○取手市消防本部小型無人航空機運用要綱
令和6年11月22日
消本告示第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は,取手市消防本部が所有する小型無人航空機の運用に当たり,航空法(昭和27年法律第231号)に定めるもののほか,安全かつ適正な運用を図るため必要な事項を定めるものとする。
(運用の目的)
第2条 小型無人航空機は,各種災害時等において,俯瞰的,立体的,効果的に情報収集活動を行い,より効果的な消防活動に繋げることを目的に運用する。
(用語の定義)
第3条 この要綱において,「小型無人航空機」とは,航空法第2条第22項に定める無人航空機に該当し,かつ,災害時等において,上空から被害状況等の情報収集ができるものをいう。
2 この要綱において,「操縦員」とは,小型無人航空機の操作のために必要な知識,適正な技量等を有していると認められる者であって,消防長が任命したものをいう。
3 この要綱において,「認定操縦員」とは,操縦員の中から推薦を受け,飛行経験,必要な知識,適正な技量等が高いと認められる者であって,消防長が認定したものをいう。
4 この要綱において,「監視員」とは,飛行中の小型無人航空機の周囲の障害物等の確認及び現地の風向・風速の計測を行い,操縦員等に適宜報告することを目的として,小型無人航空機の運用に必要な知識を有した者のうちから操縦員等が指名したものをいう。
(運用基準)
第4条 消防長及び消防署長等は,次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するときは,小型無人航空機を運用することができる。
(1) 各種災害時において,上空からの情報収集等が必要と認められるとき。
(2) 火災原因調査等各種調査において必要と認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか,消防長が特に必要と認めるとき。
(運用管理)
第5条 小型無人航空機小隊(以下「ドローン隊」という。)は,認定操縦員及び操縦員並びに監視員をもって編成し,小型無人航空機を管理運用する。ただし,事務の取扱いは,警防課が行うものとする。
2 ドローン隊は,航空法その他関係法令を遵守するとともに,別紙「取手市消防本部小型無人航空機飛行マニュアル」(以下「飛行マニュアル」という。)に基づき小型無人航空機を管理運用する。
(操縦員等)
第6条 小型無人航空機は,操縦員又は認定操縦員(以下「操縦員等」という。)が操縦するものとする。
2 消防長は操縦員のうち,十分な知識と技量を有している者を認定操縦員として認定し,認定操縦員は操縦員の育成指導を行うものとする。
4 消防長は,前項の規定により小型無人航空機操縦員審査表及び小型無人航空機操縦員認定申請書の提出があったときは,その適否を審査し,適当と認められたときは,認定対象者を操縦員に任命するものとする。
(安全管理)
第7条 小型無人航空機は,次に掲げる事項及び飛行マニュアルを遵守し,安全に運用しなければならない。
(1) 運用時は,操縦員等1名及び監視員1名以上を配置し,適宜交代要員を配置すること。
(2) 製造メーカーが示す風速以上となる場合や荒天時は原則飛行させないこと。
(3) 運用前に拡声器等で広報を実施し,周囲に注意喚起を促すこと。
(4) 原則,目視で小型無人航空機が確認できる範囲の飛行運用とする。ただし,監視員等や現場の状況により操縦員等が安全と判断した場合は,この限りではない。
(5) 群衆,道路,線路,住宅密集地域その他危険と判断する箇所での飛行は,原則として避けるものとする。ただし,消防長又は消防署長等の指示により,災害の実態把握を目的とする場合等必要に応じ飛行する場合は,十分な高度・距離を保持するものとする。
(訓練)
第8条 消防長は,小型無人航空機を安全かつ効果的に運用できるように,訓練計画及び飛行マニュアルに基づき定期的に訓練を実施する。
2 小型無人航空機は,航空法第132条の登録が完了した機体を用い,国土交通大臣の許可又は承認を受け,その許可書等を携行する。
3 操縦員等は,訓練に際し,公園,河川等での飛行が必要な場合は,これらの管理者の許可を得て実施する。
4 操縦員等は,訓練時においても,前条及び飛行マニュアルに示した遵守事項を厳守しなければならない。
(点検・整備)
第9条 ドローン隊は,飛行マニュアルに基づき小型無人航空機の点検及び整備を定期的に実施するものとする。
(外部からの要請)
第10条 消防長は,次に掲げる要請があったときは,当該要請に基づき小型無人航空機を運用することができる。ただし,第7条に定める事項を遵守できないおそれがあるときは,要請に応じないことができる。
(1) 各種災害応援協定等によるドローン隊の応援要請
(2) 前項に定めるもののほか,市民に対する効果的な調査及び催事等における情報収集を目的とした,市各部局からの小型無人航空機の派遣要請
(保険加入)
第11条 消防長は,小型無人航空機を運用するに当たり,第三者への法律上の損害賠償(対人・対物)が生じた場合及び機体本体が不測かつ突発的な事故によって破損した場合を考慮し,保険に加入するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか,小型無人航空機の管理及び運用に関し必要な事項は,消防長が別に定める。
付則
この要綱は,令和6年11月23日から施行する。