○取手市議会会議規則に係る情報通信技術の活用に関する規程
令和6年12月3日
議会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は,取手市議会会議規則(昭和45年議会規則第2号。以下「会議規則」という。)に規定する通知,作成,保存等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合について,必要な事項を定めるものとする。
(1) 電子署名 次に掲げるものをいう。
ア 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名
イ 政府認証基盤(行政機関の長その他の国家公務員の職を証明することその他政府が電子情報処理組織を使用して手続を行い,又は行わせるために運営するものをいう。)の官職証明書に基づく電子署名
ウ 地方公共団体組織認証基盤(行政機関の長その他の地方公務員の職を証明することその他地方公共団体が電子情報処理組織を使用して手続を行い,又は行わせるために運営するものをいう。)の職責証明書に基づく電子署名
(2) 電子証明書 議会又は議長若しくは委員長(以下「議会等」という。)に対して通知を行う者又は議会等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録(議会等の使用に係る電子計算機(会議規則第167条の2第1項に規定する電子計算機をいう。以下同じ。)において識別できるものに限る。)であって,次に掲げるものをいう。
ア 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定に基づき登記官が作成したもの
イ 電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者が作成したもの
ウ 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書
エ その他議長が定めるもの
(議会等に対する通知に係る電子情報処理組織)
第3条 会議規則第167条の2第1項に規定する議長が定める電子情報処理組織は,議会等の使用に係る電子計算機と,議会等に対して通知を行う者の使用に係る電子計算機であって議会等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。
(電子情報処理組織による議会等に対する通知)
第4条 会議規則第167条の2第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により議会等に対して通知を行う者は,議長の定めるところにより,議長の指定する電子計算機に備えられたファイルに記録すべき事項又は当該通知を文書等(同項に規定する文書等をいう。第6条,第11条第2号及び第12条において同じ。)により行うときに記載すべきこととされている事項を,議会等に対して通知をする者の使用に係る電子計算機から入力して,通知を行わなければならない。
2 前項の規定により通知を行う者は,入力する事項についての情報に電子署名(通知を行う者が議員以外の者である場合にあっては,当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書が併せて送信されるものに限る。)を行わなければならない。ただし,議長の指定する方法により当該通知を行った者を確認するための措置を講ずる場合は,この限りでない。
(議会等からの通知に係る電子情報処理組織)
第5条 会議規則第167条の2第2項に規定する議長が定める電子情報処理組織は,議会等の使用に係る電子計算機と,議会等が行う通知を受ける者の使用に係る電子計算機であって議会等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。
(電子情報処理組織による議会等からの通知)
第6条 議会等は,会議規則第167条の2第2項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により通知を行うときは,当該通知を文書等により行うときに記載すべきこととされている事項を議会等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。
(議会等からの通知を受ける旨の表示の方式)
第7条 会議規則第167条の2第2項ただし書に規定する議長が定める方式は,次に掲げるいずれかの方式とする。
(1) 第5条の電子情報処理組織を使用して行う識別符号の入力
(2) 電子情報処理組織を使用する方法により通知を受けることを希望する旨の議長の定めるところによる届出
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第8条 会議規則第167条の2第4項に規定する議長が定める方法は,同項の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
(配布に係る電子情報処理組織)
第9条 会議規則第167条の2第4項に規定する議長が定める電子情報処理組織は,議会等の使用に係る電子計算機と,議会等が行う通知を受ける者の使用に係る電子計算機であって議会等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。
(氏名又は名称を明らかにする措置)
第10条 会議規則第167条の2第5項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって議長が定めるものは,電子署名(議会等に対して行われる通知(通知を行う者が議員であるものを除く。)に係るものにあっては,当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書が併せて送信されるものに限る。)又は第4条第2項ただし書に規定する措置とする。
(通知のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)
第11条 会議規則第167条の2第6項に規定する議長が定める場合は,次に掲げる場合とする。
(1) 議会等に対して通知を行い,又は議会等から通知を受ける者について対面により本人確認をするべき事情があると議長が認める場合
(2) 議会等に対して行われ,又は議会等が行う通知に係る文書等のうちにその原本を確認し,又は交付する必要があるものがあると議長が認める場合
(電磁的記録による作成等)
第12条 議会等は,会議規則第167条の3第1項の規定により電磁的記録により作成等を行うときは,当該作成等を文書等により行うときに記載すべきこととされている事項を議会等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をもって調製する方法により作成等を行うものとする。
2 会議規則に規定する通知,作成,保存等(会議規則第167条の2及び第167の3の規定の適用を受けるものを除く。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については,会議規則に特段の定めがある場合を除くほか,会議規則第167条の2及び第167の3の規定並びにこの訓令の規定の例による。
(その他)
第14条 この訓令に定めるもののほか,議会等に係る通知,作成,保存等を,電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合における必要な事項は,議長が定める。
付則
この訓令は,令和6年12月3日から施行する。