○取手市特別支援教育推進グループ設置要綱

令和7年3月27日

教委告示第2号

(設置)

第1条 取手市立学校及び取手市立幼稚園並びに市内各地域における特別支援教育推進体制の充実を図るため,取手市特別支援教育推進グループ(以下「推進グループ」という。)を設置する。

(推進グループの配置)

第2条 教育委員会は,各教育現場の状況その他の事情を考慮し,必要と認める数の推進グループを配置するものとする。

(推進グループの構成)

第3条 推進グループの定員は,一の推進グループにつきおおむね8人以内とする。

2 推進グループの構成員は,次に掲げる教育施設の特別支援教育コーディネーターのうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 幼稚園

(2) 小学校

(3) 中学校

(4) 県立特別支援学校

(特別支援教育推進リーダー)

第4条 各推進グループに,教育委員会が指名した特別支援教育推進リーダー(以下「リーダー」という。)を1人置く。

2 リーダーは,推進グループを統括し,推進グループの運営体制を構築するものとする。

(所掌事項)

第5条 推進グループは,特別支援教育の学校間の連携及び協働体制を構築し,地域全体の特別支援教育を推進することを所掌する。

2 推進グループは,特別支援教育コーディネーターの資質向上を図るため,定期的に特別支援教育コーディネーター会議(以下「会議」という。)を実施するものとする。

3 会議は,各推進グループのリーダーが招集する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか,推進グループに関し必要な事項は,教育委員会が別に定める。

この要綱は,令和7年4月1日から施行する。

取手市特別支援教育推進グループ設置要綱

令和7年3月27日 教育委員会告示第2号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和7年3月27日 教育委員会告示第2号