○取手市高齢者新型コロナウイルス感染症定期予防接種費助成金交付要綱

令和6年9月13日

告示第252号

(趣旨)

第1条 この要綱は,新型コロナウイルス感染症の定期予防接種(以下「予防接種」という。)を受けた高齢者に対して取手市高齢者新型コロナウイルス感染症定期予防接種費助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し,必要な事項を定めるものとする。

(助成金の対象者)

第2条 この要綱の規定により助成金の交付を受けることができる者は,次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。ただし,市長が特に必要と認めるときは,この限りでない。

(1) 予防接種を受けた日において,市内に居住し,かつ,市の住民基本台帳に記録されている者

(2) 予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第3条第1項の表 新型コロナウイルス感染症の項に規定する予防接種の対象者であること。

(実施期間及び助成回数)

第3条 助成金の対象となる予防接種の実施期間は,毎年10月1日から翌年の3月31日まで(予防接種を実施する病院,診療所,施設その他の医療機関(以下「医療機関等」という。)の診療受付時間に限る。)とする。

2 予防接種の助成回数は,1年度につき1人1回とする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は,1人当たり10,300円とする。ただし,予防接種に実際に要した費用が10,300円に満たない額である場合の助成金の額は,当該予防接種に実際に要した費用とする。

(助成金の請求手続)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「助成希望者」という。)であって,次に掲げる医療機関等において予防接種を受けるものは,当該予防接種を受ける際に,市長が別に定める予診票(以下単に「予診票」という。)を医療機関等に提出しなければならない。

(1) 予防接種に係る業務の実施に関し,市と公益社団法人取手市医師会との間で締結する委託契約の適用を受ける医療機関等

(2) 予防接種に係る業務の実施に関し,市と一般社団法人茨城県医師会との間で締結する委託契約の適用を受ける医療機関等

(3) 予防接種に係る業務の実施に関し,本市と直接委託契約を締結した市内の医療機関等

2 前項の場合において,同項第2号に規定する医療機関等において予防接種を受ける者は,あらかじめ市長に予診票の交付の申請をしなければならない。ただし,市長がその必要がないと認めるときは,この限りでない。

3 前2項の規定により予診票を提出した助成希望者は,予防接種に要した費用から前条に定める助成金の額を差し引いた額を自己負担額として医療機関等に支払わなければならない。

4 医療機関等は,助成希望者に予防接種を実施したときは,市長に対し,第1項及び第2項の規定により助成希望者から提出を受けた予診票に必要事項を記入し,1か月ごとに取りまとめて翌月10日までに実績報告し,当該実績報告に係る審査結果に基づいて助成金を請求するものとする。

5 市長は,前項の規定による請求を受けたときは,請求の内容を確認の上,医療機関等に対し速やかに当該請求に係る金額を支払うものとする。

(自己負担額の免除)

第6条 市長は,助成希望者が次の各号のいずれかに該当するときは,前条第3項の自己負担額を免除することができる。この場合において,当該助成希望者は,あらかじめ市長に免除の申請をしなければならない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者であるとき。

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付を受けている者であるとき。

(3) その他市長が自己負担額を免除することが適当と認めるとき。

(助成金の支給取消及び返還)

第7条 市長は,助成金の交付を受けた者が偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けたときは,当該支給に係る決定を取り消すことができる。

2 市長は,前項の規定により助成金の支給決定を取り消した場合において,当該取消しに係る部分に関し既に助成金が交付されているときは,期限を定めてその返還を命ずることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,助成金の交付に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,令和6年9月14日から施行する。

取手市高齢者新型コロナウイルス感染症定期予防接種費助成金交付要綱

令和6年9月13日 告示第252号

(令和6年9月14日施行)