○取手市救急車等消毒実施要綱

令和6年3月29日

消本告示第3号

救急車等消毒実施要綱(平成3年消防本部告示第2号)の全部を改正する。

(目的)

1 この要綱は,取手市救急業務規程(平成元年消防本部訓令第8号)第35条に定める救急車等の消毒の実施及び消毒室の管理についての細目を定めるものとする。

(消毒の実施)

2 この要綱に定める消毒の種別は,次のとおりとする。

(1) 日光消毒

(2) 殺菌剤噴霧消毒

(3) ガス滅菌消毒

(4) 煮沸消毒

(救急車内部の消毒)

3 救急車内部は,できる限り付着菌を減らしておき,その上で適正な殺菌処理をすることが最も望ましい方法であるため,定期的に実施する「定期消毒」及び患者を搬送した後に実施する「使用後消毒」の2種類とする。

(1) 定期消毒

月1回実施するものとし,その処理方法は,次のとおりとする。

ア 使用機器

水洗い処理の後に清拭と殺菌剤噴霧方法により処理するものとする。

イ 使用薬剤

使用薬剤は,ステリハイド,グルニン酸クロルヘキジン,塩化ベンザルコニウム,クレゾール石けん液等とする。ただし,洗浄時に石けん類を使用したときは塩化ベンザルコニウムは使用しないこと。

(2) 使用後消毒

汚染発生後,速やかにこれを除去するという意味において,使用後消毒は重要な意味を持っているため,使用後消毒は確実に行うものとし,その処理方法は,次のとおりとする。

ア 使用機器

水洗い,清拭及び殺菌剤噴霧方法とする。ただし,特に汚染が疑われる場所の清拭に重点をおいた消毒とすること。

イ 使用薬剤

(1)イに規定する薬剤と同様とする。

(3) 消毒実施の記録

救急車の消毒実施状況は,救急車消毒実施記録簿(様式第1号)に記載するものとする。

(救急資器材の消毒及び保管)

4 救急資器材は使用目的から,滅菌を要するもの,消毒処理を要するもの及び清潔を要するものについて,別表第1のとおり区分しそれぞれに応じた消毒を実施するものとし,その保管方法については別表第2のとおりとする。

(1) 滅菌を要する資器材

滅菌を要する資器材は,加熱滅菌又はガス滅菌により滅菌処理し,滅菌後の無菌性を保持するため,密封状態の包装をして保管すること。滅菌後長期間使用しないものにあっては,定期的に滅菌処理を行うものとする。

(2) 消毒処理を要する資器材

消毒処理を要する資器材は,救急車内部の消毒に準じた消毒方法によるものとし,必要に応じて(1)に定めるガス滅菌を行うものとする。保管については,(1)に準じて行うものとする。ただし,再汚染を避ける保管の方法とする。

(3) 使用資器材等の使用後処理

ア 使用したディスポーザブル製品は,ビニール袋などに入れ外気との接触を遮断した状態にして廃棄処分とする。

イ ディスポーザブルでない器具は,使用後速やかに流水で水洗いし,血液を洗い流した後,別表第1の区分により滅菌処理又は消毒処理を行うこと。

ウ 血液の付着した衣類等は,普通洗剤で洗濯するものとする。ただし,HBS抗原(+)の血液が付着したと思われるものにあっては,塩素剤に浸透し滅菌処理をした後に洗濯するものとする。

(救急消毒室の管理及び各機器の取扱い)

