○取手市指定地域密着型サービス事業所,指定居宅介護支援事業所,指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則
令和6年3月29日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか,指定地域密着型サービス事業所,指定居宅介護支援事業所,指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定又は指定の更新を受けた旨の掲示)
第2条 法第78条の2第1項,第79条第1項,第115条の12第1項及び第115条の22第1項の規定により指定を受けた者は,その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示しなければならない。
2 前項の規定は,法第78条の12,第115条の21及び第115条の31において準用する法第70条の2第1項並びに法第79条の2第1項の規定により指定の更新を受けた場合について準用する。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定(更新を含む。),廃止,休止及び再開の年月日
(4) 事業開始年月日又は停止の期間
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) その他市長が必要と認める事項
(公示)
第4条 法第78条の11,第85条,第115条の20及び第115条の30の規定による公示は,省令第131条の14,第133条の2,第140条の31及び第140条の38に掲げる事項のほか,介護保険事業所番号について行うものとする。
(その他)
第5条 この規則に規定するもののほか,指定地域密着型サービス事業所,指定居宅介護支援事業所,指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項は,市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は,令和6年4月1日から施行する。
(取手市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則の廃止)
2 取手市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則(平成18年規則第36号)は,廃止する。
(取手市指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則の廃止)
3 取手市指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則(平成30年規則第24号)は,廃止する。