○取手市認可保育施設等整備運営事業者選定委員会設置要綱

令和6年6月26日

告示第202号

(設置)

第1条 茨城県保育所設置認可等要綱(平成13年1月31日制定)第2の2に規定する設置認可に関する意見書の提出の対象となる民間保育所,茨城県幼保連携型認定こども園設置認可等要綱(平成27年1月5日制定)第2の2に規定する設置認可に関する意見書の提出の対象となる民間認定こども園及び施設整備補助金補助対象事業者(以下「対象事業者」という。)の選定について必要な検討を行うため,取手市認可保育施設等整備運営事業者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は,次に掲げる事項について調査・検討し,その結果を市長に報告するものとする。ただし,公立保育所の運営移管に関すること等別に委員会を定める場合は,この限りでない。

(1) 対象事業者の募集に関すること。

(2) 対象事業者の審査及び選定に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか,対象事業者の選定に関し必要と認められる事項

(組織)

第3条 委員会は,次に掲げる者をもって組織し,市長が委嘱し,又は任命する。

(1) 保育の利用,児童福祉,法人の運営等に関し優れた識見を有する者 2人以内

(2) 総務部長

(3) 政策推進部長

(4) 財政部長

(5) 福祉部長

(6) 教育部長

(7) 子育て支援課長

(8) 取手市立保育所の長

(9) 前各号に掲げる者のほか,市長が必要と認める者

(令6告示221・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は,委嘱又は任命の日から第2条に規定する報告を行うまでの期間とする。

2 前項の規定にかかわらず,特定の職にある者として委嘱され,又は任命された委員の任期は,当該職にある期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長を置き,福祉部長をもって充てる。

2 委員長は,委員会の会務を総理し,委員会を代表する。

3 委員会に副委員長を置き,総務部長をもって充てる。

4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集し,委員長が会議の議長となる。

2 会議は,委員の半数以上の者の出席がなければ,開くことができない。

(関係職員の出席)

第7条 委員長は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,説明若しくは意見を聴き,又は必要な資料の提出を求めることができる。

(会議の公開)

第8条 会議は,原則として公開する。ただし,出席委員の過半数が必要と認めるときは,当該会議を非公開とすることができる。

(会議録の作成等)

第9条 委員長は,会議録を作成しなければならない。

2 会議録には,委員長及び会議において定めた2人以上の出席委員が署名しなければならない。

3 会議録は,原則として公開する。ただし,会議において出席委員の過半数が必要と認めるときは,会議録を非公開とすることができる。

(委員の責務)

第10条 委員は,選定の対象となる法人にいかなる援助も行ってはならず,また,選定の対象となる法人からいかなる援助も受け取ってはならない。

(守秘義務)

第11条 委員は,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職務を退いた後も,また同様とする。

(除斥)

第12条 委員は,次に掲げる法人に係る審査案件については,その議事に参与することができない。ただし,委員会の同意があったときは,会議に出席し,発言をすることができる。

(1) 次に掲げる者が役員若しくは職員として在籍し,又は在籍していた法人

 委員本人

 委員の配偶者又は配偶者であった者

 委員の四親等内の血族,三親等内の姻族又は同居の親族(過去において当該血族,姻族又は親族にあったものを含む。)

(2) 前号に掲げるもののほか,委員と利害関係を有する法人

(庶務)

第13条 委員会の庶務は,福祉部において処理する。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が会議に諮り別に定める。

この要綱は,令和6年6月27日から施行する。

(令和6年告示第221号)

この要綱は,令和6年7月26日から施行する。

取手市認可保育施設等整備運営事業者選定委員会設置要綱

令和6年6月26日 告示第202号

(令和6年7月26日施行)