○取手市民間保育士等処遇改善補助金交付要綱

令和7年6月30日

告示第171号

(趣旨)

第1条 この要綱は,取手市内の民間の保育園等における保育士等の処遇改善を図るため,予算の範囲内において新規採用保育士等応援補助金又は保育士等勤続功労補助金を交付することに関し,取手市補助金等交付規則(昭和43年規則第23号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 民間保育園等 市内に所在する次のからのいずれかに該当する施設(地方公共団体が設置するものを除く。)をいう。

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所のうち,同法第35条第4項の規定による認可を受けている施設

 就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園

 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園

 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第29条第1項の確認を受けて地域型保育事業を実施する施設

(2) 保育士等 保育士,保育教諭,幼稚園教諭,看護師及び調理員をいう。

(補助対象者)

第3条 新規採用保育士等応援補助金又は保育士等勤続功労補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は,民間保育園等に勤務する保育士等で,次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 民間保育園等の設置者に直接雇用されている者

(2) 次の又はに該当する者

 1月の所定労働時間が120時間以上かつ民間保育園等の就業規則において定められている常勤の従業員が勤務すべき時間数以上である者

 所定労働時間が1日当たり6時間以上かつ1月当たり20日以上の者

(3) 民間保育園等の設置者又は役員(民間保育園等の役員を兼務している施設長を含む。)でない者

(新規採用保育士等応援補助金)

第4条 補助対象者のうち令和7年4月1日以降に新規採用されたものであって,申請日において同一の民間保育園等での勤務実績が6月以上2年未満のものに対し,新規採用保育士等応援補助金(以下この条において「応援補助金」という。)を交付するものとする。

2 応援補助金の額は,1人当たり20万円とする。

3 第1項の勤務実績は,20日以上勤務した月を1月として算定し,20日に満たない部分は切り捨てるものとする。この場合において,有給の休暇を取得した日は,勤務した日とみなす。

4 応援補助金の交付は,同一の補助対象者に対して,1回に限る。

(保育士等勤続功労補助金)

第5条 補助対象者のうち申請日の属する年度の前年度の3月31日において次項各号に掲げる区分のいずれかに該当するものに対し,保育士等勤続功労補助金を交付するものとする。

2 保育士等勤続功労補助金の額は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定めるところによる。

(1) 勤務実績が2年以上3年未満の者 10万円

(2) 勤務実績が4年以上5年未満の者 12万円

(3) 勤務実績が7年以上8年未満の者 15万円

(4) 勤務実績が9年以上かつ5の倍数である年数となる者 20万円

3 前項の勤務実績は,同一の設置者が設置する民間保育園等において継続して勤務した月数を合算することにより算定するものとする。ただし,人事の異動により市外の施設に在籍した期間がある場合には,当該期間は除く。

4 前項の場合において,算定の方法は,前条第3項を準用する。

(補助金の交付申請)

第6条 新規採用保育士等応援補助金又は保育士等勤続功労補助金(以下これらを「補助金」という。)の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は,補助金の交付を受けようとする年度の1月1日から同月の末日までの間に取手市民間保育士等処遇改善補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

(補助金の交付決定等)

第7条 市長は,前条の規定による申請があったときは,速やかにその内容を審査し,適当と認めるときは,補助金の交付及びその額を決定し,取手市民間保育士等処遇改善補助金交付決定通知書兼交付金額確定通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに,補助金を申請者が指定する金融機関の口座に振り込むものとする。この場合において,市長が必要と認めるときは,当該決定に条件を付することができる。

2 市長は,前項の規定による審査の結果,補助金の交付を不適当と認めるときは,理由を付してその旨を申請者に通知するものとする。

3 第1項の決定を受けた者は,市長が補助金について,報告を求め,又は取手市職員をして証拠書類その他の物件を調査させるときは,これに応じなければならない。

(交付決定の取消し)

第8条 市長は,前条第1項の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定の条件に違反したとき。

(3) 前2号に定めるもののほか,この要綱の規定に違反したとき。

(補助金の返還)

第9条 市長は,前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において,当該取消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは,期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか,補助金の交付に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,令和7年7月1日から施行する。

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取手市民間保育士等処遇改善補助金交付要綱

令和7年6月30日 告示第171号

(令和7年7月1日施行)