○令和6年度取手市定額減税調整給付金事業実施要綱
令和6年8月15日
告示第232号
(目的)
第1条 この要綱は,デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援として,新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置として実施する,低所得者支援及び定額減税補足給付金(調整給付)支給事業に関し,必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において,取手市定額減税調整給付金(以下「調整給付金」という。)は,前条の目的を達するために,市から支給される給付金をいう。
ア 3万円に,その者の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも令和5年12月31日時点で国外に居住する者を除く。)の数に1を加えた数を乗じて得た額
イ その者の令和6年分所得税額として推計した額
ア 1万円に,その者の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも令和5年12月31日時点で国外に居住する者を除く。)の数に1を加えた数を乗じて得た額
イ その者の令和6年度分個人住民税所得割の額
2 前項第1号イに規定する令和6年分所得税額として推計した額は,確定申告書,給与支払報告書,公的年金等支払報告書等(以下「確定申告書等」という。)から把握できる令和5年分所得税額又は令和6年度分個人住民税課税情報から推計した額とする。
4 第1項の規定にかかわらず,本市以外の市区町村において,「給付金・定額減税一体支援枠」を活用した定額減税補足給付金の支給を受けた者は,調整給付金の支給対象外とする。
(支給額)
第4条 前条の規定により支給対象者に対して支給する調整給付金の額は,次に掲げる額の合計額とする。この場合において,当該合計額に1万円未満の端数があるときは,その端数を切り上げるものとする。
ア 前条第1項第1号アに掲げる額
イ 前条第1項第1号イに掲げる額
ア 前条第1項第2号アに掲げる額
イ 前条第1項第2号イに掲げる額
(支給の方式)
第5条 調整給付金の支給を受けようとする者は,調整給付金支給要件確認書(別記様式。以下「確認書」という。)を市長に提出するものとする。
(1) 郵送申請方式 支給対象者が確認書を郵送により市に提出し,市が当該支給対象者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口申請方式 支給対象者が確認書を市の窓口に提出し,市が当該支給対象者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口現金受領方式 支給対象者が確認書を郵送又は市の窓口において提出し,市が窓口で現金を交付することにより支給する方式
(4) 現金書留送付方式 支給対象者が確認書を郵送又は市の窓口において提出し,市が現金書留により現金を送付する方式
3 市長は,第1項の規定による確認書の提出の際,必要に応じて,公的身分証明書の写し等を提出させ,又は提示させること等により,当該提出を行う者の本人確認を行うものとする。
2 前項の規定により文書の送付を受けた者は,市長が別に定める様式により受給の辞退又は登録口座の変更を届け出ることができる。
3 前項の規定により受給の辞退又は登録口座の変更を届け出る者は,公的身分証明書の写し等を提出し,又は提示すること等により,支給対象者本人であることを証するものとする。
4 市長は,令和6年8月30日までに第2項に定める届出等がないときは,速やかに支給を決定し,支給対象者に対し,調整給付金を支給する。
(代理による調整給付金の申請・受給)
第7条 支給対象者に代わり,代理人として前2条の規定による確認書の提出及び調整給付金の受給をすることができる者は,原則として次に掲げる者に限る。
(1) 法定代理人(親権者,未成年後見人,成年後見人,代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
(2) 親族その他の平素から支給対象者の身の回りの世話をしている者等で市長が特に認める者
2 代理人が第5条の規定による申請をするときは,確認書の委任欄に代理人氏名等を記載するものとする。この場合において,市長は,公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により,代理人が当該代理人本人であることを確認するものとする。
3 市長は,第1項の規定により代理人として確認書の提出及び調整給付金の受給をしようとする者に対し,別に定める方法により代理権を確認するものとする。
(申請開始日及び申請期限)
第8条 調整給付金の申請受付開始日は,令和6年8月16日とする。
2 調整給付金の申請期限は,やむを得ない場合を除き令和6年10月31日とする。
(支給の決定)
第9条 市長は,第5条の規定により確認書を受理したときは速やかにその内容を審査し,支給を適当と認めるときは支給を決定し,当該支給対象者に対し調整給付金を支給する。
(調整給付金の支給等に関する周知等)
第10条 市長は,給付金事業の実施に当たり,支給対象者の要件,申請の方法,申請受付開始日等の事業の概要について,広報その他の方法により住民への周知を行うものとする。
(給付金の返還)
第12条 市長は,偽りその他不正の手段により調整給付金の支給を受けた者に対しては,既に支給した調整給付金の返還を求めるものとする。
2 調整給付金の支給を受けた者が,修正申告等により調整給付金の支給要件を満たさなくなった場合であって,令和6年度住民税において新たに非課税又は均等割のみ課税世帯に支給される給付金を受給するときは,調整給付金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第13条 調整給付金の支給を受ける権利は,譲り渡し,又は担保に供してはならない。
(その他)
第14条 この要綱の実施のために必要な事項は,市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この要綱は,令和6年8月16日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は,令和6年12月31日限り,その効力を失う。