○取手市不登校対応支援員設置要綱

令和6年6月27日

教委告示第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は,取手市立学校(以下「学校」という。)における不登校対策について,教育委員会,学校及び関係機関が連携・協働して取組を進める上で中核となり,並びに指導及び助言を行う取手市不登校対応支援員(以下「不登校対応支援員」という。)を設置することに関し,必要な事項を定めるものとする。

(配置)

第2条 不登校支援員は,取手市教育総合支援センターに置く。

(職務)

第3条 不登校対応支援員は,次に掲げる事項の指導及び助言を行うものとする。

(1) 不登校児童生徒への教育支援に関すること。

(2) 不登校児童生徒に対応する教職員の支援に関すること。

(3) 学校及び関係機関と連携した不登校児童生徒の支援に関すること。

(4) 不登校の実態調査及び分析に関すること。

(5) 不登校に係る研修会,会議等に関すること。

(6) サポートルームの環境整備の支援に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか,教育委員会が必要と認めること。

(不登校対応支援員の数)

第4条 不登校対応支援員の数は,予算の範囲内において教育委員会が別に定める。

(任期)

第5条 不登校対応支援員の任期は,任命された日から当該日が属する年度の末日までとする。ただし,再任を妨げない。

2 教育委員会は,不登校対応支援員に欠員が生じたときは,新たに不登校対応支援員を任命することができる。

(服務)

第6条 不登校対応支援員は,その職務を遂行するにあたり,法令,条例,教育委員会規則その他の規程に従うものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,教育委員会が別に定める。

この要綱は,令和6年6月27日から施行する。

取手市不登校対応支援員設置要綱

令和6年6月27日 教育委員会告示第8号

(令和6年6月27日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和6年6月27日 教育委員会告示第8号