○取手市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

令和6年9月24日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき,長期継続契約(地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に規定する契約をいう。以下同じ。)を締結することができる契約を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は,次に掲げるものとする。

(1) 物品を借り入れる契約(当該物品に係る役務の提供を受ける契約を含む。)であって,商慣習上複数年度にわたり契約を締結することが一般的であるもののうち,規則で定めるもの

(2) 役務の提供を受ける契約であって,毎年4月1日から役務の提供を受ける必要があるため,又は契約の相手方の準備期間を確保する必要があるため,翌年度以降にわたる契約を締結しなければ事務に支障を及ぼす性質のもののうち,規則で定めるもの

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

取手市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

令和6年9月24日 条例第28号

(令和6年9月24日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
令和6年9月24日 条例第28号