○令和6年度取手市定額減税調整給付金事業実施要綱

令和6年8月15日

告示第232号

(目的)

第1条 この要綱は,デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援として,新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置として実施する,低所得者支援及び定額減税補足給付金(調整給付)支給事業に関し,必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において,取手市定額減税調整給付金(以下「調整給付金」という。)は,前条の目的を達するために,市から支給される給付金をいう。

(支給対象者)

第3条 調整給付金の支給対象者は,次の各号のいずれかに該当する納税義務者であって,令和6年1月1日時点において,取手市の住民基本台帳に記録されているもの(取手市の住民基本台帳に記録されていないが,地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による道府県民税所得割又は市町村民税所得割(以下「個人住民税所得割」という。)が課される者を含む。)とする。ただし,第1号においては令和6年分所得税額として推計した額(令和5年分所得税)に係る合計所得金額が1,805万円を超える者を除き,第2号においては令和6年度分個人住民税所得割に係る合計所得金額が1,805万円を超える者を除く。

(1) に掲げる金額がに掲げる金額を上回る,又は上回ると見込まれる所得税の納税義務者(所得税法(昭和40年法律第33号)上の居住者に限る。)

 3万円に,その者の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも令和5年12月31日時点で国外に居住する者を除く。)の数に1を加えた数を乗じて得た額

 その者の令和6年分所得税額として推計した額

(2) に掲げる金額がに掲げる金額を上回る個人住民税所得割の納税義務者

 1万円に,その者の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも令和5年12月31日時点で国外に居住する者を除く。)の数に1を加えた数を乗じて得た額

 その者の令和6年度分個人住民税所得割の額

2 前項第1号イに規定する令和6年分所得税額として推計した額は,確定申告書,給与支払報告書,公的年金等支払報告書等(以下「確定申告書等」という。)から把握できる令和5年分所得税額又は令和6年度分個人住民税課税情報から推計した額とする。

3 第1項第1号イに規定する令和6年分所得税額として推計した額及び同項第2号イに規定する令和6年度分個人住民税所得割の額は,所得税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第8号)による改正後の所得税法及び地方税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第4号)による改正後の地方税法に基づく特別税額控除を実施する前,当該特別税額控除以外の税額控除後の額をいい,復興特別所得税は含まない。

4 第1項の規定にかかわらず,本市以外の市区町村において,「給付金・定額減税一体支援枠」を活用した定額減税補足給付金の支給を受けた者は,調整給付金の支給対象外とする。

(支給額)

第4条 前条の規定により支給対象者に対して支給する調整給付金の額は,次に掲げる額の合計額とする。この場合において,当該合計額に1万円未満の端数があるときは,その端数を切り上げるものとする。

(1) に掲げる金額からに掲げる金額を差し引いて得た額(当該額が零を下回る場合には,零とする。)

 前条第1項第1号アに掲げる額

 前条第1項第1号イに掲げる額

(2) に掲げる金額からに掲げる金額を差し引いて得た額(当該額が零を下回る場合には,零とする。)

 前条第1項第2号アに掲げる額

 前条第1項第2号イに掲げる額

2 前項第1号ア及び並びに第2号ア及びに掲げる額を課税台帳等から抽出し,調整給付金の額の算定等の事務処理を行う日(以下「事務処理基準日」という。)は,令和6年6月11日とする。

3 事務処理基準日以降に生じた第1項第1号ア及び並びに第2号ア及びに掲げる額の修正等については,原則として,同項に定める調整給付金の額に反映しないものとする。

(支給の方式)

第5条 調整給付金の支給を受けようとする者は,調整給付金支給要件確認書(別記様式。以下「確認書」という。)を市長に提出するものとする。

2 確認書の提出及び支給対象者に対する市による支給は,次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。この場合において,第3号及び第4号に掲げる方式は,支給対象者が金融機関に口座を開設していないこと,金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号による支給が困難な場合に限り行うものとする。

(1) 郵送申請方式 支給対象者が確認書を郵送により市に提出し,市が当該支給対象者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口申請方式 支給対象者が確認書を市の窓口に提出し,市が当該支給対象者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 支給対象者が確認書を郵送又は市の窓口において提出し,市が窓口で現金を交付することにより支給する方式

