○取手市国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要領
令和7年1月31日
告示第20号
取手市国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要領(平成13年告示第34号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要領は,国民健康保険税の滞納者に係る措置について,国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。),国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「施行令」という。),国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「施行規則」という。),関係通知等に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(1) 滞納者 国民健康保険税を納期限までに納付していない世帯主等をいう。
(2) 納付勧奨等 法第54条の3第1項及び施行規則第27条の4の4の規定に基づく国民健康保険税の納付に資する取組をいう。
(3) 弁明の機会の付与 行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項第2号に規定する弁明の機会の付与をいう。
(特別の事情等に関する届出)
第3条 特別の事情等の有無を確認する場合における施行規則第27条の5の4第1項若しくは第2項又は第27条の5の5第1項若しくは第2項の規定による届書の様式は,様式第1号のとおりとする。
(措置の対象者)
第4条 措置の対象となる者は,滞納者のうち法第54条の3第1項並びに施行令第28条の6及び第28条の7に定める特別の事情がないと認められる者で,次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 国民健康保険税の納期限から施行規則第27条の4の3に規定する期間が経過するまでの間に国民健康保険税を納付しない者
(2) 国民健康保険税の納期限から施行規則第27条の4の3に規定する期間が経過しない場合においても,納税相談等に応じず悪質であると認められる者
(特別療養費の支給に係る事前通知等)
第6条 法第54条の3第3項及び施行規則第27条の5の3の規定による特別療養費の支給に係る事前通知並びに施行規則第27条の5の2第2項の規定による資格確認書の返還を求める場合の通知の様式は,様式第3号のとおりとする。
(保険給付の支払の一時差止の対象者)
第7条 法第63条の2第2項の規定により国民健康保険の保険給付の支払の一時差止の対象となる者は,滞納者のうち施行令第29条の5の規定により準用する施行令第28条の6に定める特別の事情がないと認められる者で,納税相談等に応じず悪質であると認められるものとする。
(保険給付額からの滞納保険税額の控除に係る通知)
第8条 法第63条の2第3項の規定により保険給付の額から滞納している国民健康保険税の額を控除する場合における施行規則第32条の5の規定による通知の様式は,様式第4号のとおりとする。
(処理簿の管理)
第9条 市長は,資格確認書(特別療養費)交付・特別療養費支給決定・滞納国民健康保険税充当処理簿を作成し,必要事項を記載し,適正に管理するものとする。
(特別療養費支給中の納付勧奨等)
第10条 市長は,特別療養費の支給を決定した滞納者に対して,特別療養費の支給中においても納付勧奨等を継続して行い,滞納している国民健康保険税の自主的な納付を促進するよう努めるものとする。
(その他)
第11条 この要領に定めるもののほか,滞納者に係る措置の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。
付則
この要領は,令和7年2月1日から施行する。




