○取手市こども施策推進委員会設置要綱

令和6年9月4日

告示第246号

(設置)

第1条 こども基本法(令和4年法律第77号)第10条第2項に基づき,取手市こども計画を策定し,こども関連施策の推進を図るため,取手市こども施策推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は,次に掲げる事務を所掌する。

(1) 取手市こども計画の策定及び変更に関すること。

(2) 取手市こども計画に基づく施策の進捗管理に関すること。

(3) その他こども関連施策の推進及び調整に係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は,委員長,副委員長及び委員で組織する。

2 委員会の委員長は副市長を,副委員長は教育長をもって充てる。

3 委員は,別表に掲げる職にある者をもって充てる。ただし,委員長が必要と認めるときは,委員会の委員を追加することができる。

(委員長等の職務)

第4条 委員長は,委員会の会務を総理し,委員会を代表する。

2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,必要に応じて委員長が招集し,委員長が会議の議長となる。

2 会議は,委員の半数以上の者の出席がなければ,開くことができない。

3 会議の議事において議決をする必要がある場合にあっては,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは委員長の決するところによる。

4 委員長は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,説明若しくは意見を聴き,又は必要な資料の提出を求めることができる。

(ワーキングチーム)

第6条 委員会は,第2条の所掌事務において,特定の施策及び専門事項の調査,研究及び検討を行うため,ワーキングチームを置くことができる。

2 ワーキングチームは,委員長が別に指名する職員をもって組織し,リーダーは,委員長が指名する者をもって充てる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は,こども部において処理する。

(令7告示63・一部改正)

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。

この要綱は,令和6年9月5日から施行する。

(令和7年告示第63号)

この要綱は,令和7年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(令7告示63・一部改正)

委員長

副市長

副委員長

教育長

委員

総務部長

政策推進部長

財政部長

健康福祉部長

こども部長

まちづくり振興部長

教育部長

保健センター長

こども政策課長

指導課長

取手市こども施策推進委員会設置要綱

令和6年9月4日 告示第246号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和6年9月4日 告示第246号
令和7年3月26日 告示第63号