○取手市要安全確認計画記載建築物耐震改修等補助金交付要綱
令和7年4月24日
告示第122号
(趣旨)
第1条 この要綱は,建築物の地震に対する安全性の向上を図り,地震に強いまちづくりを進めることを目的として,建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「法」という。)に基づき,耐震診断を義務付けられた建築物の耐震改修等を行う者に対し,予算の範囲内において取手市要安全確認計画記載建築物耐震改修等補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し,取手市補助金等交付規則(昭和43年規則第23号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(1) 耐震診断 法第2条第1項の耐震診断をいう。
(2) 耐震改修 法第2条第2項の耐震改修をいう。
(3) 建替え 現に存する建築物の全部を除却するとともに,当該建築物の敷地に建築物を新たに建築することをいう。
(4) 要安全確認計画記載建築物 法第7条第2号又は第3号の通行障害既存耐震不適格建築物をいう。
(補助対象建築物)
第3条 補助金の交付の対象となる建築物(以下「補助対象建築物」という。)は,要安全確認計画記載建築物に該当する市内の建築物で,耐震診断の結果,倒壊する危険性があると判断されたものとする。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者は,補助対象建築物を所有し,次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 国,地方公共団体,独立行政法人,地方独立行政法人等及びその設立,出資等に係る法人でないこと。
(2) 申請日現在において市税を滞納していないこと。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は,補助対象建築物の耐震改修(増築及び敷地の整備を除く。以下同じ。)又は建替え若しくは全部の除却(以下「耐震改修等」という。)に要する費用(耐震改修又は建替えの場合にあっては設計及び工事監理に要するものを含む。)とする。ただし,補助対象経費に係る消費税及び地方消費税相当額のうち,消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額(以下「消費税仕入控除税額等」という。)を除く。
(補助金の額等)
第6条 補助金の額は,別表第1に定める額とする。
2 補助金の交付は,別表第1の費用の区分ごとに,補助対象建築物1棟につき1回とする。
2 市長は,前項の規定による補助金の交付決定を行うに当たり,必要と認めるときは,当該決定に条件を付することができる。
3 市長は,第1項の規定による審査の結果,補助金の交付を不適当と認めるときは,理由を付してその旨を申請者に通知するものとする。
3 市長は,前項の規定による変更又は中止の決定を行うに当たり,必要と認めるときは,当該決定に条件を付することができる。
4 市長は,第2項の規定による審査の結果,事業の内容の変更又は中止を不適当と認めるときは,理由を付してその旨を当該申請を行った交付決定者に通知するものとする。
(補助対象事業の実施等)
第10条 交付決定者は,第8条第1項の規定による通知を受けた後,交付決定を受けた補助金に係る耐震改修等(以下「補助対象事業」という。)を実施するものとする。
2 市長は,交付決定者が行う補助対象事業が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に従い適切に遂行されていないと認めるときは,交付決定者に対し,これらに従って補助対象事業を適切に遂行するよう求めるものとする。
2 市長は,前項の規定による請求を受けたときは,速やかにその内容を審査し,適当と認めるときは,補助金を交付するものとする。
(補助金の交付決定の取消し)
第14条 市長は,事業者が次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか,この要綱の規定に違反し,又は市長の指示に従わなかったとき。
(補助金の返還)
第15条 市長は,前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において,当該取消しに係る部分に関する補助金が既に交付されているときは,期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
付則
この要綱は,令和7年4月25日から施行する。
別表第1(第6条関係)
費用の区分 | 補助対象経費の基準額 | 補助金の額 |
設計及び工事監理に要する費用 | 次の(1)又は(2)に定める額のいずれか低い額(1,000円未満切捨て) (1) 補助対象経費のうち,設計及び工事監理に実際に要する費用の額 (2) 次の①から③までに掲げる床面積の区分に応じ,当該各号に定める床面積当たりの額に当該補助対象建築物が対応する床面積の区分ごとの面積を乗じて得た額の合算額 ① 1,000平方メートル以内の部分 3,670円 ② 1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内の部分 1,570円 ③ 2,000平方メートルを超える部分 1,050円 | 補助対象経費の基準額にそれぞれ次の割合を乗じて得た額(1,000円未満切捨て)の合計額 (1) 2分の1 (2) 6分の1 (3) 6分の1 |
工事に要する費用 | 次の(1)又は(2)に定める額のいずれか低い額(1,000円未満切捨て) (1) 補助対象経費のうち,工事に実際に要する費用の額 (2) 次の①から③までに掲げる区分に応じ,当該各号に定める床面積当たりの額に当該補助対象建築物の床面積を乗じて得た額 ① 耐震診断の結果,Is値が0.3未満相当若しくはIw値が0.7未満相当又は倒壊の危険性が高いと判断された建築物の場合 56,300円 ② 免震工法等を含む特殊な工法による場合 83,800円 ③ ①又は②以外の建築物の場合 51,200円 | 補助対象経費の基準額にそれぞれ次の割合を乗じて得た額(1,000円未満切捨て)の合計額 (1) 5分の2 (2) 6分の1 (3) 6分の1 |
別表第2(第7条,第11条関係)
交付申請書及び実績報告書に添付する書類
名称 | 添付する書類 |
取手市要安全確認計画記載建築物耐震改修等補助金交付申請書(様式第1号) | (共通) ・ 事業計画書(様式第2号) ・ 建物の所有を明らかにする書類(全部事項証明書等) ・ 耐震改修等の実施に係る同意書(様式第3号)(建物の所有者が複数である場合に限る。) ・ 工程表 ・ その他市長が必要と認める書類 (耐震改修又は建替えに係る設計又は工事監理) ・ 図面(案内図,配置図,平面図,断面図) ・ 見積書の写し(補助対象経費を確認できるもの) (耐震改修又は建替えに係る工事) ・ 耐震改修又は建替えに係る設計書の写し ・ 見積書の写し(補助対象経費を確認できるもの) (全部の除却) ・ 図面(案内図,配置図,平面図,断面図) ・ 見積書の写し(補助対象経費を確認できるもの) |
取手市要安全確認計画記載建築物耐震改修等補助金実績報告書(様式第7号) | (共通) ・ 補助対象建築物の事業実施報告書(様式第8号) ・ 補助対象事業に係る契約書の写し又は領収書の写し ・ 補助対象事業の工程表 ・ その他市長が必要と認める書類 (耐震改修又は建替えに係る設計又は工事監理) ・ 設計書の写し ・ 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定に基づく建築確認済証(同法第6条の2第1項の規定により同法第6条第1項の確認済証とみなされるものを含む。)の写し(建替えに係る設計の場合に限る。) (耐震改修又は建替えに係る工事) ・ 設計書の写し ・ 工事監理報告書の写し ・ 工事工程写真 ・ 建築基準法第7条又は第7条の2の規定に基づく検査の検査済証の写し(建替えに係る工事の場合に限る。) (全部の除却) ・ 工事工程写真 |