○令和6年度取手市住民税所得割非課税世帯に対する物価高騰支援給付金事業実施要綱
令和6年7月29日
告示第223号
(目的)
第1条 この要綱は,電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増に伴い,特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税所得割非課税世帯)に対する生活支援として,令和6年度の住民税所得割非課税世帯に対する物価高騰支援給付金を支給することに関し,必要な事項を定めるものとする。
(1) 所得割非課税世帯支援給付金 前条の目的を達するために市から支給される給付金をいう。
(2) こども加算 所得割非課税世帯支援給付金の支給要件を満たす世帯のうち,こども加算対象児童を含む世帯の世帯主に対して支給する給付金をいう。
(3) こども加算対象児童 平成18年4月2日から令和6年10月31日までに生まれた者をいう。
(支給対象者)
第3条 所得割非課税世帯支援給付金の支給対象者は,次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 令和6年6月3日(以下「基準日」という。)において,取手市の住民基本台帳に記録されていること(基準日以前に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者が,基準日において日本国内で生活していたが,いずれの市町村(特別区を含む。以下同じ。)の住民基本台帳にも記録されておらず,かつ,基準日の翌日以後初めて取手市の住民基本台帳に記録されることとなった場合を含む。)。
(2) 令和6年1月1日において,いずれかの市町村の住民基本台帳に記録されていること。
(3) 令和6年度分の市町村民税が非課税又は均等割のみ課税である世帯(同一の世帯に属する者全員が,地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和6年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)所得割非課税者のみで構成された世帯をいう。)の世帯主であること。
(1) 令和5年度取手市住民税非課税世帯に対する物価高騰対応重点支援臨時給付金,令和5年度取手市住民税(均等割のみ)課税世帯に対する物価高騰対応重点支援臨時給付金若しくは他の地方公共団体における同趣旨の給付金の支給対象となった世帯又は当該世帯の世帯主であった者を含む世帯
(2) 市町村民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯
(3) 租税条約による免除の適用の届出によって市町村民税所得割が課されていない者を含む世帯
(こども加算の支給対象者)
第4条 こども加算の支給対象者(以下「加算支給対象者」という。)は,所得割非課税世帯支援給付金の支給要件を満たす世帯のうち,こども加算対象児童を含む世帯の世帯主とする。
2 前項の規定にかかわらず,所得割非課税世帯支援給付金の支給要件を満たす世帯の世帯主が,当該世帯に含まれないこども加算対象児童の生計を主に維持している場合にあっては,当該世帯主を当該こども加算対象児童に係る加算支給対象者とする。
(支給額)
第5条 第3条の規定により支給対象者に対して支給する所得割非課税世帯支援給付金の額は,1世帯当たり10万円とする。
2 前条の規定により加算支給対象者に対して支給するこども加算の額は,こども加算対象児童1人当たり5万円とする。
(受給権者)
第6条 所得割非課税世帯支援給付金及びこども加算を受給することができる者(以下「受給権者」という。)は,支給対象となる世帯の世帯主とする。ただし,当該世帯主が基準日以後に死亡した場合において,他の世帯構成者がいるときはその中から新たに当該世帯の世帯主となった者を受給権者とし,これにより難いときは死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者を受給権者とする。
2 前項の規定にかかわらず,配偶者その他親族からの暴力等を理由に避難している者等の特別な配慮を要する者の取扱いについては,別記のとおりとする。ただし,市長が別記に基づき受給権者とすることが適当でないと認めるときは,受給権者としないことができる。
(1) 郵送申請方式 受給権者が申請書を郵送により市に提出し,市が当該受給権者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口申請方式 受給権者が申請書を市の窓口に提出し,市が当該受給権者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口現金受領方式 受給権者が申請書を郵送又は市の窓口において提出し,市が窓口で現金を交付することにより支給する方式
(代理による申請)
第8条 受給権者に代わり,代理人として前条の規定による申請を行うことができる者は,原則として次に掲げる者に限るものとする。
(1) 基準日時点において受給権者が属する世帯の世帯構成者
(2) 法定代理人(親権者,未成年後見人,成年後見人,代理権付与の審判がなされた保佐人,代理権付与の審判がなされた補助人等をいう。)
(3) 親族その他の平素から受給権者本人の身辺の世話をしている者等で,市長が特に適当と認めるもの
2 代理人は,所得割非課税世帯支援給付金又はこども加算の支給の申請をするときは原則として申請書に加えて委任状を提出しなければならない。
3 代理人は,当該代理人本人であることを証するため,代理人の本人確認書類を提出し,又は提示しなければならない。
(申請開始日及び申請期限)
第9条 所得割非課税世帯支援給付金及びこども加算の申請受付開始日は,令和6年7月30日とする。
