○取手市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度に関する要綱

令和6年8月26日

告示第239号

(目的)

第1条 この要綱は,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)又は戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定により住民票の写し等を第三者に交付した場合において,事前に登録をした者(以下「登録者」という。)に対し,その交付の事実を通知する制度(以下「本人通知制度」という。)を実施することにより,住民票の写し等の不正請求及び不正取得による個人の権利の侵害の抑止及び防止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「住民票の写し等」とは,次に掲げるものをいう。

(1) 住基法の規定に基づく住民票の写し,除票の写し,住民票に記載をした事項に関する証明書,除票に記載をした事項に関する証明書,戸籍の附票の写し及び戸籍の附票の除票の写し

(2) 戸籍法の規定による戸籍の謄本及び抄本,戸籍に記載した事項に関する証明書,除かれた戸籍の謄本及び抄本,除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書並びに磁気ディスクをもって調製された戸籍又は除かれた戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面

2 この要綱において「第三者」とは,次に掲げる者をいう。

(1) 住基法第12条第1項,第15条の4第1項,第20条第1項又は第21条の3第1項の規定により住民票の写し等を請求する者の代理人(法定代理人を除く。)

(2) 住基法第12条の3第1項若しくは第2項,第15条の4第3項若しくは第4項,第20条第3項若しくは第4項又は第21条の3第3項若しくは第4項の規定により前項第1号に掲げるものが必要である旨の申出をする者

(3) 戸籍法第10条第1項(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により前項第2号に掲げるものの交付を請求する者の代理人(法定代理人を除く。)

(4) 戸籍法第10条の2第1項及び第3項(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により前項第2号に掲げるものの交付を請求する者

(対象者)

第3条 本人通知制度による登録の対象となる者(以下「対象者」という。)は,次条第1項の登録の申請の日において,国内に住所を有し,次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 住基法の規定により本市の住民基本台帳又は戸籍の附票に記載され,又は記録されている者(除票簿又は戸籍の附票の除票簿に記載され,又は記録されている者を含む。)

(2) 戸籍法の規定により本市が編製した戸籍(除かれた戸籍を含む。)に記載され,又は記録されている者

2 前項の規定にかかわらず,死亡した者又は失踪の宣告を受けた者(執行の宣告が取り消された者を除く。)は,対象者としない。

(登録の申請等)

第4条 対象者であって,本人通知制度の利用を希望するものは,本人通知制度登録(更新)申請書(様式第1号)により,市長に登録を申請しなければならない。

2 前項の規定による申請をする者(以下「申請者」という。)は,別表に規定する書類を提示することにより,当該申請者本人であることを明らかにしなければならない。

3 第1項の申請を対象者の代理人がするときは,前項に定めるもののほか,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める書類を提出しなければならない。

(1) 法定代理人 戸籍謄本その他法定代理人の資格を証する書類の写し。ただし,本市に備え付けの公簿等により当該事実が判明する場合は,これを省略することができる。

(2) 前号以外の代理人 対象者からの委任の旨を証する書面及び当該対象者の別表に規定する書類の写し

4 対象者及び法定代理人が次の各号のいずれかに該当するときは,郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者又は同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により,登録の申請をすることができる。この場合において,申請者本人であることを証するため市長が必要と認める書類として第2項に定めるものの写し(申請者が法定代理人の場合にあっては,同項に定めるものの写し及び前項第1号に定めるもの)を当該申請の際に同封しなければならない。

(1) 疾病その他やむを得ない理由により直接持参することができないとき。

(2) 本市以外に居住しているとき。

(登録等)

第5条 市長は,前条の申請があったときは,その内容を審査し,適当と認めるときは,対象者を登録者として本人通知制度登録者名簿(様式第2号)に登録するとともに,本人通知制度登録(更新)通知書(様式第3号)により当該登録者(申請者が法定代理人の場合にあっては,当該法定代理人)に通知するものとする。

(登録の更新)

第6条 登録者は,登録期間の満了後も当該登録を継続しようとするときは,当該登録期間の満了の日の1月前から満了の日までの間に,本人通知制度登録(更新)申請書により市長に登録の更新を申請しなければならない。

