○取手市開発行為等に関する消防施設等指導基準

令和6年10月16日

消本告示第6号

取手市開発行為等に関する消防施設等指導基準(平成16年消防本部告示第7号)の全部を改正する。

(適用)

第2条 この基準は,開発指導要綱第2条第1号及び中高層指導要綱第2条第1号に定めるものについて適用する。

(消防水利施設)

第3条 この基準における消防水利は,消防水利の基準(昭和39年消防庁告示第7号。以下「水利基準」という。)第2条第2項に掲げる消防水利のうち,防火水槽及び消火栓とする。

(協議書の提出)

第4条 開発指導要綱第24条及び中高層指導要綱第8条の規定に基づき,消防長と協議を実施しようとする者は,消防水利施設等計画協議申請書(様式第1号)を消防長に提出するものとする。

2 消防長は,前項の申請に基づき事業主又は建築主と協議し,その協議が整ったときは,消防水利施設等計画協議済通知書(様式第2号)により通知するものとする。

3 前項の規定により既に整った協議の内容に変更が生じたときは,消防水利施設等計画変更協議申請書(様式第3号)を消防長に提出し,再協議を行うものとする。

4 消防長は,前項の申請に基づき再協議し,その内容について支障ないと認めたときは,消防水利施設等計画変更協議済通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(消防水利の基準)

第5条 消防水利は,水利基準によるほか,次に掲げる基準によるものとする。

(1) 消防水利は,予定する開発区域又は中高層建築物の敷地の各部分から,一の消防水利までの水平距離が次の表の用途地域の区分に応じ,当該区分ごとに定める数値以下となるように設置すること。

用途地域

水平距離

近隣商業地域,商業地域,工業地域及び工業専用地域

100メートル

上記以外の用途地域及び用途地域の定められていない地域

120メートル

(2) 消防水利は,原則として道路,道路に面した位置又は歩道上の,消防自動車が容易に接近し部署でき,常に維持管理ができる場所に設置すること。容易に接近し部署することが困難な場合は,道路境界線より2.5メートル以内の位置に設置すること。

(3) 消火栓は,歩道と車道の区別のある道路の場合は,原則として歩道上に設置すること。

(4) 防火水槽は,有蓋地下式で耐震性を有するものとし,吸管投入口の位置は,消防自動車の部署できる地盤面からの高さが0.5メートル以内とする。

(5) 防火水槽の外壁から敷地境界線等までの距離は,0.5メートル以上確保し境界石等で明示すること。

(6) 消防水利設置場所には,防火水槽及び消火栓である旨が定められた標識を設置すること。

(7) 鉄道,幹線道路,河川,擁壁,崖,建築物等によりホース延長が困難又は分断される場合は,第1号の規定にかかわらず,消防水利を設置すること。

(消防水利の設置)

第6条 消防水利の設置基準は,次のとおりとする。ただし,既設の消防水利が開発区域又は中高層建築物の敷地の全部を前条第1号の規定に合致し,その水利が有効であると消防長が認めたときは,この限りではない。

(1) 開発区域若しくは中高層建築物の敷地面積が500平方メートル以上3,000平方メートル未満である場合又は予定建築物が一般住宅以外の場合で,その建築物の延べ面積が2,100平方メートル未満のときは,消防水利を設置すること。

(2) 開発区域若しくは中高層建築物の敷地面積が3,000平方メートル以上である場合又は予定建築物が一般住宅以外の場合で,その建築物の延べ面積が2,100平方メートル以上のときは,40立方メートル以上の防火水槽を設置すること。

(3) 大規模な開発行為又は中高層建築物にあっては,前条第1号の規定により設置するものとし,その設置については,消火栓と防火水槽の比率を中高層建築物を建築するものにあっては2対1,それ以外のものにあっては3対1となるよう設置すること。

(防火水槽の構造)

第7条 防火水槽の構造は,現場打ち鉄筋コンクリート水槽又は二次製品水槽(一般財団法人日本消防設備安全センターが認定した製品に限る。)とする。

2 前項の現場打ち鉄筋コンクリート水槽の構造は,総務省消防庁作成「耐震性貯水槽の技術指針」及び防火水槽の標準的仕様等に関する検討委員会による「防火水槽の標準的仕様等に関する検討委員会報告書」によるものとする。

(消火栓の構造)

第8条 消火栓の構造に関する基準及び施工方法は,次のとおりとする。

(1) 消火栓は地下式とし,消火栓室にあっては原則として丸型の消火栓鉄蓋ハイピット組合せ式とする。

(2) 消火栓は,呼称65ミリメートルの口径を有するもので,直径150ミリメートル以上の管に取り付けられているものとする。ただし,管網の一辺が180メートル以下となるように配管されている場合は,75ミリメートル以上の管とすることができる。

(3) 掘削後の埋戻しは,道路については道路管理者の定める基準に従い復旧し,歩道についてはその歩道の構造に準じて復旧するものとする。

(4) 前3号に定めるもののほか,茨城県南水道企業団の定める構造基準及び施工方法によるものとする。

(消防水利標識等)

第9条 消防水利標識等の設置は,次のとおりとする。

(1) 防火水槽は,蓋から5メートル以内に標識を設置するものとする。

(2) 消火栓及び防火水槽の蓋の周囲には,黄色の塗色標示を容易に変色,剥離しないよう,塗装すること。

(消防隊活動用地)