(4) 現金書留送付方式 支給対象者が確認書を郵送又は市の窓口において提出し,市が現金書留により現金を送付する方式

3 市長は,第1項の規定による確認書の提出の際,必要に応じて,公的身分証明書の写し等を提出させ,又は提示させること等により,当該提出を行う者の本人確認を行うものとする。

第6条 市は,前条の規定に関わらず,第3条第1項に掲げる支給対象者であって,公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和3年法律第38号)に定める公的給付支給等口座の情報を同法第9条の規定により取得できた者等に対し,調整給付金の支給に関する文書を送付する。

2 前項の規定により文書の送付を受けた者は,市長が別に定める様式により受給の辞退又は登録口座の変更を届け出ることができる。

3 前項の規定により受給の辞退又は登録口座の変更を届け出る者は,公的身分証明書の写し等を提出し,又は提示すること等により,支給対象者本人であることを証するものとする。

4 市長は,令和6年8月30日までに第2項に定める届出等がないときは,速やかに支給を決定し,支給対象者に対し,調整給付金を支給する。

(代理による調整給付金の申請・受給)

第7条 支給対象者に代わり,代理人として前2条の規定による確認書の提出及び調整給付金の受給をすることができる者は,原則として次に掲げる者に限る。

(1) 法定代理人(親権者,未成年後見人,成年後見人,代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)

(2) 親族その他の平素から支給対象者の身の回りの世話をしている者等で市長が特に認める者

2 代理人が第5条の規定による申請をするときは,確認書の委任欄に代理人氏名等を記載するものとする。この場合において,市長は,公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により,代理人が当該代理人本人であることを確認するものとする。

3 市長は,第1項の規定により代理人として確認書の提出及び調整給付金の受給をしようとする者に対し,別に定める方法により代理権を確認するものとする。

(申請開始日及び申請期限)

第8条 調整給付金の申請受付開始日は,令和6年8月16日とする。

2 調整給付金の申請期限は,やむを得ない場合を除き令和6年10月31日とする。

(支給の決定)

第9条 市長は,第5条の規定により確認書を受理したときは速やかにその内容を審査し,支給を適当と認めるときは支給を決定し,当該支給対象者に対し調整給付金を支給する。

(調整給付金の支給等に関する周知等)

第10条 市長は,給付金事業の実施に当たり,支給対象者の要件,申請の方法,申請受付開始日等の事業の概要について,広報その他の方法により住民への周知を行うものとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第11条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず,支給対象者から第8条第2項の申請期限までに第5条の規定による申請が行われなかったときは,支給対象者が調整給付金の受給を辞退したものとみなす。

2 第6条第4項の規定による届出期限までに同条第2項の届出を行うことなく支給対象者が死亡したとき,当該支給対象者に係る調整給付金は,支給しない。

3 市長が,第9条の規定による支給決定を行った後又は第5条第1項の規定による申請若しくは第6条第2項の規定による登録口座の変更を行った後,確認書等の不備による振込不能等があり,市が確認等に努めたにもかかわらず確認書等の補正が行われず,支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは,当該申請は取り下げられたものとみなす。第7条の規定による代理人からの申請に不備があった場合も同様とする。

(給付金の返還)

第12条 市長は,偽りその他不正の手段により調整給付金の支給を受けた者に対しては,既に支給した調整給付金の返還を求めるものとする。

2 調整給付金の支給を受けた者が,修正申告等により調整給付金の支給要件を満たさなくなった場合であって,令和6年度住民税において新たに非課税又は均等割のみ課税世帯に支給される給付金を受給するときは,調整給付金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第13条 調整給付金の支給を受ける権利は,譲り渡し,又は担保に供してはならない。

(その他)

第14条 この要綱の実施のために必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,令和6年8月16日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は,令和6年12月31日限り,その効力を失う。

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令和6年度取手市定額減税調整給付金事業実施要綱

令和6年8月15日 告示第232号

(令和6年8月16日施行)