○取手市特別な理由による任意予防接種費助成要綱
令和6年5月10日
告示第165号
(趣旨)
第1条 この要綱は,骨髄移植その他の医療行為(以下「手術等」という。)により免疫が消失し,接種済みの定期の予防接種(予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第5条第1項の規定により行われる予防接種をいう。以下同じ。)(以下「定期接種」という。)の効果が期待できないと医師に判断された者が再度の予防接種(以下「再接種」という。)を受ける際の経済的負担を軽減するため,予防接種の費用を助成することに関し,必要な事項を定めるものとする。
(1) 予防接種費 予防接種に要する費用をいう。
(2) 医療機関等 病院,診療所,施設その他の医療機関をいう。
(3) 保護者 法第2条第7項に規定する保護者をいう。
(対象となる予防接種)
第3条 この要綱の規定により助成の対象となる予防接種は,次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 法第2条第2項に規定するA類疾病(同項第13号の政令で定める疾病のうちロタウイルス感染症を除く。)に係るものであること。
(2) 使用するワクチンが,予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号。以下「省令」という。)に規定するものであること。
(3) 手術等の前に受けた予防接種の再接種であること。
(1) 疾病の治療を目的とした手術等により免疫が消失し,接種済みの定期接種の効果が期待できないと医師に判断されていること。
(2) 再接種を受ける日において,予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)第2条の9の表の上欄に掲げる特定疾病に係る予防接種にあってはそれぞれ同表の下欄に掲げる年齢未満,それ以外の予防接種にあっては20歳未満の年齢であること。
(3) 手術等の前に受けた定期接種の接種回数,接種間隔等が,省令の規定に適合するものであること。
2 前項の規定にかかわらず,市長が特に再接種が必要と認めるときは,対象者とすることができる。
(助成額)
第5条 助成額は,1回の再接種につき,次の各号に掲げる費用のいずれか少ない額とする。
(1) 再接種に実際に要した費用
(2) 再接種を受ける日の属する年度における市と公益社団法人取手市医師会との予防接種業務委託契約により決定された予防接種費
(依頼書の交付及び接種)
第6条 再接種を受けようとする者(再接種を受けようとする者が未成年者又は成年被後見人である場合にあっては,その保護者。以下「申請者」という。)は,再接種を受ける日の14日前までに,次に掲げる書類を添えて,市長に申請しなければならない。ただし,第2号に掲げる書類については,申請者の同意を得て市が保有する公簿等により確認できるときは,これを省略することができる。
(1) 再接種に関する医師の意見書
(2) 母子健康手帳の写しその他の手術等の前に受けた定期接種の履歴を確認できるもの
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類
2 市長は,前項の規定による申請を受けたときは,速やかにその内容を審査し,適当と認めるときは,再接種を受ける医療機関等を指定した上で,任意予防接種実施依頼書(以下「依頼書」という。)を交付するものとする。
3 前項の規定により依頼書の交付を受けたときは,依頼書において指定された医療機関等(以下「指定医療機関」という。)に依頼書を提出するとともに,予防接種にかかる費用の全額を支払い,再接種を受けるものとする。
4 市長は,第2項の規定による審査の結果,再接種を受けることを不適当と認めるときは,理由を付してその旨を当該申請者に通知するものとする。
(償還払の手続)
第7条 前条第3項の規定により指定医療機関において再接種を受けた者(再接種を受けた者が未成年者又は成年被後見人である場合にあっては,その保護者)は,償還払により予防接種費の交付を受けようとするときは,次に掲げる書類を添えて,市長に申請及び請求しなければならない。
(1) 指定医療機関が発行した予防接種に要した費用に係る領収書であって,次に掲げる事項が記載されたもの。ただし,予診票その他の指定医療機関が発行した書類により確認できる事項にあっては,領収書に記載されていることを要しない。
ア 予防接種名
イ 予防接種を受けた者の氏名(2人以上の者の予防接種が合算された領収書にあっては,当該予防接種を受けた者全員の氏名)
ウ 予防接種を受けた日
エ 予防接種費の金額(複数の予防接種を受けた場合には,当該予防接種ごとの予防接種費の内訳が確認できるものに限る。)
ア 指定医療機関が発行した予防接種済証
イ 指定医療機関において予防接種名及び予防接種を受けた日の記載を受けた母子健康手帳の写し
ウ 指定医療機関において予防接種名及び予防接種を受けた日の記載を受けた予診票又はその写し
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請及び請求は,再接種を受けた日の属する年度の3月31日までに行わなければならない。ただし,市長がやむを得ないと特に認める場合にあっては,この限りでない。
3 市長は,第1項の規定による申請及び請求を受けたときは,その内容を審査し,予防接種費の支給又は不支給の決定を当該申請及び請求を行った者に通知するとともに,予防接種費を支給することを決定した場合にあっては,速やかに当該申請及び請求に係る金額を支払うものとする。
(決定の取消し及び返還)
第8条 市長は,予防接種費の支給を受けた者が偽りその他不正の手段により予防接種費の支給を受けたときは,当該支給に係る決定を取り消すことができる。
2 市長は,前項の規定により予防接種費の支給に係る決定を取り消した場合において,当該取消しに係る部分に関し既に予防接種費が交付されているときは,期限を定めてその返還を命ずることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
付則
この要綱は,令和6年6月1日から施行する。