○取手市民間保育園等食材料費補助金交付要綱
令和6年3月31日
告示第116号
(趣旨)
第1条 この要綱は,エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた民間保育園等に対し食材料費の高騰相当額を補助することにより給食の円滑な実施を支援するとともに,給食費等への価格転嫁による保護者の負担の軽減を図るため,予算の範囲内において取手市民間保育園等食材料費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し,取手市補助金等交付規則(昭和43年規則第23号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において,「給食費」とは,次条の民間保育園等が月額を定めて保護者から毎月徴収する給食の提供に要する費用をいう。ただし,民間保育園等が給食費を日額により定めている場合にあっては,20日分の費用をもって1月分の費用とみなす。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は,市内に設置された次に掲げる民間の施設(以下「民間保育園等」という。)の代表者とする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定による認可を受けて設置された保育園
(2) 就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園
(3) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項の確認を受けている幼稚園
(4) 子ども・子育て支援法第29条第1項の確認を受けて地域型保育事業を実施する施設
(5) 児童福祉法第59条の2第1項の規定による届出を行い設置された施設(給食の提供をしている施設に限る。)
(1) 令和6年度から給食費を値上げした民間保育園等 9,840円から月ごとの値上げ額に値上げを行った月数を乗じて得た額を控除した額
(2) 前号に掲げる民間保育園等以外のもの 9,840円
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする民間保育園等の代表者は,市長が別に定める日までに,取手市民間保育園等食材料費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,市長に申請しなければならない。
(1) 基準日時点における在園児名簿
(2) 基準日時点における職員名簿及び職員配置表
(3) 給食費を値上げした場合にあっては,値上げ前と値上げ後の差額が分かる書類
(4) その他市長が必要と認める書類
2 市長は,前項の規定による審査の結果,補助金を交付すべきでないと決定したときは,理由を付して民間保育園等の代表者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第8条 市長は,前条の規定による請求を受けたときは,速やかにその内容を審査し,適当と認めるときは,交付決定者に補助金を交付するものとする。
(交付の変更)
第9条 交付決定者は,その申請内容に変更が生じたときは,速やかに取手市民間保育園等食材料費補助金変更交付申請書(様式第4号)により市長に申請しなければならない。
(報告)
第10条 市長は,交付決定者に対し,必要に応じて当該補助を受けた事業の遂行の状況について報告を求めることができる。
(実績報告)
第11条 補助金の交付を受けた者は,当該補助金に係る事業が完了したときは,速やかに取手市民間保育園等食材料費補助金実績報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第12条 市長は,補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,補助金の交付を取り消し,その全部又は一部の返還を求めることができる。
(1) この要綱の趣旨に反して補助金を使用したとき。
(2) 偽りその他の不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか,この要綱の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この要綱は,令和6年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は,令和7年3月31日限り,その効力を失う。