2 所得割非課税世帯支援給付金及びこども加算の支給に係る申請書又は確認書の提出期限は,やむを得ない場合を除き,令和6年10月31日とする。
(支給の決定等)
第10条 市長は,第7条の規定により申請書又は確認書の提出を受けたときは,速やかにその内容を審査し,支給を適当と認めるときは支給を決定し,当該受給権者に対し,給付金を支給する。
(給付金の支給等に関する周知)
第11条 市長は,住民税所得割非課税世帯に対する物価高騰支援給付金事業の実施に当たり,支給対象者の要件,申請の方法,申請受付開始日等の事業の概要について,広報その他の方法により住民へ周知するものとする。
2 市長が第10条の規定による支給決定を行った後,申請書又は確認書の不備による振込不能等があり,市が確認等に努めたにもかかわらず申請書又は確認書の補正が行われなかった場合等受給権者の責に帰すべき事由により所得割非課税世帯支援給付金又はこども加算の支給ができなかったときは,当該申請は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第13条 市長は,偽りその他不正の手段により所得割非課税世帯支援給付金又はこども加算の支給を受けたと認めるときは,支給した所得割非課税世帯支援給付金又はこども加算の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第14条 所得割非課税世帯支援給付金又はこども加算の支給を受ける権利は,譲り渡し,又は担保に供してはならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか,所得割非課税世帯支援給付金又はこども加算の支給に関し必要な事項は,市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この要綱は,令和6年7月29日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は,令和6年12月31日限り,その効力を失う。
別記(第6条関係)
1 配偶者その他親族からの暴力等を理由とした避難事例の取扱い
(1) 次に掲げる事例であって,かつ,次号に掲げる要件を満たしており,その旨を申し出た場合は,当該申出を行った者(以下「申出者」という。)については,基準日時点で取手市に住民票が所在しない場合であっても,当該申出者に係る所得割非課税世帯支援給付金及びこども加算は,取手市から支給する。
ア 配偶者からの暴力等を理由に避難し,配偶者と生計を別にしている者(女性相談支援センター一時保護所(一時保護委託契約施設を含む。以下同じ。)又は女性自立支援施設の入所者の暴力被害が,当該入所者の親族(配偶者を除く。以下同じ。)など,当該入所者が属する世帯の者が加害者であって,当該親族と生計を別にしている入所者を含む。)及びその同伴者であって,基準日において取手市に住民票を移していない者
イ 親族からの暴力等を理由とした避難事例で,親族からの暴力等を理由に避難している者が自宅に帰れない事情を抱えているもの
(2) 申出者は,次のアからエまでに掲げる要件のいずれかを満たすものとする。
ア 申出者の配偶者に対し,配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条第1項第1号に基づく接近禁止命令又は同項第2号に基づく退去命令が出されていること。
イ 女性相談支援センターによる「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」(親族からの暴力を理由に女性相談支援センター一時保護所又は女性自立支援施設に入所している者に女性相談支援センターにより発行される「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」と同様の内容が記載された証明書を含む。)が発行されていること。この場合において,女性相談支援センター以外の配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター,福祉事務所及び市町村における配偶者暴力相談支援担当部署),行政機関,関係機関等と連携してDV被害者支援を行っている民間支援団体(婦人保護事業委託団体,地域DV協議会参加団体,補助金等交付団体)が発行した確認書も,「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」と同様のものとして取り扱うものとする。
ウ 基準日の翌日以後に住民票が居住市町村へ移され,住民基本台帳事務処理要領(昭和42年自治振第150号等自治省行政局長等通知)に基づく支援措置の対象となっていること。
エ アからウまでに掲げるもののほか,申出者と住民票上の世帯との間に生活の一体性がないと認められること。
※ 女性自立支援施設等に申出者が児童とともに入所している場合で,申出者の配偶者に対して当該児童への接近禁止命令が発令されている場合など,当該取扱いの趣旨を踏まえ,明らかに申出者と住民票上の世帯との生計が同一ではないと判断することができる場合を含む。
2 ホームレス等の取扱い
居住が安定していないいわゆるホームレスである者や事実上ネットカフェに寝泊まりしている者であって,いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されていないものについて,基準日の翌日以後,取手市において住民基本台帳に記録されたときは,取手市における受給権者とする。
3 無戸籍者の取扱い
現に住民基本台帳に記録されていない者であって,自己又はその未成年の子等が無戸籍であると取手市に申し出た者について,無戸籍者として把握していることを市長が相当と認めるときは,取手市における受給権者とする。