○取手市指定管理者への物価高騰対策支援金交付要綱
令和6年9月30日
告示第258号
(趣旨)
第1条 この要綱は,本市の公の施設を管理するに当たり,エネルギー等の物価高騰(以下「物価高騰」という。)の影響により経費が増加した指定管理者に対し,当該増加分の経費を支援することにより,公の施設の安定的な運営に資するため,予算の範囲内において取手市指定管理者への物価高騰対策支援金(以下「支援金」という。)を交付することに関し,取手市補助金等交付規則(昭和43年規則第23号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「指定管理者」とは,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者であって,同項及び取手市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第97号)第8条第1項の規定により市長が本市の公の施設の指定管理者に指定し,現に当該公の施設の管理を行っている者をいう。
(支援対象者)
第3条 支援金の交付を受けることができる者は,次に掲げる公の施設の指定管理者とする。
(1) 取手市立取手グリーンスポーツセンター
(2) 取手市立取手ウェルネスプラザ
(支援対象経費)
第4条 支援金の交付の対象となる経費は,前条の指定管理者が管理する公の施設の維持に係る経費であって,令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に物価高騰の影響により増加した経費のうち,重油料金,電気料金,ガス料金及び水道料金とする。
(1) 取手市立取手グリーンスポーツセンター 重油料金,電気料金,ガス料金及び水道料金の区分ごとに,令和5年度単価(令和5年4月分から令和6年3月分までの期間の実支出額(以下「令和5年度実支出額」という。)を当該期間における当該料金に係る実使用量(以下「令和5年度実使用量」という。)で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)をいう。)と平成30年度単価(平成30年4月分から平成31年3月分までの期間の実支出額を当該期間における当該料金に係る実使用量(以下「平成30年度実使用量」という。)で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)をいう。)との差額に,令和5年度実使用量又は平成30年度実使用量のいずれか低いほうを乗じて得た額の合算額(その合算額に1,000円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)
(2) 取手市立取手ウェルネスプラザ 電気料金の令和5年度単価(令和5年度実支出額を令和5年度実使用量で除して得た額(その額に小数点以下1位未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)をいう。)と令和3年度単価(令和3年4月分から令和4年3月分までの期間の実支出額を当該期間における当該料金に係る実使用量(以下「令和3年度実使用量」という。)で除して得た額(その額に小数点以下1位未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)をいう。)との差額に,令和3年度実使用量を乗じて得た額の2分の1に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)
2 支援金の交付は,一の指定管理者に対して1回に限るものとする。
(支援金の交付申請)
第6条 支援金の交付を受けようとする指定管理者(以下「申請者」という。)は,取手市指定管理者への物価高騰対策支援金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,市長に申請しなければならない。
(1) 令和5年度収支が分かる書類
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は,前項の規定による審査の結果,支援金の交付を不適当と認めるときは,理由を付してその旨を申請者に通知するものとする。
2 市長は,前項の規定による請求を受けたときは,速やかにその内容を審査の上,支援金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第9条 市長は,支援事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,支援金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により支援金の交付を受けたとき。
(2) 支援金の交付決定の条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか,この要綱の規定に違反したとき。
(支援金の返還)
第10条 市長は,前条の規定により支援金の交付決定を取り消した場合において,当該取消しに係る部分について既に支援金が交付されているときは,期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(証拠書類の保存)
第11条 支援事業者は,支援金の交付に係る関係書類を,支援金の交付を受けた日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この要綱は,令和6年10月1日から施行する。