第10条 中高層建築物を建築しようとする者は,消防隊活動用地(消防隊が消防活動するための空地をいう。)及びその進入路を確保するものとする。

2 地階を除く階数4以上又は高さ15メートル以上の建築物を建築する場合は,次の基準により,はしご車用消防隊活動用地(以下「活動用地」という。)及びその進入路を確保するものとする。ただし,建築区域の地形その他の状況から,活動用地及び進入路を確保することが困難であると認められる場合で,建築主が消防活動上有効な処置を講じたと消防長が認めた場合は,この限りではない。

(1) 予定建築物に対して,はしご車がはしご架梯のため有効な位置に,次に掲げる基準に基づき活動用地を確保すること。

 予定建築物の敷地内に幅6メートル以上,長さ12メートル以上の水平な活動用地を確保すること。

 活動用地の地盤の強度は,20トンの荷重に耐える構造とすること。

 活動用地は,原則としてバルコニー側に設けるものとし,その設置間隔は,30メートル以内で有効に活動できる位置とする。

 活動用地には,はしご車の伸長及び旋回に支障となる工作物又は架空電線等を設けないこと。

 活動用地の縦横断勾配は,9パーセント以下とする。

 活動用地は,白線等で明示するとともに,消防隊活動用地である旨の標識を設けること。

 進入路の勾配は12パーセント以下で,段差は10センチメートル以下とする。

 開発区域内の道路で,活動用地までの進入路となるものの幅員は6メートル以上とし,進入に支障のないよう隅切りを設けるとともに,支障となる工作物,立木等は設けないこと。開発区域又は中高層建築物の敷地に接続する道路に側溝,電柱等があり,はしご車等の進入に支障がある場合は,補強,移設等の措置を講ずること。

 建築区域内道路又は周辺道路で,幅員が6メートル以上あり,かつ,はしご架梯に有効であると認められる場合は,その道路を活動用地とみなすことができる。ただし,はしご車の活動に支障となる工作物,架空電線等があるときは,移設,被覆等適当な処置を講ずること。

(消防水利設置届)

第11条 協議により消防水利を設置するときは,工事着手前に消防水利設置届出書(様式第5号)を提出するものとする。ただし,消火栓を設置する場合は,申請前に茨城県南水道企業団と協議し,工事が可能であることの確認を行うものとする。

(消防隊活動用地設置届)

第12条 協議により消防隊活動用地を設置するときは,工事着手前に消防隊活動用地設置届出書(様式第6号)を提出するものとする。

(消防水利の中間検査)

第13条 消防水利の設置工事に着手したときは,消防水利中間検査申請書(様式第7号)を提出し,別に定める検査工程表に基づき,工事施工状況の検査を受けるものとする。

(消防水利の完成検査)

第14条 消防水利の設置工事が完了したときは,消防水利設置完成検査申請書(様式第8号)を提出し,別に定める検査工程表に基づき,検査を受けるものとする。

2 消防長は,前項の検査の結果,位置及び構造が基準に適合していると認められるときは,消防水利設置完成検査済証(様式第9号)を交付するものとする。

(消防隊活動用地の完成検査)

第15条 消防隊活動用地の設置工事が完了したときは,消防隊活動用地完成検査申請書(様式第10号)を提出し,位置及び構造が基準に適合しているか検査を受けるものとする。

2 消防長は,前項の検査の結果,位置及び構造が基準に適合していると認められるときは,消防隊活動用地完成検査済証(様式第11号)を交付するものとする。

(検査及び記録)

第16条 消防水利及び消防隊活動用地の検査及び工程の記録は,次によるものとする。

(1) 消防水利にあっては,別に定める検査工程表に基づき検査を受けるとともに,工程ごとに写真撮影し,完成検査申請時に添付し提出するものとする。

(2) 消防隊活動用地にあっては,路盤工事ごとの写真撮影をするとともに,完成及び標識設置状況の写真を,完成検査申請時に添付し提出するものとする。

(消防水利の維持管理)

第17条 協議により設置された消防水利の維持管理については,次のとおりとする。

(1) 防火水槽及び防火水槽用地が市に帰属している場合については,消防本部の管理とする。

(2) 開発区域内の道路で市に帰属している道路及び公道に設置された消火栓については,消防本部の管理とする。

(3) 前3号によらない消防水利については,所有者の維持管理とする。ただし,防火水槽の給水については,消防本部において援助するものとする。

2 前項第3号に掲げる消防水利の所有者は,付近で火災等の災害が発生したときは,消防隊が当該消防水利を使用することに同意するものとする。

(その他)

第18条 工事開始後,工法等の問題で位置,構造等に変更の必要が生じたときは,速やかに再協議を行い,変更書類の提出により承認を受けたのち,施工するものとする。

(施行期日)

1 この基準は,令和6年10月17日から施行し,令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この基準の施行の日前に改正前の取手市開発行為等に関する消防施設等指導基準の規定に基づいてした手続その他の行為であって,この基準に相当する規定があるものは,この基準中の相当する規定に基づいてした手続その他の行為とみなす。

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取手市開発行為等に関する消防施設等指導基準

令和6年10月16日 消防本部告示第6号

(令和6年10月17日施行)