○取手市こども家庭センター設置要綱

令和7年3月31日

告示第87号

(趣旨)

第1条 この要綱は,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2第1項に基づき,児童及び妊産婦の福祉に関する包括的な支援を行うため,取手市こども家庭センター(以下「センター」という。)を設置することに関し,必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 センターの実施主体は,取手市とする。

(設置)

第3条 センターは,こども部こども相談課及び健康福祉部保健センターに置く。

(業務内容)

第4条 センターが行う業務及び事業は,次に掲げるものとする。

(1) 児童福祉法第10条の2第2項各号に掲げる業務

(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第1項各号に掲げる業務

(3) 前2号に掲げるもののほか,児童及び妊産婦並びにその家庭に関し市長が必要と認める業務

(職員)

第5条 センターに次の職員を置く。

(1) センター長

(2) 統括支援員

(3) 子ども家庭支援員

(4) 虐待対応専門員

(5) 保健師

(6) 利用者支援専門員

(7) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める者

2 センター長は,こども相談課長の職にある者をもって充てる。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか,センターの事業の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,令和7年4月1日から施行する。

(取手市子育て世代包括支援センター事業実施要綱及び取手市子ども家庭総合支援拠点設置要綱の廃止)

2 次に掲げる要綱は,廃止する。

(1) 取手市子育て世代包括支援センター事業実施要綱(平成30年告示第63号)

(2) 取手市子ども家庭総合支援拠点設置要綱(令和2年告示第55号)

取手市こども家庭センター設置要綱

令和7年3月31日 告示第87号

(令和7年4月1日施行)