○令和6年度取手市儲かる産地支援事業費補助金交付要綱

令和6年3月31日

告示第113号

(趣旨)

第1条 この要綱は,市内において,生産性や付加価値の向上,ICTや高性能機械など低コストで高品質な農作物が生産できる仕組みの導入を図ることを目的として,予算の範囲内において令和6年度取手市儲かる産地支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するため,茨城県知事が定める儲かる産地支援事業費補助金交付要項(以下「県要項」という。)及び儲かる産地支援事業実施要領(以下「県要領」という。)並びに取手市補助金等交付規則(昭和43年規則第23号)に定めるもののほか,必要な事項を定める。

(補助対象事業等)

第2条 この補助金の補助対象作物,補助対象者,補助対象経費,補助率等は別表に掲げるとおりとする。

(交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は,儲かる産地支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に県要領に定める儲かる産地支援事業実施計画書(以下「事業実施計画書」という。)を添付して,市長に提出しなければならない。ただし,機械のみを導入する場合については事業実施計画書の添付を要しない。

2 補助事業者は,前項の申請書を提出するに当たって,当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち,消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり,かつ,その金額が明確な場合には,これを減額して申請しなければならない。ただし,申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合は,この限りでない。

(交付決定)

第4条 市長は,前条の交付申請があったときは,その内容を審査し,適当であると認めるときは,補助金の交付を決定し,儲かる産地支援事業費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により,補助事業者に通知するものとする。

(事業内容の変更)

第5条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた補助事業者は,当該補助金の交付の対象となった事業(以下「補助事業」という。)の事業内容の変更(別表に定める重要な変更に限る。)をしようとするときは,儲かる産地支援事業変更承認申請書(様式第3号)を作成して市長に提出し,その承認を受けなければならない。

2 市長は,補助事業者から提出された事業内容の変更について審査を行うとともに,事業内容の変更が適正と認められるときは,儲かる産地支援事業変更承認通知書(様式第4号)により,補助事業者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第6条 補助事業者は,第4条の規定による通知を受けた場合において,補助事業の中止又は実施困難等により当該通知に係る補助金の交付申請の取下げをするときは,交付決定のあった日から10日以内に文書をもって申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは,当該申請に係る補助金の交付決定は,なかったものとみなす。

(補助事業の中止等)

第7条 補助事業者は,補助事業を中止し,又は廃止しようとするときは,あらかじめその理由を記載した書面により市長の承認を受けなければならない。

2 補助事業者は,補助事業が予定の期間内に完了しないとき,又は補助事業の遂行が困難となったときは,速やかに補助事業が予定の期間内に完了しない理由又は補助事業の遂行が困難となった理由及び補助事業の遂行状況を記載した書類を作成して市長に提出し,その指示を受けなければならない。

(事前着工届)

第8条 補助事業者は,やむを得ない事情により,第4条の交付決定を受ける前に事業に着工する必要があるときは,県要項に規定する内示後に限り,儲かる産地支援事業事前着工届(様式第5号)を市長に提出し,事業に着工することができる。

(事業遂行状況の報告)

第9条 補助事業者は,市長が別に定める期日までに儲かる産地支援事業遂行状況報告書(様式第6号)を提出するものとする。

2 市長は,必要に応じて,補助事業者に対し,儲かる産地支援事業遂行状況報告書の提出を求めることができる。

(概算払)

第10条 市長は,補助事業の円滑な遂行上必要と認めるときは,補助事業者の申請により,補助金交付決定額の90パーセント以内の額を概算払により交付することができる。ただし,市長が補助事業の円滑な遂行上特に必要と認める場合は,補助金交付決定額の全額を概算払することができる。

2 補助事業者は,前項の規定により補助金の概算払を受けようとするときは,第4条の規定による通知を受けた後,概算払を必要とする事由を記載した儲かる産地支援事業費補助金概算払請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(工事完了報告)

第11条 補助事業者は,補助事業の工事が完了したときは,速やかに竣工検査を行い,儲かる産地支援事業工事完了報告書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第12条 補助事業者は,補助事業が完了したとき(補助事業を中止し,又は廃止したときを含む。)は,補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに,儲かる産地支援事業費補助金実績報告書(様式第9号)に県要項に定める儲かる産地支援事業出来高設計書(以下「出来高設計書」という。)を添えて,市長に提出しなければならない。ただし,機械のみを導入した場合は,出来高設計書の添付を要しない。

2 第3条第2項ただし書の規定により交付申請をした補助事業者は,前項の実績報告をするに当たって,当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合は,これを補助金額から減額して報告しなければならない。