2 前項の規定により登録の更新を申請し,登録が更新された場合の登録期間は,更新前の登録期間の満了日の翌日から起算して3年を経過する日までの期間とする。

3 第4条第2項から第4項までの規定及び前条の規定は,第1項の申請について準用する。

(登録の変更等)

第7条 登録者は,氏名,住所その他の登録事項に変更が生じたとき,又は本人通知制度の登録を廃止しようとするときは,本人通知制度登録変更(廃止)申請書(様式第4号)により市長に申請しなければならない。

2 第4条第2項から第4項までの規定は,前項の申請について準用する。

(登録者への通知)

第8条 市長は,第三者からの請求又は申出により,登録者について,第2条第1項第1号に掲げるものを交付したときは様式第5号の通知書により,同項第2号に掲げるものを交付したときは様式第6号の通知書により,速やかに当該登録者(法定代理人が申請者の場合にあっては,当該法定代理人)にその旨を通知するものとする。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,この限りでない。

(1) 住基法第12条の3第4項第5号(同法第15条の4第5項,第20条第5項又は第21条の3第5項の規定において準用する場合を含む。)の政令で定める業務に係る申出により交付したとき。

(2) 戸籍法第10条の2第4項各号又は第5項(同法第12条の2の規定において準用する場合を含む。)に掲げる業務に係る請求により交付したとき。

(3) その他市長が通知することが適当でないと認めるとき。

2 前項に規定する通知をするときは,次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 住民票の写し等の交付年月日

(2) 交付した住民票の写し等の種別及び通数

(3) 交付した住民票の写し等の交付請求者の種別

(登録の廃止)

第9条 市長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,登録者の登録を廃止するものとする。

(1) 登録者が第7条第1項の規定による変更の申請を怠ったことにより,様式第5号又は様式第6号の通知書が返戻されたとき。

(2) 第7条第1項の規定による廃止の申請があったとき。

(3) 登録者が死亡し,又は失踪の宣告を受けたとき。

(4) 住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第12条第1項の規定により住民票が職権消除されたとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか,市長が特に登録を廃止する必要があると認めるとき。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか,本人通知制度の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,令和6年9月2日から施行する。

別表(第4条関係)

本人確認書類一覧表

(1) 1点で確認できるもの

運転免許証,写真付き住民基本台帳カード,個人番号カード,旅券,国若しくは地方公共団体の機関が発行した身分証明書(写真付きのものに限る。),海技免状,小型船舶操縦免許証,電気工事士免状,無線従事者免許証,動力車操縦者運転免許証,運航管理者技能検定合格証明書,猟銃・空気銃所持許可証,特種電気工事資格者認定証,認定電気工事従事者認定証,耐空検査員の証,航空従事者技能証明書,宅地建物取引士証,教習資格認定証,運転経歴証明書(平成24年4月1日以後に交付されたものに限る。),警備業合格証明書,船員手帳,戦傷病者手帳,身体障害者手帳,療育手帳,在留カード,特別永住者証明書又はこれらと同等の書類で市長が適当と認めるもの

(2) 2点で確認できるもの

ア 写真貼付のない住民基本台帳カード,健康保険者の被保険者証,各種年金証書(手帳),恩給証書,介護保険被保険者証,実印の押印及び印鑑登録証明書又はこれらと同等の書類で市長が適当と認めるもの

イ 社員証,学生証その他法人が発行した身分証明書(国又は地方公共団体の機関が発行したものを除く。),国又は地方公共団体の機関が発行した資格証明書(この表の(1)に掲げる書類を除く。),生活保護受給者証,各種医療証,預貯金通帳,診察券,消印のある本人宛郵便物,キャッシュカード,クレジットカード又はこれらと同等の書類で市長が適当と認めるもの

備考 2点で確認できるものにより本人確認を行う場合において,少なくとも1点はアに掲げる書類を提示しなければならない。

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取手市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度に関する要綱

令和6年8月26日 告示第239号

(令和6年9月2日施行)