交付を受けているものが,その適任証を亡失し,滅失し,汚損し,又は破損したことにより再交付の申請を行う場合は,適任証再交付申請書(様式第8号)により交付を受けた消防長に行う。

(2) (1)の規定による申請があったときは,記載事項を審査し,受付欄に受付印を押印し受理する。

2 適任証の作成及び交付

消防長は,適任証再交付申請書を患者等搬送乗務員講習修了者等原票により照合し,支障がないと認めたときは,適任証を作成するとともに,適任証再交付簿(様式第9号)を整理し適任証を申請者に交付する。

この要領は,令和6年4月1日から施行する。

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取手市患者等搬送乗務員講習等実施要領

令和6年3月29日 消防本部告示第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
令和6年3月29日 消防本部告示第2号