3 第3条第2項ただし書の規定により交付申請をした補助事業者は,第1項の実績報告書を提出した後において,消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合は,その金額(前項の規定により減額した補助事業者については,その金額を減じた額を上回る部分の金額)を儲かる産地支援事業費補助金消費税等仕入控除税額報告書(様式第10号)により,速やかに,市長に報告するとともに,市長の返還の求めを受けてこれを返還しなければならない。

(補助金の額の確定)

第13条 市長は,補助金の額が確定したときは,儲かる産地支援事業費補助金額確定通知書(様式第11号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求等)

第14条 前条の規定による通知を受けた補助事業者は,儲かる産地支援事業費補助金交付請求書(様式第12号)により,速やかに市長に補助金の交付を請求するものとする。ただし,必要に応じ,第12条の規定による実績報告と併せて交付の請求を行うことができるものとする。

2 第10条の規定により補助金の概算払を受けた補助事業者が,前条の通知を受けたときは,儲かる産地支援事業費補助金概算払精算書(様式第13号)により,速やかに補助金の精算をしなければならない。

(交付決定の取消し等)

第15条 市長は,補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,第4条の規定による補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 第7条第1項の規定により事業を中止し,又は廃止したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により,補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に違反したとき。

(4) 法令又はこれに基づく市長の処分に違反したとき。

(5) 補助金を他の用途に使用したとき。

2 市長は,前項の規定により補助金等の交付決定を取り消した場合において,補助事業の当該取消しに係る部分に関し,既に補助金が交付されているときは,期限を定めて,その全部又は一部の返還を命じるものとする。

3 市長は,第1項の規定による取消しをした場合において,前項の返還を命ずるときは,その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの期間に応じて,年10.95パーセントの割合で計算した加算金の納付を併せて命じるものとする。

4 第2項の規定による補助金の返還及び前項の規定による加算金の納付については,市長の定めた期限内に納付がない場合は,納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ,当該未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。

(関係書類の保存)

第16条 補助事業者は,当該補助事業に関する帳簿及び書類を整理し,当該事業完了の日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。ただし,消費税法第58条の規定による帳簿の保存は,消費税法施行令(昭和63年政令第360号)第71条に規定する期間とする。

(財産の管理及び財産の処分の制限)

第17条 補助事業者は,補助事業により取得し,又は効用の増加した財産については,事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに,補助金交付の目的に従って,その効率的な運営を図らなければならない。

2 前項の財産のうち1件当たりの取得価格50万円以上の機械及び器具については,減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号。以下「大蔵省令」という。)に定められている耐用年数に相当する期間(大蔵省令に定めのない財産については,市長が別に定める期間。以下「処分制限期間」という。)において市長の承認を受けることなく,補助金交付の目的に反して使用し,譲渡し,交換し,貸し付け,又は担保に供してはならない。この場合において,財産の処分等の取扱いについては,補助事業等により取得し,又は効用の増加した財産の処分等の承認基準について(平成20年5月23日付20経第385号農林水産省大臣官房経理課長通知)に準じた取扱いを行うものとする。

3 市長は,処分制限期間において市長の承認を得て財産を処分したことにより補助事業者に収入があったときは,当該収入の全部又は一部を市に納付させることができる。

4 補助事業により取得した財産で,処分制限期間を経過しない場合においては,財産管理台帳及びその関係書類を整備保管しなければならない。

(立入検査)

第18条 市長は,補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは,補助事業者に対して報告を求め,又は立入りによる帳簿書類その他の物件の検査を行い,若しくは関係者に事情を聞くことができる。

(補則)

第19条 この要綱に定めるもののほか,補助金の交付に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,令和6年4月1日から施行する。

(この要綱の失効等)

2 この要綱は,令和7年3月31日限り,その効力を失う。ただし,同日までに第4条の規定により補助金の交付決定を受けた者に係る第15条に規定する補助金の交付決定の取消し及び返還並びに加算金及び延滞金の納付,第16条に規定する関係書類の保存並びに第17条に規定する財産の管理及び財産の処分の制限に関しては,これらの規定は,同日後も,なおその効力を有する。

別表(第2条,第5条関係)

補助対象経費等

作物等

補助事業者

補助対象経費

補助率

重要な変更

経費の配分の変更

事業内容の変更

メロン

農家戸数3戸以上で組織された団体であり,かつ,受益戸数が1戸以上であること。農業法人は,1戸以上であること。

1 高品質ツル付き「イバラキング」の栽培に必要な施設や機械の整備を行う事業に要する経費

2 輸出向けメロンの品質安定化に向けた施設の高度化に必要な施設整備を行う事業に要する経費

補助事業費の2分の1以内

補助対象経費の30%を超える増減

1 事業実施主体の変更

2 事業の廃止

3 設置場所の変更

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令和6年度取手市儲かる産地支援事業費補助金交付要綱

令和6年3月31日 告示第113号

(令和6年4月1日施行)