5 救急消毒室は常に清潔を保つとともに,週1回の定期点検を実施する。

また,救急消毒室内の機器の異常の有無の確認を行うなど適正な管理に努めるものとし,その管理及び取扱いについては次によるものとする。

(1) 救急消毒室の管理

ア 室内は清潔を保つため土足厳禁とする。

イ 室内の火気の管理及び各機器の異常の有無の確認のため,担当者は毎日点検確認を行うこと。

ウ 救急消毒室使用に当たっては,担当者の承認の上使用するものとする。

(2) ガス滅菌器の取扱い

ア ガス滅菌器使用に当たっては,担当者立会いの上,機器の操作を行うものとする。

イ ガス滅菌器使用後は,各機器の取扱説明書に従って安全を確認すること。

ウ 室内の換気を行うこと。

エ 振動や衝撃を避けること。

オ ガスボンベは,固定用チェーンにて固定すること。

カ アースの接続を確認すること。

キ ガス漏れがないことを確認すること。

(3) ガス滅菌作業上の注意

ア 滅菌器は定期的に漏えい検査を行うこと。

イ 滅菌器の操作については,安全な滅菌作業についての研修を行うとともに,操作は取扱説明書に従って行うこと。

ウ 液状の殺菌ガスが直接人体に触れたり,ガス状の殺菌ガスを直接吸入したりしないように注意すること。

エ 液状の殺菌ガスが目に入ったり,手足についたときは,大量の水で洗い流すとともに医師の手当を受けること。

(4) 温蔵庫の取り扱い

ア 温蔵庫には,水がかからないようにすること。

イ 水で濡れた器材を収納しないこと。

ウ 振動や衝撃を避けること。

エ 電源の電圧及び許容電流値又は消費電圧に注意すること。

オ アースの接続を確認すること。

カ 使用後は電源スイッチを必ず「OFF」切りとすること。

(5) 救急消毒室点検等の記録

ア 救急消毒室の点検実施状況については,救急消毒室点検実施記録簿(様式第2号)に記載するものとする。

イ ガス滅菌消毒実施状況については,ガス滅菌消毒実施記録簿(様式第3号)に記載するものとする。

この要綱は,令和6年4月1日から施行する。

別表第1

救急自動車積載資器材清潔度分類表

清潔度

資器材

滅菌を要するもの

消毒処理を要するもの

清潔を要するもの

酸素吸入器・人工呼吸器

酸素吸入用マスク



〃 カニューラ



人工呼吸器マスク



ポケットマスク



加湿器



酸素パイプ



マスクバック



手動引金式バルブ



電池式吸引器

吸引カルテ



吸引チューブ



吸引ビン



ポンプシリンダー



水溶器



手動式吸引器



エアーウエイ



清潔度

資器材

滅菌を要するもの

消毒処理を要するもの

清潔を要するもの

開口器



舌圧子



舌鉗子



滅菌ガーゼ



その他のガーゼ

創傷等に直接用いるもの


汚物等の処理に用いるもの

三角巾



包帯類



副子



臍帯クリップ



はさみ

滅菌したものを切断するもの


着衣等を切断するもの

ピンセット



膿盆



汚物入れ



手袋

創傷等の処置に用いるもの


汚物等の処理に用いるもの

マスク



担架



毛布



各資器材の収納ケース



別表第2

救急自動車積載資器材保管別分類表

清潔度

資器材

密封保管を要するもの

清潔保管を要するもの

酸素吸入器・人工呼吸器

酸素吸入用マスク


〃 カニューラ


人工呼吸器マスク


ポケットマスク


加湿器


酸素パイプ


マスクバック


手動引金式バルブ


電池式吸引器

吸引カルテ


吸引チューブ


吸引ビン


ポンプシリンダー


水溶器


手動式吸引器


エアーウエイ


清潔度

資器材

密封保管を要するもの

清潔保管を要するもの

開口器


舌圧子


舌鉗子


滅菌ガーゼ


その他のガーゼ

創傷等に直接用いるもの

汚物等の処理に用いるもの

三角巾


包帯類


副子


臍帯クリップ


はさみ

滅菌したものを切断するもの

着衣等を切断するもの

ピンセット


膿盆


汚物入れ


手袋

創傷等の処置に用いるもの

汚物等の処理に用いるもの

マスク


担架


毛布


各資器材の収納ケース


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取手市救急車等消毒実施要綱

令和6年3月29日 消防本部告示第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
令和6年3月29日 消防本部告示第3号