○取手市藤代庁舎照明LED化ESCO事業に係る公募型プロポーザル審査委員会設置要綱

令和6年4月12日

告示第148号

(設置)

第1条 藤代庁舎照明LED化ESCO事業に係る公募型プロポーザル(以下「プロポーザル」という。)の実施に当たり,事業者の選定に係る審査及び最適事業者等の決定を行うため,藤代庁舎照明LED化ESCO事業に係る公募型プロポーザル審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は,次に掲げる事項を所掌する。

(1) プロポーザルを実施する事項及び当該プロポーザルに係る参加資格の検討に関すること。

(2) プロポーザルによる事業者の選定に係る審査基準その他審査の方法に関すること。

(3) 事業者から提出された事業提案書の審査に関すること。

(4) 最適事業者及び次席者の決定に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか,プロポーザルの実施及び事業者の選定に関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会の組織は次に掲げるとおりとし,委員は市長が任命する。

(1) 委員長 総務部長

(2) 副委員長 まちづくり振興部長

(3) 委員 藤代総合窓口課長,政策推進課長,財政課長,管財課長,公共施設整備課長,環境対策課長,教育総務課長

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は,委員会の会務を総理し,委員会を代表する。

2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集し,委員長が会議の議長となる。

2 会議は,委員の半数以上の者の出席がなければ,開くことができない。

3 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる。

4 委員会は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,説明若しくは意見を聴き,又は必要な資料の提出を求めることができる。

(会議の非公開及び守秘義務)

第6条 会議は,非公開とする。

2 委員は,委員会において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(報告)

第7条 委員長は,最適事業者及び次席者を決定したときは,市長にその内容を報告するものとする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は,総務部藤代総合窓口課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が委員会に諮り別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,令和6年4月13日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は,令和7年3月31日限り,その効力を失う。

取手市藤代庁舎照明LED化ESCO事業に係る公募型プロポーザル審査委員会設置要綱

令和6年4月12日 告示第148号

(令和6年4月13日施行)