○取手市高齢者等見守りネットワーク事業実施要綱

令和7年1月10日

告示第6号

(目的)

第1条 この要綱は,市内の高齢者等が住み慣れた地域で安心して生活できるよう社会全体で見守る連絡体制を構築するとともに地域ぐるみでの見守り活動を推進する事業(以下「高齢者等見守りネットワーク事業」という。)を実施するに当たり必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 協力機関等 市内に事務所又は事業所を有する法人又は団体であって,第4条第2項に規定する委嘱状の交付を受けたものをいう。

(2) 見守りネットワーク 市の関係部局,地域包括支援センター,消防本部,民生委員及び協力機関等をいう。

(3) 見守り対象者 市内に居住する者であって,行方不明になるおそれのあるおおむね65歳以上のもの,認知症(若年性認知症を含む。)患者その他市長が見守りが必要であると認めるものをいう。

(事業内容)

第3条 高齢者等見守りネットワーク事業の内容は,次に掲げるものとする。

(1) 見守りネットワークにおける連絡体制の構築

(2) 協力機関等の拡充

(3) 見守り対象者の登録及びその登録情報の管理

(4) 行方不明者(警察に行方不明者として届け出られた高齢者等をいう。以下同じ。)の捜索協力

(5) 身元不明者(警察に身元不明者として届け出られた高齢者等をいう。以下同じ。)の身元確認に係る連絡調整

(6) 見守り活動に係る研修会の実施

(見守りネットワークへの参画)

第4条 見守りネットワークに参画しようとする市内に事務所又は事業所を有する法人又は団体は,取手市高齢者等見守りネットワーク事業賛同書(様式第1号)を市に提出するものとする。

2 前項の賛同書が提出されたときは,その内容を確認し,見守りネットワークに参画することがふさわしいと認めるときは,協力機関等として決定し,委嘱状を交付するものとする。

3 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当するものは,協力機関等としない。

(1) 法令に違反しているもの

(2) 取手市暴力団排除条例(平成24年条例第2号)第2条第1号に規定する暴力団又はそれに関連するものと認めるに足りる相当の理由のあるもの

(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業,同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類似する事業を営むもの

(4) 前3号に掲げるものほか,市長が見守りネットワークに参画することが不適当であると判断するもの

(協力機関等の責務)

第5条 協力機関等は,市内において異変のある高齢者等を発見したときは,市に情報を提供するものとする。

2 市から行方不明者の捜索又は身元不明者の情報提供の依頼を受けたときは,支障のない範囲で協力するよう努めるものとする。

3 協力機関等は,見守りネットワークを通じて知り得た情報を,見守りネットワーク事業の目的以外に利用し,又は見守りネットワークに属さない第三者に漏えいしてはならない。

4 前項の規定は,協力機関等でなくなった後も同様とする。

(見守り対象者の事前登録)

第6条 次の各号のいずれかに該当する者(以下「家族等」という。)は,取手市見守り対象者事前登録届(様式第2号)により行方不明になることが予見される高齢者等の事前登録をすることができる。

(1) 高齢者等の配偶者(婚姻の届出をしていないが,当該高齢者等と事実上婚姻関係と同様の事情にある者であって,生計を一にする者を含む。)又は4親等以内の血族若しくは3親等以内の姻族

(2) 高齢者等の法定代理人

(3) 市長が家族等として適当と認める者

2 前項の規定により取手市見守り対象者事前登録届が提出されたときは,届出内容を審査し,当該高齢者等を見守り対象者として適当と認めたときは取手市見守り対象者登録簿(様式第3号)に記載し,管理するものとする。この場合において,取手市見守り対象者事前登録届に記載された情報は,行方不明者の捜索及び身元不明者の照会に使用することができるものとする。

(行方不明者の捜索に係る連絡体制)

第7条 家族等又は警察から行方不明者の捜索の依頼を受けた場合において,捜索対象が見守り対象者であるときは,行方不明者捜索依頼書(様式第4号)により,速やかに見守りネットワークに捜索の依頼をするものとする。この場合において,捜索に必要と認めるときは,茨城県認知症高齢者SOSネットワーク連絡調整事務要領に規定するネットワーク(以下「茨城県SOSネットワーク」という。)を経由して他の地方公共団体に情報提供の依頼をすることができる。

2 見守りネットワークは,前項の依頼を受け当該行方不明者と推定される者を発見したときは,速やかに警察及び市に連絡するものとする。

3 警察から行方不明者発見の連絡を受けたとき又は市長が捜索体制を解除することが適当と認めたときは,捜索体制解除連絡票(様式第5号)により捜索体制の解除を見守りネットワークに通知するものとする。

4 茨城県SOSネットワークから行方不明者に係る捜索の依頼があったときは,あらかじめ外部提供の許可を受けた範囲内の情報により行方不明者捜索依頼書を作成し,速やかに見守りネットワークへ捜索を依頼するものとする。

5 第2項及び第3項の規定は,前項の依頼について準用する。この場合において,第2項に「警察及び市」とあるのは「市」と,第3項に「警察」とあるのは「茨城県SOSネットワーク」と読み替えるものとする。

(身元不明者の照会に係る連絡体制)

第8条 警察又は茨城県SOSネットワークから身元不明者に係る照会を受けたときは,身元不明者情報シート(様式第6号)により,速やかに見守りネットワークに情報提供の依頼をするものとする。

2 前項の依頼を受け,見守りネットワークが身元不明者の特徴に合致する情報を保有していたときは,速やかに市に連絡するものとする。

3 警察又は茨城県SOSネットワークから当該身元不明者の身元特定の連絡を受けたときは,捜索体制解除連絡票により見守りネットワークに通知するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか,高齢者等見守りネットワーク事業の実施のために必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,令和7年2月1日から施行する。

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取手市高齢者等見守りネットワーク事業実施要綱

令和7年1月10日 告示第6号

(令和7年2月1日施行)